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製造業の09年問題

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労働者派遣法の改正を受けて製造業派遣が解禁された06年以降、多くの製造業は派遣を受け入れてきました。法律で受入期間の上限が3年間であることから、09年に3年目を迎える企業では受け入れている派遣スタッフの扱いをどうするか、これがいわゆる製造業の09年問題といわれ、いま対応を迫られています。

対応は2つあります。

①3年経過後、直接雇用に切り替える(必ずしも正社員でなくてもよい)

②請負契約に切り替える

9月26日日経新聞夕刊の記事によれば、一旦直接雇用した後に再度派遣契約を結ぶような脱法的手法を防止する目的から、厚生労働省が全国の労働局に通達を出すという内容です。「3年経過後→直接雇用→派遣契約に戻す」行為が職業安定法に抵触することを周知させるようです。通達が発表されていないので具体的にどの行為が違法なのかはっきりしませんが、いずれにしても派遣法の趣旨に反した行為は今後行政のチェックを受けることになります。

注意すべきは請負契約に切り替える②のケースです。請負と派遣の違いを理解しないで安易に請負契約に切り替えると偽装請負になる可能性があります。

厚生労働省が関係団体に出した要請分はコチラ

判断に迷ったら社会保険労務士など専門家に相談されることをオススメします。

区分チェックシートは派遣・請負区分チェックを参考に。

 

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採用コンサルタント田中謙二

労働者派遣法改正

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総選挙がいつななるのか。派遣法の改正も政治日程が不確定で流動的になってきましたが、改正内容はほぼ出尽くしの感がありますのであとは時間の問題でしょう。

9月25日毎日新聞によれば、

厚生労働相の諮問機関「労働政策審議会」(菅野和夫会長)は24日、原則禁止する日雇い派遣の対象を雇用契約「30日以内」とすることなどを盛り込んだ労働者派遣法改正の建議をまとめ、舛添要一厚労相に提出した。これを受け、厚労省は改正案の作成に取りかかる。改正案は当初、臨時国会に提出される予定だったが、国会情勢から流動的となっている。
 建議では、低賃金や不安定な雇用で社会問題になった日雇い派遣を問題視。通訳など専門性がある18業務については、例外として認めることにした。
 また、禁止業務への派遣や二重派遣、偽装請負などの違法行為があった場合は、行政が派遣先に対して、今までよりよい労働条件で雇用するよう勧告できる規定なども盛り込んだ。(毎日新聞 2008年9月25日)

18業務は次の通り。
ソフトウエア開発▽機械設計▽事務用機器操作▽通訳・翻訳・速記▽秘書▽ファイリング▽調査▽財務処理▽貿易取引文書作成▽デモンストレーション▽添乗▽案内・受付▽研究開発▽事業体制の企画・立案▽書籍等の製作・編集▽広告デザイン▽OAインストラクション▽セールスエンジニア、金融商品の営業

当初26業務という報道もありましたが選別したようです。いずれにしても一連の問題解決にこの改正案がどこまで実効性があるのか、疑問ではあります。

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後期スタート

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長かった(短かった?)夏休みも終了し、後期が始まりました。夏休みといったって社会人院生に夏休みは関係ないのですが(笑)…

前期の一番の思い出、夏合宿。大学院で合宿?そう、あったのです。8月最後の土日を使って町田にある青学の合宿所、バブルの頃は某会社のセミナー棟だったところで、青学が買い取ったそうです、なかなかリッパなものでした。

懐かしい響きですね、合宿なんて。前期の積み残しの事例と判例の発表を3つこなしそのまま夕食、宴会へと突入。事前準備がすばらしく宴会は大成功。スイカ割、人間筆、誕生パーティー、持ち歌披露、UNO…、延々朝4時過ぎまで。翌朝はラジオ体操第1・2付きでした。さすがに私は起きることができませんでした…

今週は講義説明会が行われます。各担当講師による講義内容の説明会に出席して、履修科目を決定します。秋風が肌に心地よい季節ですが、そろそろ論文のテーマを決めなければならず、それはそれでプレッシャーもありますが、あと1年半。せいぜい楽しもうと思っております。

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田中謙二