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高齢者向けの公的移住施設
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軽費老人ホーム
軽費老人ホームは、身寄りがなかったり、家庭の事情など、家庭で生活をすることが困難な60歳以上の高齢者で、独立して日常生活ができる人が対象です。
低い料金で給食サービスを受けられるなど、日常生活で必要な便宣を図ってくれる老人福祉施設です。本人の所得に応じた費用負担が必要です。
寝たきりや開示後状態になると対処しなければなりません。食事サービス月のA型と自炊が基本のB型のタイプがあります。なお、軽費老人ホームは既存のものを除き、ケアハウスに一元化されています。
ケアハウス
ケアハウスは、軽費老人ホームの1つで、60歳以上の高齢者のケアに配慮し、自立した生活を確保できるよう工夫されたケアサービス付きの賃貸住宅です。
具体的なサービスには、夜間の管理・娯楽活動の支援、食事の提供、住宅福祉サービスの利用、金ん九字の対応などがあります。
ケアハウスは、介護のための施設ではありませんので、入居者たちの自発的な生活スタイルを大切にしている点が大きな特徴です。
養護老人ホーム
養護老人ホームは、身体上もしくは精神上、環境上、掲載的な理由によって自宅での生活が困難な65歳以上の人が入所する法人福祉施設です。寝たきりや要介護状態の人、所得の多い人は入所できません。
特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)
自宅で常時介護を受けることが難しい寝たきりや認知症の状態となった65歳以上の要介護の高齢者を受け入れる施設です。
介護保険の適用があるため、一人あたりの入所費用は安いのですが、反面個室が少なく、通常は4人部屋になるなど、生活の質という面でまだまだ課題が多いと言われています。個室を中心とした新型特別養護老人ホームの整備もすすめられています。
老人保健施設(介護老人保健施設)
自宅での生活の四賞がある要介護者に対して介護、機能訓練を行う目的で、一時的に利用される施設です。
入所対象者は、介護施設に入れるほどではないが自宅での生活は難しいなどの高齢者です。家庭復帰を目的としているため、三ヶ月をめどにしており、短期入居が特徴です。
介護療養型医療施設
介護老人福祉施設、介護老人保健施設とともに介護保険法で規定している三四説の一つです。病院や診療所の病床を介護保険適用に転換し、慢性の病気や認知症のため、長期にわたって介護が必要な高齢者を対象とした回事療養を行う施設です。なお、平成24年3月までに廃止されることが決まっています。