総理大臣や国会議員に憲法を守らせるのは国民 私たちは賢くあらねば… | 私のおべんきょうノート(ma-windのブログ)

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何でも自分で調べて、自分で考えよう。
本でもブログ記事でも、丁寧に読み込むことで新たに見えてくることがある。そういうものを少しずつメモしていこう。
分野は多岐にわたります。

 能登半島地震の直後に、いきなり憲法改正を言った岸田さん。(改正じゃなくて、改悪だけど…、自民党の案は。)今年はお正月から国内も海外も騒々しく、何かバタバタと転がるように事態が変わっていくような気がして、ちょっと不安である。

 国民が不勉強なのをいいことに、彼らは言いたい放題である。そもそも、岸田さんが「改憲」を語ること自体が憲法違反。ということも、私達国民は全然知らない。メディアがだんまりだし…。改憲草案そのものも国民から出てきたものでない限り、こちらも違憲。

 自民党の憲法改正案については、そのむちゃくちゃさ加減はあちこちで言われているし、私も過去に2つほどメモした。

嘘がまかり通る世界に緊急事態条項なんて恐ろし過ぎる…

さらっと憲法違反をする政治家たち

 

 過去記事をもう一度読んでいたら、自民党の改憲草案にある緊急事態条項って、やっぱり恐ろしいわ。憲法秩序すら一旦停止されてしまう。

 そこで、今更感もあるけれど、憲法について…、もう一度学んでおこう。伊藤真先生のこの動画、憲法初心者にはとても良かったし、興味深い話がたくさんあった。全部書くと、かなりのボリュームになっちゃうので、その中でも最重要だと思う事だけメモしておこう。(それでも長くなってしまった…。)

 

 

伊藤先生は何度もおっしゃる。

 

残念ながら、正しい手続きでできた法律だからといって、中味が正しい法律であるとは限らない。私達は情報操作、雰囲気、目先の利益に惑わされたりする。正しい判断ができないことはよくある。それは私たちは人間だから、間違いを犯すことはよくある。私たちは不完全な生きものだと…。

 そして、いくら大勢の意見を尊重し、多数決で決めたとしても、それが間違いだった…という例はいくらもある。その一番の例としてナチスドイツの時代を挙げている。 11分20秒ぐらいから…。 ナチスについては、ちょっとは知っていたつもりでも、やっぱりあらためてこうやって映像で示されると、すごいな…と思う。この狂気にこれだけ、国民が熱狂した。麻生さんがその手口に学べって10年前に言ってたけど…、それも恐いこと。

 

伊藤先生が上の動画で紹介していたヒトラーの言葉

 

「大衆の理解力は小さいが、忘却力は大きい。
効果的な宣伝は重点をうんと制限して、これをスローガンのように利用し、最後の1人まで思い浮かべることができるように継続的に行わなければならない。
問題に対する主観的一方的態度が重要。
代表すべきものをもっぱら強調すること。
民衆の圧倒的多数は冷製な熟慮よりもむしろ感情的な感じで考え方や行動を決める。この感情は単純であり、肯定か否定か。、愛か憎しみか、正か不正か、真か偽りか。大衆に確信させるためには何千回も繰り返すこと。」

 

さらに、上の動画から…。

 

多数意見が常に正しいわけではない。
多数意見にも歯止めが必要
多数意見でも奪えない価値があるはず
法律でもやってはいけないことがあるだろう。
法律でも奪えない価値= 人権(特に少数者の)、平和。
それをあらかじめ、頭が冷製な時に紙に書き留めておいたもの
が憲法

 

そして、私たちが国家に憲法を守らせなきゃいけないんだという話がこちらの動画Part2にある。

 

 

こちらのPart2からも抜粋。本当は全部大切だけど、今の世の中の動きに対して、重要なところを抜粋。私たちの義務について。


---------------- ここから
 

さて、法の中には大きく分けて、憲法と法律の2種類があるという。


法律は国家が国民の自由を制限して社会の秩序を保つため
憲法は国民が国を制限して私達の人権を守るため

憲法は「法」だけれど、「法律」ではない。憲法だけは別格
法というのは誰かに「守れ」というもの。
その誰かを「名宛人」という。
憲法の名宛人は「国」 。
法律の名宛人は「国民」

どんなすぐれた政策もすべて憲法の枠内で実現しなければならない
これが立憲主義。今の憲法のもとではこんな政策ができない、法律が作れない、にっちもさっちもいかない…といった時に初めて憲法改正の議論がおきる

