こんにちは。
6月に入りました、もうすぐ梅雨入りかもしれませんね。
相続不動産のお悩みとして、
「代々所有している山林を手放したいが買手か見つからない。」
「地方にある土地を相続したがどうしたら良いかわからない。」
などのお悩みをよくお聞きします。
所有者不明の土地発生を予防する目的で、「相続登記の義務化」と一緒に相続等で取得した土地を国に引き取ってもらうことができる「相続土地国庫帰属法」が令和5年4月27日から施行されます。
相続財産にいらない土地が含まれていたとしても、それだけを放棄して残りの財産のみを相続するということはできませんが、この法律が創設されたことによって相続した不要な土地の所有権を国に引き取ってもらえることになりました。
一見すると、なんて素敵な制度なんだ!と思われるかもしれませんが、どんな不動産でも無条件で引き取ってくれるわけではなく、様々な要件をクリアしている土地のみが相続土地国庫帰属法の対象となるので実際にはかなりハードルが高くなります。
この制度に基づいて申請できるのは相続によって土地を取得した人、遺贈によって土地を取得した相続人ですので原則として売買等で土地を取得した人は申請できません。※共有不動産の共有者全員による共同申請等の例外はあります。
さらに引き取りの要件ですが、
① 建物がある土地
② 担保権、使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地
③ 通路などで他人に使用されている土地
④ 土壌汚染されている土地
⑤ 境界が不明確であったり、所有権の争いがある土地
⑥ 崖地
⑦ 土地の管理、処分の邪魔になる工作物、車両、樹木などがある土地
⑧ 地下に除去しなければいけないものが埋まっている土地
⑨ 隣地の人と裁判しなければ境界や所有権の範囲がわからない土地
⑩ 保有、処分をするにあたって過分の費用、労力がかかる土地
これら①~⑩の要件に当てはまる場合には国は引き取ってくれません。
「上記①~⑩の要件をクリアしている土地」を「不要だと感じる相続等で取得した人」に限り、国庫帰属の承認申請をすることができますが、申請には手数料がかかりますし、承認申請に対する実地調査等の審査等もあり、仮に審査をクリアしてもすぐに土地の所有権が国庫に帰属されるわけではなく、10年分の土地管理費用相当額の負担金を納付してはじめて土地は国庫に帰属されることになります。
相続土地国庫帰属法は画期的な制度ではありますが、この法律が適用される土地は限られていますので、現時点では活用が難しいかと思います。
土地の申請要件を整えるためにも、土地上の建物等の解体、確定測量の実施、駐車場等で貸し出している土地の場合には賃貸借契約の解除、土壌汚染改良や地中埋設物の撤去、隣地との境界トラブルや越境等の解消等の費用負担もありますので、これらの費用に申請手数料や負担金を合わせると数十万円から数百万円の負担が発生することも考えられます。
相続土地国家帰属法は新設されたばかりであり、現時点では不明確な部分も多いですが、令和5年4月の施行後以降から事例が蓄積されることで少しずつ法改正や政省令によって活用しやすくなったり具体化される可能性があります。
伊藤
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