名古屋の女性税理士・荒井真紀です。
3月決算の繁忙期を終え、いつもは業務が落ち着く6月。
でも今年はいつもと違ってバタバタ。
そう、定額減税の月次減税が始まったせいです。
月次減税事務を行うにあたって、同一生計配偶者や扶養親族の人数について改めて確認する必要がありますが、個人事業主で家族を従業員としている青色専従者の場合は定額減税の対象になるのでしょうか?
青色専従者に対する給与は事前に届出をすることによって、給与支給額の全額を経費とすることができます。
その代わりに、配偶者控除や扶養控除の対象外となります。
そのため、定額減税においても、年間の給与支給額が103万円以内であったとしても、事業者の同一生計配偶者や扶養親族としてみなすことができず、事業者の定額減税の対象とはなりません。
ご注意くださいね。
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荒井真紀税理士事務所
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