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FP小野の【おのののーと】

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   損害杯総責任②

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損害賠償責任と損害保険


被害者は、不法行為などにより法律上の損害賠償請求権を取得しても、加害者に賠償資力がなければ現実には救済されません。また、加害者にとっても一時に多額の損害賠償金を負担することは容易なことではありません。そこで、損害保険業界では、自動車保険(対人対物賠償)や各種の賠償責任保険といった損害保険商品を用意し、偶然の事故で加害者が法律上の損害賠償責任を負担することになった場合の損害を保証することにより、結果として被害者の救済を図っています。


損害賠償責任と過失相殺


加害者に何らかの落ち度(過失)があった場合に、加害者が被害者に負うべき責任が損害賠償責任です。

交通事故においては、加害者側が一方的に悪いようなケース(過失100%)はまれで、被害者側にも落ち度(過失)があるのが一般的であり、このような場合には、加害者は、被害者側の過失の割合に基づき、被害者側が欧文を差し引いて、被害者に損害をバイ奏することになります。これを過失相殺といいます。

損害賠償額は、相手側の過失の程度に応じて実際の損害額を減額したものとなり、保険金はこの損害賠償額について支払われることとなります。


失火の責任に関する法律(失火責任法)と火災保険


過失による火災(以下失火)で他人の家に延焼損害を与えてしまった場合には、民法の不法行為に関する規定に優先して失火責任法が適用されます。その失火が重過失により生じた場合に限り、火元が損害賠償責任を負うこととしています。(放火など故意による火災の場合には民法の不法行為責任の規定が適用されます)

つまり、延焼による被害を受けても軽過失による場合には、火元が損害賠償責任を負わないため、損害の賠償を基本的には期待できないことになります。火災保険は、このようなもらい火への備えとしても大切であるということができます。







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   損害賠償責任①

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日常生活をおくる中で、交通事故などによって他人に不利益(損害)を与えてしまうことがあります。このような場合における紛争解決の一つが損害賠償です。

この損害賠償とは法律上の義務として、他人に与えた損害を賠償し、損害がないのと同じ状態にすることをいいます。


損害賠償責任の発生


損害賠償責任は民法上、不法行為債務不履行があった場合に発生します。

損害賠償金は金銭によるのが原則です。


不法行為責任と債務不履行責任


不法行為責任(民法第709条)

故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者(加害者)は、被害者に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負います。

なお、東者が損害賠償を請求する場合、被害者は、加害者に恋または過失があったことを証明しなければならない。


債務不履行責任(民法第415条)

契約の当事者である債務者が、自分の責任で契約上の義務を果たさなかった場合、債務者はその損害を賠償する責任を負います。

なお、債権者から損害賠償を請求された場合、債務者は、自らに責任がないことを証明しない限り、その責任を負うことになります。


上記のとおり、不幸行為責任と債務不履行責任とは、ともに他人に損害を与えた場合に生じる責任ですが、債務不履行責任があらかじめ契約関係にある者の間で成立するのに対し、不法行為責任はこのような契約関係を前提としない点で異なります。





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今回はセミナーのご案内になります。

為替デリバティブ商品被害対策セミナーを開催いたします。


内容


銀行や証券外車が販売する為替デリバティブや仕組預金、仕組投信、仕組債等の投資取引によるトラブルが急増しています。この被害者想は、かつては投資家がメインでしたが、ここ最近は中小企業層・個人事業主まで拡大し、被害額も高額に及ぶ事例が珍しくありません。

特に昨今の急速な円高の影響を受け、為替デリバティブを購入した中小企業が多額の損失を被り、経営難に陥ったり、破産に至る事例が出ており、被害は深刻化しております。

今回のセミナーでは、複雑な金融商品である為替デリバティブの根本的な仕組みと、なぜ一方的に中小企業が被害を受けることになっているのかという特殊な条項等を分かりやすく説明し、実際に被害に遭った場合の解決手法について、講師の実態権を踏まえながらご案内致します。


具体的には

1)為替デリバティブの本質とは?

2)なぜ被害が金融機関ではなく企業に一方的に発生するのか?

3)考えられる被害の解決手段は存在するのか?

4)金融ADRとその仕組みとメリット

5)その他解決趨勢

以上をご案内致します。

個人投資家をはじめ、中小企業の経営者のmなさま、また、実際に為替デリバティブによる被害をうけているものの取引銀行等との関係から一歩を踏み出せずにお悩みの方まで、幅広いご参加をお待ちしております。

なお、セミナー参加者の肩で問題を抱えておられる方には、当日、無料法律相談のご予約も受け付けます。



日 時 2月22日(水)

時 間 19:00~22:00

参加費 10,500円(資料代含む)

会 場 札幌市中央区


会場は参加費をいただいた方にご案内いたします。


尚、私の手元に無料ご招待券が余っております。

ご希望の方はご連絡お願い致します。







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