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FP小野の【おのののーと】

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 銀行窓販

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銀行業も保険業も同じ金融業。

しかし、保険と聞くと一歩引きますが、銀行と聞くと不信感が薄れるのも今の日本の現状でしょうか。


金融機関窓口で保険を販売する、いわゆる“窓販”が好調に売上を上げています。

銀行が売っているから安全な運用商品だと思って加入する方々が多いのも現状ですが、元本割れになるものも少なくないです。


銀行は顧客データを使い、眠っている預金を持っている方々や、大口の定期預金を持っている方々に、一時払終身保険を多く販売していますが、トラブルも多いようです。


一時払終身は元本割れからスタートする商品です。

平均すると、契約し一年以内の解約ですと4~6%の元本割れになります。

ただし、そのまま解約せずに10年寝かしておくと5%前後の金利が付く計算になります。

現在の10年定期預金の金利が役0.3%ほどですから、「預金よりもお得ですよ」というのがセールストーク。一見有利な商品に思えるかもしれないが、実は問題を抱えている。


金融の知識が少ないまま会社に指示された通りに業務をしている方々は、リスクをあまり伝えきれていない。金融機関の販売担当者は全てとは言わないが保険の売り方を習っただけで、公的年金の仕組みや給付金額さえ知らないで年金保険を売っているケースもあります。彼らの言葉を鵜呑みにせず、商品の特性などを調べた上で購入することが大事です。










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みなさんこんにちは


体調を崩してしまい、ブログの更新を休んでおります。


近々復活いたしますので、その時はまたよろしくお願い致します。


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  金融ADR

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金融ADR(Alternative Dispute Resolution)とは、金融分野(銀行・信託・保険・貸金)における裁判外の紛争解決制度をいい、金融商品・サービスに関するトラブルを簡易・迅速に解決する手段として位置づけられている。改正法により、金融ADRの中核として、金融商品取引法その他の16の法律においての指定紛争解決機関制度です。


金融取引に関する苦情・紛争の特徴として、金融商品・サービスは、その性質上、それ自体にリスクが内在しており、投資者は、そのようなリスクが存在することを前提に取引を行うのが原則です。


金融機関等が取引の勧誘を行う際には、顧客に対するリスクの説明が不十分である場合もあり、そのような場合において、対象となる金融商品・サービスに内在するリスクが顕在化したときは、顧客による苦情や、顧客と金融機関等との間の紛争が発生することになる。近年は、金融商品・サービスが多様化・複雑化しており、それにともない金融商品・サービスに関する苦情・紛争の発生も増加する傾向にあるといわれています。


紛争解決手段としては、訴訟制度が存在しますが、訴訟により紛争解決を行う場合には、

(1)時間がかかる

(2)弁護士費用その他の費用がかかる

(3)顧客の側には証拠となる資料が乏しい

(4)裁判の公開原則の下でプライバシーが損なわれるおそれがある

以上の不都合が存在するため、少額のトラブルの場合などには、被害を受けた顧客が泣き寝入りになってしまうこともあります。


トラブルを訴訟によって解決することも可能ですが、訴訟となるとコストや時間などで両者にとって大きな負担となりえます。

そこで、司法制度改革以降、各分野にて拡がりを見せている「裁判外解決手続(ADR)」を利用することによりコスト面や時間面などにおいて大きな負担をかけずにトラブルを解決していこうとするのが、この金融ADR制度の目的です。




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