名古屋の女性税理士・荒井真紀です。
いよいよ来月6月から定額減税の月次減税がスタートします。
制度の詳細については、こちらをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0023012-317.pdf
月次減税の対象者は
①6月1日に在籍している人
②源泉徴収税額表の甲欄適用者
③居住者
です。
所得税については、本人3万円、
本人の同一生計配偶者または扶養親族 一人につき3万円
の控除が受けられる、というものです。
ここで、疑問に思うのが、例えば夫の扶養に入っている妻は、月次減税の対象者??
答えは、「対象者」です。
被扶養者になれるのは、所得48万円以下の方なので、最終的に所得税額は0円なのですが、1ヶ月だけたまたま10万円の給与収入があり、源泉所得税が発生してしまう、なんてこともありますよね。
この場合は月次減税対象となります。
夫の方でも3万円の月次減税を受けて、妻の方でも3万円の月次減税を受けることになるので、なんだか違和感があるのですが、最終的に妻は所得税は発生しないので、結果的に定額減税額は0円となり、夫側だけで減税を受けていることになります。
この後の市町村の突合作業を考えると、本当に現場泣かせの制度ですね。
<ぜひお気軽にお問い合わせください。>
荒井真紀税理士事務所
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