tanakasrのブログ -45ページ目

世の中3連休ですが…

先週から大学院は後期入りしました。
青学キャンパスはこの時期ク・サ・イがまん顔。犯人は銀杏です。メイン通りの両脇はりっぱな銀杏並木で見た目はきれいなのですが、ニオイがねえ泣き顔食べたらおいしいのですが…

前期はがんばって13単位を取得(後期にずれたものもあり見込みですが)。年間20単位のしばりがあって、後期は7単位の登録がマックスであります。従って後期は少々ゆっくりできそうかなと思っていたのも束の間げっそり

社会保障の講義で、判例評釈の発表担当決め(要するの誰がどの課題を何日に発表するかの順番決めです)がありました。講義は毎週あるため、自分の興味ある判例をやりたい意欲はあるものの、準備に相当な時間がかかるため、早い週での発表はできたら避けたい。誰しも考えることは同じで、やはり直近週の発表者が最後まで決まりませんでした。

そこで運悪く私とFさんが残ってしまい、じゃんけんをして負けたほうが次週ということになってしまい、みなさんもう展開はお分かりでしょう。

私はじゃんけんにあっさり負けた。そんなこんなで、図書館で資料を集め、文献を読み、奈良地判平18・9・5(豊國工業事件・労判925号53頁)について、ただいまレポートしこしこ作業中であります。

判例について少し説明します。

この判例は、社会保険の資格があったにも関わらず事業主が届出を怠った事業主に対して、裁判所が、労働契約上の不法行為及び債務不履行に該当するとして、損害金及び慰謝料の支払いを命じた事案です。

この世の中、厚生年金等への加入義務がありながら事業主が加入をさせないケースは山ほどありますね。こういう場合、もし裁判になったらどういう請求が可能なのか。まさか労働者が訴えるなんてことはないだろうとタカをくくっている事業主さん、お気をつけください。

長期に未加入だった場合、将来年金が貰えないなんて可能性もあるし、貰えたとしても著しく年金額が少なくなってしまうこともあります。だからといって裁判なんてできないよー、訴えたりしたらクビになっちゃうしというのが現実でしょうし、一方で、手取りが減るのはイヤということも理解はできます。

将来の年金のありがたさは、例えば、20歳代の若い方であれば40年も先のことですから実感は沸かないでしょうし、世間では年金は当てにできないなんてまことしやかにいわれるし。さてさて、何を信じていいのやら。もろもろのご意見はよく分かります。でも、よく考えましょう。今の日本は長寿社会です。男性は79歳、女性は86歳まで平均で生きるのです。圧倒的に長生きリスクが大きくなってきました。長生きしたら病気になるリスクが正比例して大きくなりますね。私保険だけでカバーできればいいのですが、最近では生命保険に入っていない若い方も多いと聞きます。

私的年金よりも公的年金のほうが一般的に有利なのは事実なんですが、あまり知られていません。公的年金は国から税金(国庫負担)があり、結果的にほとんどの方が保険料が割り引かれています。こんなことは私的年金にはありえません。公的年金制度は様々な課題があるのは事実です。犯人探し、犯人批判をしても何ら解決にはなりません。(批判することは大事ですが)国が悪いからだと未加入を続けたら将来無年金者となってしまうかもしれません。全ては自己責任なのです。最後の最後、どうしようもなくなったら?そのときは国のお世話(生活保護)になるしかないのです。生活保護は全額税金です。備えあれば憂いなし。よく考えましょうね。

最後はオヤジのグチになってしまいました。反省冷や汗。また作業に取り掛かります。何とか今日中にレポートの形にして、多少は「秋」を楽しみたいものであります。

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登録すると個別ID、パスワードが郵送されます。リアルタイムで自分の加入状況が把握できますのでお勧めします。電話が通じない、待たされるなど、イライラもありません。

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派遣法ブログ開設しました

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