名古屋の女性税理士・荒井真紀です。
新年度が始まり早1ヶ月。
令和6年4月1日からの税制改正のご紹介です。
これまで資本金1億円以下の中小企業法人は、
接待交際費の50%か年間800万までを損金算入(経費計上可)できる特例措置が取られていましたが、令和6年の税制改正で3年間更に延長されました。
また接待交際費に入れなくてもよいものとして、
下記の要件を満たす「少額交際費」がありました。
①飲食のあった日付
②参加した相手先の名前と関係(*少なくても1人は社外の人間がいる事)
③参加人数
④飲食店の名称
⑤一人当たりの支出額が5,000円以下であること、
以上5点を確認できる書類を残しておくと交際費から外し、全額損金にできるというものでした。
令和6年の税制改正で⑤の一人当たり5,000円が10,000円以下に増額されました。
当事務所のお客様にはご案内済みですが、
やはり以前の認識で、4月以降も5,000円で判断しているケースが散見されます。
適用は令和6年4月1日からですので、ご注意ください。
<ぜひお気軽にお問い合わせください。>
荒井真紀税理士事務所
HP:http://www.arai-zeirishi.net/
TEL:052-265-5571