Vol106 <金融ADR> | まこぴーのブログ

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  金融ADR

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金融ADR(Alternative Dispute Resolution)とは、金融分野(銀行・信託・保険・貸金)における裁判外の紛争解決制度をいい、金融商品・サービスに関するトラブルを簡易・迅速に解決する手段として位置づけられている。改正法により、金融ADRの中核として、金融商品取引法その他の16の法律においての指定紛争解決機関制度です。


金融取引に関する苦情・紛争の特徴として、金融商品・サービスは、その性質上、それ自体にリスクが内在しており、投資者は、そのようなリスクが存在することを前提に取引を行うのが原則です。


金融機関等が取引の勧誘を行う際には、顧客に対するリスクの説明が不十分である場合もあり、そのような場合において、対象となる金融商品・サービスに内在するリスクが顕在化したときは、顧客による苦情や、顧客と金融機関等との間の紛争が発生することになる。近年は、金融商品・サービスが多様化・複雑化しており、それにともない金融商品・サービスに関する苦情・紛争の発生も増加する傾向にあるといわれています。


紛争解決手段としては、訴訟制度が存在しますが、訴訟により紛争解決を行う場合には、

(1)時間がかかる

(2)弁護士費用その他の費用がかかる

(3)顧客の側には証拠となる資料が乏しい

(4)裁判の公開原則の下でプライバシーが損なわれるおそれがある

以上の不都合が存在するため、少額のトラブルの場合などには、被害を受けた顧客が泣き寝入りになってしまうこともあります。


トラブルを訴訟によって解決することも可能ですが、訴訟となるとコストや時間などで両者にとって大きな負担となりえます。

そこで、司法制度改革以降、各分野にて拡がりを見せている「裁判外解決手続(ADR)」を利用することによりコスト面や時間面などにおいて大きな負担をかけずにトラブルを解決していこうとするのが、この金融ADR制度の目的です。




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