国際自動車運転免許 - 前の記事のリコメ | M3Variant : 高齢者の仲間入りしました

M3Variant : 高齢者の仲間入りしました

APL(急性前骨髄球性白血病)再発後、造血幹細胞自家移植を受け、社会復帰しました。
APLのほとんどはM3型(多顆粒型)ですが、APL全体の2%ほどしかない M3Variant(M3V型:微小顆粒型)のため、この名にしてます。
主なテーマは、白血病,旅行,日々の出来事 の3つです。

> 国際免許は渡航先(国)別、そしてまた行く度に取得
日本の自動車運転免許証保持者に対して発給される国際免許の有効期間は1年です。
発給日の翌年同月同日の前日までだったと思います。

海外で取得した自動車運転免許を日本国内の免許に切り替える。という
制度もあるそうですが、そちらについてはわかりません。

最初に私が国際免許の発給を受けたのは96年で、もう20年以上前ですが、
1年だけの有効期間で、必要に応じて発給を受けに行っているので、
白血病で入院した時など、間が半年以上空いたことは何度もあります。
前の国際免許は昨年夏の米国旅行前に発給されたので、今年の7月で期限切れになっています。

運転できる国ですが、概ね次のとおりです。

1.日本も加盟している国際自動車運転免許の条約、1949年のジュネーブ条約加盟国。
 主要国のほとんどはこれに該当します。

2.ジュネーブ条約非加盟でも2国間協定等により、日本の国際免許で運転できる国。
 私が運転した国では、ドイツ,メキシコ,クロアチアが該当します。

 日本語:https://ja.wikipedia.org/wiki/国際運転免許証

3.台湾。中華民国として1.の1949年ジュネーブ条約に加盟したらしいのですが、
 その後の国際情勢の変化で「台湾は独立国ではない」というタテマエのせいか、
 日本の国際免許だけでは運転できなかったのですが、10年ほど前から、
 日本の運転免許の繁体中文訳も一緒にあれば運転できるようになりました。
 ロードサービスのJAF(日本自動車連盟)が有料で発行してくれるので、
 私は1度発行を受け、台湾で2回運転しました。有効期限は日本の免許の有効期限だったかな?

4.ブラジル。ブラジルでは国際免許は無効で、DETRANという運転免許事務所で国際免許証を見せ、
 テンポラリブラジリアン免許を発行してもらわねばならないルールだそうです。
 この手続きには数週間かかるとか。しかし、ネット検索したら、厳密には違法でも、

 実際には国際免許証とパスポートでレンタカーを借りれるとの情報がありました。半信半疑でしたが、
 2008年、南米最大のレンタカー会社 LOCALIZA のサンパウロ空港営業所で、ちゃんと借りられました。
 実際に6日間運転し、サンパウロからイグアスの滝まで往復運転しました。

イメージ 1
2008年4月30日、無免許(?)運転で行ったブラジル・イグアスの滝。
10年前。これくらいなら、まだ爺さんとは呼ばれないだろうな。

 法的には無免許運転だと思いますが、便宜的にこういう運用をしてるんでしょうか。
 保険も付けましたが、事故った場合に本とに保険金が下りるかはわかりません。
 我ながら、滅茶苦茶やってますね。

と、まあ、こんなところです。

注:このコメント4.(ブラジルでの自動車運転)について。
これは10年以上前の私の個人的経験です。真似して検挙されたり、保険金を受け取れなくても、
私はいっさい責任を負えません。あくまでも自己責任で判断・対応してください。