こんにちは、まどか相続相談センター(大阪・兵庫)の行政書士のまえだあいですニコニコ

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前回からの続きです。
 
ご主人の口からしれっと愛人の存在を明かされた上に、遺言書で財産の一部を遺贈したいとのご要望まで相談されて動揺してしまった前回。
そのことを奥様が知ってしまったら私以上に動揺してしまうことは言うまでもありません。
 

ご生前に不倫関係を清算することはなさそうですガーン
 
 
奥様に愛人の存在を伝える役目からは逃れることができましたが、やはり聞いてしまった罪悪感はこちらにも残ります。
依頼者はあくまでご主人であり、こちらには守秘義務がありますので告げ口は許されません。
 
ご主人が生前贈与を「どの時期」に、「どれくらいの額」を「何回に分けて」されるのか、全く聞いておりませんので、奥様は亡くなってから取引履歴を見て知ることになると思います。
 
にとっては何とも後味の悪い仕事でしたショボーン
 
 
ちなみに、愛人への遺言が無効になる場合もあります。
死ぬまで不倫関係を継続することを条件に愛人へ1億遺贈するなど、遺言の目的が「公序良俗に反する」場合です。
 
万が一そのような遺言が出てきたときは弁護士に相談してくださいね。
 
 

上差し不倫のその他エピソードはこちら上差し

vol.82「戸籍は語る②(隠し子)」

 

 

 

 
 

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