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名ばかり管理職で通達が出ました

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速報

マクドナルド判決で一躍有名?になった「名ばかり管理職」に関連して、厚生労働省からその範囲の適正化について、判断の目安がより詳細に通達されましたのでお知らせします。

多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者の範囲の適正化について

通達にあるように、これまでの通達(昭和22年9月13日基発第17号、昭和63年3月14日基発150号)をより分かりやすく丁寧に説明したものになっています。しかし、この通達をもって、管理監督者の範囲がゆるくなったわけではありませんのでご注意ください。

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労災法改正案~派遣先からも費用徴収

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派遣労働者の労災死傷者数の急増に対応するため、派遣先にも労災法31条の費用徴収の規程を適用しようという流れのようです。早ければ秋の臨時国会に労災法の改正案を上程する予定だそうです。

費用徴収制度は、事業主の故意、重大な過失によって生じた労災に対して労災給付を行った場合、政府がその保険給付に要した費用に相当する金額の全部または一部を事業主から徴収できる制度で、労災防止に向けた注意喚起が目的になっています。

派遣労働者は派遣元と雇用関係を結びながらも、派遣先での就労になるため、派遣元も目が行き届きません。したがって、労働安全衛生法で、安全衛生法上の責任の一部を負わせているのですが、労災事故がこのように増加してくると、政府もなんらかの措置を取らざるを得ないのでしょう。

派遣社員だからといって派遣先の責任は回避できません。この改正案が可決されれば、派遣先責任がより明確化され、派遣労働者が安心して働ける環境への実現に一歩近づくと思われます。早い改正をお願いしたいものです。

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同友会、日雇派遣原則禁止案に意見書

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9月3日、経済同友会が日雇派遣原則禁止案に意見書を出しました。

詳細はこちら

概略は以下

・法律で禁止したからといって問題の解決にはならないこと。

・日雇派遣はそれを生業にするものにとって、望ましい働き方でないとしつつも、就業機会の喪失につながりかねない疑念があること。

・現行法を維持し運用の強化を図ることで法令違反を未然に防止すること。

・望まなくて日雇になっている人に政府の援助が必要であること。

 

なお、同意見書には派遣会社のマージン開示よりも派遣労働者に支払われる職種別賃金の開示を求めています。派遣会社にいくら支払われるかはすでに情報誌等で募集の際に開示されており、オープンになっています。その情報を元に派遣会社を自由に選択して登録し仕事に就いている現状があり、あまり意味はないと考えます。マージン開示はそもそもなぜ必要なのかよくわかりませんが、あたかも派遣会社が異常なマージンを搾取しているがごとき偏見があるんでしょうか。

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