名古屋の女性税理士・荒井真紀です。

ブログはすっかりさぼってしまっていますが、

最近ホームページから新規のお客様のお問い合わせを

多数いただいていますので、久しぶりにこちらを書いています。

 

インボイス

定額減税

賃上げ税制

 

などなど、いろいろ話題はありますが、

今日は、多くの皆様に関係するであろう、パーキングメーターのお話です。

 

駐車場料金というと、みなさん当たり前のように、

消費税課税で処理をされていると思いますが、

都市部や駅前などに設置されているパーキングメーターの利用料金は、消費税法上「非課税」であることはご存知でしょうか?

 

パーキングメーター等の利用料金は、駐車場料金ではなく、

パーキングメーター等の維持管理に必要な費用を利用者が手数料として納めるもので、

「警察手数料」に該当するんです。

 

パーキングメーターの領収書をよく見ると、

消費税率も消費税額も、インボイスの登録番号も記載がありません。

 

これは自治体がインボイスに登録していないからではなく、

そもそも消費税が非課税だから、なんです。

 

パーキングメーターをよく利用される方は、ご注意くださいね。

 

<ぜひお気軽にお問い合わせください。>

 

荒井真紀税理士事務所

HP:http://www.arai-zeirishi.net/

maki.arai@nifty.com

TEL:052-265-5571