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FP小野の【おのののーと】

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   民間の法律相談窓口

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前日のブログで法テラスについて書きましたが、一般的に相談窓口に行く事自体が気が引けてしまったり、相談窓口に入るところを見られたくない。といった意見も多々あります。

そういった方々にとって非常によい相談窓口として、メールで相談し弁護士が回答してくれる民間の法律相談窓口も多くなってきました。民間の相談窓口を一つご紹介いたします。


今回は弁護士ドットコム といったサイトをご紹介いたします。

こちらはオーセンスという弁護士事務所が運営しています。


法律相談はメールのみで、一回二往復3,150円といったわかりやすい金額で、登録されている弁護士が回答してくれるサイトになります。

月間7500件以上の相談があるようです。


もし、相談すること自体が難しいとお困りの方はこういった機関を利用されてみてはいかがでしょうか。









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  法テラス

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正式名称は日本司法支援センターです。

法テラスとは愛称になります。


司法制度改革の一つで、全国の市町村に設置することを目標に動いています。


しかしまだまだ国民の認知度は低いようです。


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法テラスを知らない国民は7割いるそうです。

利用率は2%程度。


ただし、利用している方々は沢山いるようで、平成18年~の受電状況は140万件を超えています。


昨年の月別受電状況は

1月 33,318件

2月 34,476件

3月 30,815件

と3万件を下回っていません。


相談内容ランキング

金銭の借入 17.73%
男女・夫婦 16.15%
労働問題 8.43%
相続・遺言 6.23%
借地・借家 3.88%
裁判手続 2.81%
金銭の貸付 2.74%
その他の取引 2.58%
犯罪被害者 2.01%
定年・退職・解雇 1.86%
生活福祉 1.47%
損害賠償 1.47%
高齢者・障害者 1.46%
法律事務 1.32%
いじめ・嫌がらせ 1.23%
賃金 1.15%
インターネット取引 1.02%
刑事手続 0.87%
子供 1.16%
その他 0.69%

※平成23年3月時点


知っている人は少ないのに、利用される方が多い現象が起きています。



費用


固定費用    無し

相談料     法律扶助による無料相談あり

弁護士費用  法律扶助(貸付)あり

着手金     法律扶助(貸付)あり


となっていますが、法律扶助は誰でも受けれるわけではなく、収入体型や職種を見られます。


現状、自動車保険の特約で加入できる弁護士特約を使用できる範囲は、上記ランキングで見ますと、犯罪被害者の2.01%と損害賠償の1.47%と少なく、法テラス受電状況から見ても全体の3,4%しか対応できません。


まだまだ多くの課題を持っている法テラスですが、身近に相談する専門家がいない方などは気軽に行ける相談窓口です。なじみの無い機関ですが、多くの税金を投入されている機関でもあります。もし、弁護士に相談したほうがよいのかどうか分からないときなどは一度コールセンターに電話してみてはいかかでしょうか。















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介護保険制度の保険給付の内容と種類

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介護保険の保険給付は大きく分けて介護給付と予防給付になります。

介護給付・予防給付は、要介護者、要支援者と認定された被保険者に給付されます。


介護給付の内容

介護給付とは、要介護の認定を受け、常に介護を必要とする要介護者に対する給付で、住宅サービスと施設サービスに分かれます。

住宅サービスには、家庭を訪問して身体介護や食事の援助を行う訪問介護からデイサービスセンターへの通所介護、短期入社、福祉用具の貸与などが含まれます。

施設サービスには、寝たきりの高齢者の介護をする介護老人福祉施設、介護老人保健施設などがあります。

また、自宅や地域での生活を継続できるようにするため、地域密着型サービスも導入されました。


予防給付の内容

予防給付とは、要支援状態にある要支援者に対する給付です。

自立支援を目的とした新予防給付として、介護予防サービスが行われます。地域密着型の介護予防サービスもあります。


要介護・要支援の認定と自己負担額

介護保険の給付を受けるには、地町村の認定を受ける必要があります。認定の基準は要支援1・2と要介護1~5まで7段階あり、それぞれ住宅サービスの利用には月額の四九間度基準額が決まっています。利用者は、原則この一割を負担します。四九間度基準額を超えた分は全額自己負担となります。ただし、介護保険の自己負担額が一定額を超えると、超えた金額が高額介護サービス費として後から払い戻されます。

同じ医療保険制度に加入している世帯員の医療保険と介護保険の自己負担額の年間合計額が自己負担限度額を超える場合は、超えた額が負担額の比率に応じて、介護保険からは高額医療合算介護サービス費として支給されます。

要支援・要介護と認定された被保険者が介護保険サービスを受けるには、住宅サービス計画(ケアプラン)の作成が必要になります。このケアプランは、自分でも作成できますが、作成機関に依頼することもできます。このケアプランの作成費は全額が保険給付の対象で、自己負担はありません。






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