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まこぴーのブログ

FP小野の【おのののーと】

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  高齢者向けの公的移住施設

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軽費老人ホーム

軽費老人ホームは、身寄りがなかったり、家庭の事情など、家庭で生活をすることが困難な60歳以上の高齢者で、独立して日常生活ができる人が対象です。

低い料金で給食サービスを受けられるなど、日常生活で必要な便宣を図ってくれる老人福祉施設です。本人の所得に応じた費用負担が必要です。

寝たきりや開示後状態になると対処しなければなりません。食事サービス月のA型と自炊が基本のB型のタイプがあります。なお、軽費老人ホームは既存のものを除き、ケアハウスに一元化されています。


ケアハウス

ケアハウスは、軽費老人ホームの1つで、60歳以上の高齢者のケアに配慮し、自立した生活を確保できるよう工夫されたケアサービス付きの賃貸住宅です。

具体的なサービスには、夜間の管理・娯楽活動の支援、食事の提供、住宅福祉サービスの利用、金ん九字の対応などがあります。

ケアハウスは、介護のための施設ではありませんので、入居者たちの自発的な生活スタイルを大切にしている点が大きな特徴です。


養護老人ホーム

養護老人ホームは、身体上もしくは精神上、環境上、掲載的な理由によって自宅での生活が困難な65歳以上の人が入所する法人福祉施設です。寝たきりや要介護状態の人、所得の多い人は入所できません。


特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)

自宅で常時介護を受けることが難しい寝たきりや認知症の状態となった65歳以上の要介護の高齢者を受け入れる施設です。

介護保険の適用があるため、一人あたりの入所費用は安いのですが、反面個室が少なく、通常は4人部屋になるなど、生活の質という面でまだまだ課題が多いと言われています。個室を中心とした新型特別養護老人ホームの整備もすすめられています。


老人保健施設(介護老人保健施設)

自宅での生活の四賞がある要介護者に対して介護、機能訓練を行う目的で、一時的に利用される施設です。

入所対象者は、介護施設に入れるほどではないが自宅での生活は難しいなどの高齢者です。家庭復帰を目的としているため、三ヶ月をめどにしており、短期入居が特徴です。


介護療養型医療施設

介護老人福祉施設、介護老人保健施設とともに介護保険法で規定している三四説の一つです。病院や診療所の病床を介護保険適用に転換し、慢性の病気や認知症のため、長期にわたって介護が必要な高齢者を対象とした回事療養を行う施設です。なお、平成24年3月までに廃止されることが決まっています。





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 信託銀行業界とその主な商品

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信託とは「お金や土地などの財産を信頼できる他の人に委託して、その運用や管理を依頼する」ということです。

この業務を主として取り扱っているのが信託銀行です。

信託銀行は、企業の設備投資を中心に、長期資金の需要に応える中で発展してきました。その昨日は「金融」と「財務管理」に分けられます。


~信託の種類~


金銭信託

信託金を貸付や有価証券などで運用し、その収益と元本を信託契約終了時に金銭の形態でお客に変換する信託のことです。


貸付信託

金銭信託の一種で、信託銀行が受益証券を発行し、お客から集めた資金を貸付中心に運用し、その収益を元本に応じて比例配分するものです。

貸付信託・金銭信託とも、元本は信託銀行が保証していますが、信託期間に解約した場合は手数料が必要です。(一部を除く)


個人年金信託

積立または一括払いの形で委託した資金を、信託銀行が運用し、一定期間年金形式で給付するものです。


遺言信託

遺言に基づき、信託銀行が財産の処分や執行を行います。団塊世代が親から相続を受ける時期で、利用者が急増しています。



業務範囲の広さや多機能性により、信託銀行においては昨今の金融環境の変化の中で、新商品が多く出てきています。また、本格的な私的年金制度の企業年金市場において生命保険・信託銀行両業界での競合が続いています。





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   確定給付企業年金制度

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企業型年金制度はあらかじめ将来受け取ることができる年金額を決めておく「厚生年金基金」「適格退職年金」などの確定給付型の企業年金制度が中心でした。

しかし「厚生年金基金」に加え、受給権保護等を目的とした「確定給付企業年金法」が10年前に施行されたことにより、新たに「基金型企業年金」と「規約型企業年金」が導入されました。

「適格退職年金」については新たに契約することができなくなり、現在ある契約については24年3月までに、ほかの年金制度に移行するか廃止されることになります。


厚生年金基金

厚生年金保険の老齢厚生年金(報酬比例部分)の一部を国に代行して運営し、さらに企業独自の年金給付を代行部分に上乗せすることにより、厚生年金保険よりも手厚い給付を行うことを目的とした制度です。


基金型企業年金

厚生年金基金のように厚生年金保険の代行部分と企業独自の上乗せ部分の両方を運営するのでなく、企業独自の上乗せ部分のみの運営を行います。導入にあたっては、母体企業とは別の法人格をもった基金を設立した上で、基金において年金資産を管理・運用し、年金給付を行います。


規約型企業年金

「適格退職年金」を改良して創設されたもので、労使が同意した年金規約に基づいて、企業と生命保険会社や信託銀行などが契約を締結し、母体企業の外で年金資産を管理・運用し、年金給付を行います。





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