憲法とは国家権力を制限して、国民の権利・自由を守る法
全ての人の人権保障が目的
さらに戦争放棄も目的とした点に日本の立憲主義の特長がある。
加害と被害の歴史を踏まえて。政府に二度と戦争をさせない

法律は、国民の自由を制限して、社会の秩序を維持するための法
 →国民に義務を課すもの

憲法は国家権力を制限して、国民の人権を保障する法
 →国民の人権を保障するもの

だから憲法に人権規定ばかりなのは当たり前
憲法の中に国民の義務を盛りこんでしまったら、それは憲法ではなくなる。

憲法99条「憲法尊重擁護の義務」
・天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。


ここに国民を入れていないことに注目。
国民には憲法を守る義務はない。
国民は政治家、公務員に憲法を守らせる義務がある。
私達が主体となって憲法を守らせる義務がある。

憲法は水や空気と同じで、なくなるまでその大切さに気が付かない。
私達が自由で平和に暮らせているのは憲法のおかげ
憲法がなかったら…様々な戦争に駆り出されていたかもしれない。

 

-----------

 

 ということで、今、岸田さんが「憲法改正」を言ってるけど、彼がそういうことを言う権利はない。彼らには憲法を守らなければならないという義務しかない…。私達も彼らに憲法を守らせる…という義務がある。

 そして、岸田さん「憲法改正を言う」こと自体が違憲。国会議員でも国民から「憲法を改正しよう」という声が上がって初めて、「改憲」を言える。

 この話を過去記事さらっと憲法違反をする政治家たち にもメモしたている。それを以下に再掲。

 

--------------- ここから

 

伊藤真さんに聞いた(その2):なぜ、9条が大切なのか。原点に返り、考え続ける より改憲についての部分を抜粋。 赤字、太字強調は管理人判断。

------------- ここから

 

総理大臣が「改憲」を主張することは許されるのか

 

──さてもう一つ、前政権と憲法との関わりで気になることがあります。安倍前首相はたびたび「私の内閣で改憲を実現する」といった発言をしてきましたが、憲法99条は「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員」には、憲法を尊重し擁護する義務がある、と定めています総理大臣という立場で「改憲を目指す」と発言すること自体が、この99条違反ではないのか? と思うのですが……。

 

伊藤 :そのとおりだと思います。
 国会議員が、憲法改正の発議のための議論の前提として改憲を口にすることは、憲法改正手続きを定めた憲法96条によって許されています。ただそれも、あくまで主権者国民が憲法を変えたいという意思を持っているという前提のもと、代表者としてその声を吸い上げて発言するという形でなければならず、その者の個人的な思想や理念で改憲を主張することは許されません。
 通常の政策議論とはそこがまったく異なります。通常の政策は、有権者の考えと異なることを国会で述べたとしても、基本的には問題はありません。しかし改憲に関しては、99条の憲法尊重擁護義務を踏まえると、主権者国民の声と離れた形で、国会議員が自分の個人的な考えとして改憲を述べることは違憲だと思います。

 

──議員個人や党が「改憲試案」のようなものを作って発表するというのはどうなのでしょうか。

 

伊藤 :それも、国民の声を吸い上げたという形であれば許されるでしょう。国民の中には改憲を望む人ももちろんいるわけですから、その声を代弁して改憲案を作成するということは考えられると思います。ただ、これも総理大臣は別です。総理大臣の立場で「私の内閣において改憲を目指す」などと言うこと自体が明らかに憲法違反だと思います。
 憲法自体は、必要があれば変えていいものだとは思います。ただ、その憲法を獲得するためにどれだけの犠牲が払われたのか、どれほどの人類の叡智が積み上げられてきたのか、これまでの歴史を知れば、改憲というのはそう簡単に口に出せるものではないと思います。そこを軽視することは、犠牲になった多くの人々への不敬ですらあるのではないでしょうか。

 

------------- ここまで

 

 そういうわけで、私達が不勉強のままではいけないのだ…。国会議員が国民の意思を無視した形で憲法を変えることを言い出し、さらに憲法を変えてしまうことは、クーデターに等しいのでは?

ここはヒトラーに習って、こちらも何千回も繰り返さないと…。

 

「総理大臣が改憲を言う事は憲法違反であること。

国会議員が国民の意思ではなく、自分の考えとして改憲を述べることは憲法違反であること。」