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損害賠償責任①
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日常生活をおくる中で、交通事故などによって他人に不利益(損害)を与えてしまうことがあります。このような場合における紛争解決の一つが損害賠償です。
この損害賠償とは法律上の義務として、他人に与えた損害を賠償し、損害がないのと同じ状態にすることをいいます。
損害賠償責任の発生
損害賠償責任は民法上、不法行為や債務不履行があった場合に発生します。
損害賠償金は金銭によるのが原則です。
不法行為責任と債務不履行責任
不法行為責任(民法第709条)
故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者(加害者)は、被害者に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負います。
なお、東者が損害賠償を請求する場合、被害者は、加害者に恋または過失があったことを証明しなければならない。
債務不履行責任(民法第415条)
契約の当事者である債務者が、自分の責任で契約上の義務を果たさなかった場合、債務者はその損害を賠償する責任を負います。
なお、債権者から損害賠償を請求された場合、債務者は、自らに責任がないことを証明しない限り、その責任を負うことになります。
上記のとおり、不幸行為責任と債務不履行責任とは、ともに他人に損害を与えた場合に生じる責任ですが、債務不履行責任があらかじめ契約関係にある者の間で成立するのに対し、不法行為責任はこのような契約関係を前提としない点で異なります。