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確定給付企業年金制度
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企業型年金制度はあらかじめ将来受け取ることができる年金額を決めておく「厚生年金基金」「適格退職年金」などの確定給付型の企業年金制度が中心でした。
しかし「厚生年金基金」に加え、受給権保護等を目的とした「確定給付企業年金法」が10年前に施行されたことにより、新たに「基金型企業年金」と「規約型企業年金」が導入されました。
「適格退職年金」については新たに契約することができなくなり、現在ある契約については24年3月までに、ほかの年金制度に移行するか廃止されることになります。
厚生年金基金
厚生年金保険の老齢厚生年金(報酬比例部分)の一部を国に代行して運営し、さらに企業独自の年金給付を代行部分に上乗せすることにより、厚生年金保険よりも手厚い給付を行うことを目的とした制度です。
基金型企業年金
厚生年金基金のように厚生年金保険の代行部分と企業独自の上乗せ部分の両方を運営するのでなく、企業独自の上乗せ部分のみの運営を行います。導入にあたっては、母体企業とは別の法人格をもった基金を設立した上で、基金において年金資産を管理・運用し、年金給付を行います。
規約型企業年金
「適格退職年金」を改良して創設されたもので、労使が同意した年金規約に基づいて、企業と生命保険会社や信託銀行などが契約を締結し、母体企業の外で年金資産を管理・運用し、年金給付を行います。