Vol105 <損害賠償責任②> | まこぴーのブログ

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FP小野の【おのののーと】

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   損害杯総責任②

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損害賠償責任と損害保険


被害者は、不法行為などにより法律上の損害賠償請求権を取得しても、加害者に賠償資力がなければ現実には救済されません。また、加害者にとっても一時に多額の損害賠償金を負担することは容易なことではありません。そこで、損害保険業界では、自動車保険(対人対物賠償)や各種の賠償責任保険といった損害保険商品を用意し、偶然の事故で加害者が法律上の損害賠償責任を負担することになった場合の損害を保証することにより、結果として被害者の救済を図っています。


損害賠償責任と過失相殺


加害者に何らかの落ち度(過失)があった場合に、加害者が被害者に負うべき責任が損害賠償責任です。

交通事故においては、加害者側が一方的に悪いようなケース(過失100%)はまれで、被害者側にも落ち度(過失)があるのが一般的であり、このような場合には、加害者は、被害者側の過失の割合に基づき、被害者側が欧文を差し引いて、被害者に損害をバイ奏することになります。これを過失相殺といいます。

損害賠償額は、相手側の過失の程度に応じて実際の損害額を減額したものとなり、保険金はこの損害賠償額について支払われることとなります。


失火の責任に関する法律(失火責任法)と火災保険


過失による火災(以下失火)で他人の家に延焼損害を与えてしまった場合には、民法の不法行為に関する規定に優先して失火責任法が適用されます。その失火が重過失により生じた場合に限り、火元が損害賠償責任を負うこととしています。(放火など故意による火災の場合には民法の不法行為責任の規定が適用されます)

つまり、延焼による被害を受けても軽過失による場合には、火元が損害賠償責任を負わないため、損害の賠償を基本的には期待できないことになります。火災保険は、このようなもらい火への備えとしても大切であるということができます。







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