名古屋の女性税理士・荒井真紀です。


いよいよ来月6月から定額減税の月次減税がスタートします。

制度の詳細については、こちらをご確認ください。


https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0023012-317.pdf


月次減税の対象者は

①6月1日に在籍している人

②源泉徴収税額表の甲欄適用者

③居住者

です。


所得税については、本人3万円、

本人の同一生計配偶者または扶養親族 一人につき3万円

の控除が受けられる、というものです。


ここで、疑問に思うのが、例えば夫の扶養に入っている妻は、月次減税の対象者??


答えは、「対象者」です。


被扶養者になれるのは、所得48万円以下の方なので、最終的に所得税額は0円なのですが、1ヶ月だけたまたま10万円の給与収入があり、源泉所得税が発生してしまう、なんてこともありますよね。


この場合は月次減税対象となります。

夫の方でも3万円の月次減税を受けて、妻の方でも3万円の月次減税を受けることになるので、なんだか違和感があるのですが、最終的に妻は所得税は発生しないので、結果的に定額減税額は0円となり、夫側だけで減税を受けていることになります。


この後の市町村の突合作業を考えると、本当に現場泣かせの制度ですね。


<ぜひお気軽にお問い合わせください。>

 

荒井真紀税理士事務所

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