講義初日雑感
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履修の参考のための講義内容説明会も先週で終わり、きのうから本格的な講義がはじまった。月曜日は雇用関係法務Ⅰ、人事労務判例・事例演習Ⅰの2コマ。いきなり、昨年の司法試験の問題(労働法)が配られ回答を求められる。「~について、弁護士として回答する場合に検討すべき法律上の問題点を指摘し、あなたの見解を述べよ」運悪く?トップバッターで指名された。え?いきなり?…
月曜の講義は2年生も加わり、ケンケンガクガクの討議が行われた。時間はあっという間に過ぎていく。自分の思いもつかない論点が担当教授から次々に指摘される。周知されていない就業規則の有効性は?懲戒権の機能は?在籍出向の2つの類型は?懲戒権の乱用法理は?就業規則の作成に関し、労基法と労働契約法の要請の違いは?1日の目安時間を越えた残業命令の有効性は?…などなど。あっという間に2時間経過。ふぅー。どっと疲れが…初日の頭の体操にしてはハード。10分休憩後、判例評釈のレクチャーと続く。
講義終了後、大学の隣のいつもの中華屋へ先生と一緒になだれ込む。疲れた脳みそにアルコールがよく回ること。きょうは何とかついていくのがやっとといった感じ。まあ、濃密な1日でした。
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採用コンサルタント 田中謙二
任意継続被保険者
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たまには社労士らしいネタでも…
会社を退職すると通常は国民健康保険の制度に加入することになるのですが、会社員時代に加入していた保険(健保組合や政管健保)を2年間継続できる制度があります。あまり知られていませんが…
任意継続の最大のメリットは標準報酬月額の上限が28万円であるということです。これは何を意味するのか。そうです。給与が高い人ほど保険料の恩恵を受けるのです(ただし、任意継続の保険料には会社負担分がありませんので注意)
要するに、任意継続で支払うであろう保険料と、国民健康保険で支払うであろう保険料を比較して安い方を選択すればいいのです。この制度を知らない担当者は、特に中小企業に多いと思われます。今後退職する予定の方は自分で調べておいたほうがいいでしょう。ちなみに、私は自分で手続きをしてきました。手続きは簡単です。自分の住所地の社会保険事務所に出すだけです(用紙に会社のハンコは不要で、自分で書きます)。郵送でもOKです。注意は1点。資格を喪失してから20日以内に手続きを完了しないとアウトということです。急ぎましょう。
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