名古屋の女性税理士・荒井真紀です。

3月決算の繁忙期を終え、いつもは業務が落ち着く6月。

でも今年はいつもと違ってバタバタ。

そう、定額減税の月次減税が始まったせいです。


月次減税事務を行うにあたって、同一生計配偶者や扶養親族の人数について改めて確認する必要がありますが、個人事業主で家族を従業員としている青色専従者の場合は定額減税の対象になるのでしょうか?


青色専従者に対する給与は事前に届出をすることによって、給与支給額の全額を経費とすることができます。


その代わりに、配偶者控除や扶養控除の対象外となります。

そのため、定額減税においても、年間の給与支給額が103万円以内であったとしても、事業者の同一生計配偶者や扶養親族としてみなすことができず、事業者の定額減税の対象とはなりません。


ご注意くださいね。


<ぜひお気軽にお問い合わせください。>

 

荒井真紀税理士事務所

HP:http://www.arai-zeirishi.net/

maki.arai@nifty.com

TEL:052-265-5571



名古屋の女性税理士・荒井真紀です。


いよいよ来月6月から定額減税の月次減税がスタートします。

制度の詳細については、こちらをご確認ください。


https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0023012-317.pdf


月次減税の対象者は

①6月1日に在籍している人

②源泉徴収税額表の甲欄適用者

③居住者

です。


所得税については、本人3万円、

本人の同一生計配偶者または扶養親族 一人につき3万円

の控除が受けられる、というものです。


ここで、疑問に思うのが、例えば夫の扶養に入っている妻は、月次減税の対象者??


答えは、「対象者」です。


被扶養者になれるのは、所得48万円以下の方なので、最終的に所得税額は0円なのですが、1ヶ月だけたまたま10万円の給与収入があり、源泉所得税が発生してしまう、なんてこともありますよね。


この場合は月次減税対象となります。

夫の方でも3万円の月次減税を受けて、妻の方でも3万円の月次減税を受けることになるので、なんだか違和感があるのですが、最終的に妻は所得税は発生しないので、結果的に定額減税額は0円となり、夫側だけで減税を受けていることになります。


この後の市町村の突合作業を考えると、本当に現場泣かせの制度ですね。


<ぜひお気軽にお問い合わせください。>

 

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名古屋の女性税理士・荒井真紀です。

 

この度、業務拡大に伴い、従業員の募集をさせて頂くことになりました。

 

①正社員

・勤務時間 9:00~17:30(休憩1時間)

・休日   土日祝、年末年始

・仕事内容 会計データの入力

      パソコンでの資料作成

      来客応対、電話応対

 

②パート

・勤務時間 9:00~17:30の間で5時間~6時間程度

・週4日程度

・仕事内容 会計データの入力

      パソコンでの資料作成

      来客応対、電話応対

 

経験は問いませんが、簿記3級程度の知識は必要です。

また、お客様に最高のサービスをお届けするため、

仕事にはかなり厳しいです。

 

ただ、一緒にお仕事していただく方は主婦の方ばかりで

皆さん助け合って、仕事と家庭・子育てを両立しています。

 

税理士業界に興味のある方

事務仕事が得意な方

サービス精神の旺盛の方

専門知識を身につけたい方、etc

 

ぜひご応募お待ちしております。

応募は、メールでお願い致します。

maki.arai@nifty.com

 

<ぜひお気軽にお問い合わせください。>

 

荒井真紀税理士事務所

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TEL:052-265-5571

 

名古屋の女性税理士・荒井真紀です。


新年度が始まり早1ヶ月。

令和6年4月1日からの税制改正のご紹介です。


これまで資本金1億円以下の中小企業法人は、

接待交際費の50%か年間800万までを損金算入(経費計上可)できる特例措置が取られていましたが、令和6年の税制改正で3年間更に延長されました。


また接待交際費に入れなくてもよいものとして、

下記の要件を満たす「少額交際費」がありました。

①飲食のあった日付

②参加した相手先の名前と関係(*少なくても1人は社外の人間がいる事)

③参加人数

④飲食店の名称

⑤一人当たりの支出額が5,000円以下であること、

以上5点を確認できる書類を残しておくと交際費から外し、全額損金にできるというものでした。


令和6年の税制改正で⑤の一人当たり5,000円が10,000円以下に増額されました。


当事務所のお客様にはご案内済みですが、

やはり以前の認識で、4月以降も5,000円で判断しているケースが散見されます。


適用は令和6年4月1日からですので、ご注意ください。


<ぜひお気軽にお問い合わせください。>

 

荒井真紀税理士事務所

HP:http://www.arai-zeirishi.net/

maki.arai@nifty.com

TEL:052-265-5571


名古屋の女性税理士・荒井真紀です。

ブログはすっかりさぼってしまっていますが、

最近ホームページから新規のお客様のお問い合わせを

多数いただいていますので、久しぶりにこちらを書いています。

 

インボイス

定額減税

賃上げ税制

 

などなど、いろいろ話題はありますが、

今日は、多くの皆様に関係するであろう、パーキングメーターのお話です。

 

駐車場料金というと、みなさん当たり前のように、

消費税課税で処理をされていると思いますが、

都市部や駅前などに設置されているパーキングメーターの利用料金は、消費税法上「非課税」であることはご存知でしょうか?

 

パーキングメーター等の利用料金は、駐車場料金ではなく、

パーキングメーター等の維持管理に必要な費用を利用者が手数料として納めるもので、

「警察手数料」に該当するんです。

 

パーキングメーターの領収書をよく見ると、

消費税率も消費税額も、インボイスの登録番号も記載がありません。

 

これは自治体がインボイスに登録していないからではなく、

そもそも消費税が非課税だから、なんです。

 

パーキングメーターをよく利用される方は、ご注意くださいね。

 

<ぜひお気軽にお問い合わせください。>

 

荒井真紀税理士事務所

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