名古屋の女性税理士・荒井真紀です。


新年度が始まり早1ヶ月。

令和6年4月1日からの税制改正のご紹介です。


これまで資本金1億円以下の中小企業法人は、

接待交際費の50%か年間800万までを損金算入(経費計上可)できる特例措置が取られていましたが、令和6年の税制改正で3年間更に延長されました。


また接待交際費に入れなくてもよいものとして、

下記の要件を満たす「少額交際費」がありました。

①飲食のあった日付

②参加した相手先の名前と関係(*少なくても1人は社外の人間がいる事)

③参加人数

④飲食店の名称

⑤一人当たりの支出額が5,000円以下であること、

以上5点を確認できる書類を残しておくと交際費から外し、全額損金にできるというものでした。


令和6年の税制改正で⑤の一人当たり5,000円が10,000円以下に増額されました。


当事務所のお客様にはご案内済みですが、

やはり以前の認識で、4月以降も5,000円で判断しているケースが散見されます。


適用は令和6年4月1日からですので、ご注意ください。


<ぜひお気軽にお問い合わせください。>

 

荒井真紀税理士事務所

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