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介護保険制度の保険給付の内容と種類
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介護保険の保険給付は大きく分けて介護給付と予防給付になります。
介護給付・予防給付は、要介護者、要支援者と認定された被保険者に給付されます。
介護給付の内容
介護給付とは、要介護の認定を受け、常に介護を必要とする要介護者に対する給付で、住宅サービスと施設サービスに分かれます。
住宅サービスには、家庭を訪問して身体介護や食事の援助を行う訪問介護からデイサービスセンターへの通所介護、短期入社、福祉用具の貸与などが含まれます。
施設サービスには、寝たきりの高齢者の介護をする介護老人福祉施設、介護老人保健施設などがあります。
また、自宅や地域での生活を継続できるようにするため、地域密着型サービスも導入されました。
予防給付の内容
予防給付とは、要支援状態にある要支援者に対する給付です。
自立支援を目的とした新予防給付として、介護予防サービスが行われます。地域密着型の介護予防サービスもあります。
要介護・要支援の認定と自己負担額
介護保険の給付を受けるには、地町村の認定を受ける必要があります。認定の基準は要支援1・2と要介護1~5まで7段階あり、それぞれ住宅サービスの利用には月額の四九間度基準額が決まっています。利用者は、原則この一割を負担します。四九間度基準額を超えた分は全額自己負担となります。ただし、介護保険の自己負担額が一定額を超えると、超えた金額が高額介護サービス費として後から払い戻されます。
同じ医療保険制度に加入している世帯員の医療保険と介護保険の自己負担額の年間合計額が自己負担限度額を超える場合は、超えた額が負担額の比率に応じて、介護保険からは高額医療合算介護サービス費として支給されます。
要支援・要介護と認定された被保険者が介護保険サービスを受けるには、住宅サービス計画(ケアプラン)の作成が必要になります。このケアプランは、自分でも作成できますが、作成機関に依頼することもできます。このケアプランの作成費は全額が保険給付の対象で、自己負担はありません。