1周目に過去問を解くときは、1問ずつ答え合わせをした方が効率がいい。

 1ページに5問あるとして、答えあわせをする時には、1問目の問題が頭の中に入ってないことが多々あるからだ。すぐに答えあわせをすることにより、もう一度問題を読み直す時間が省ける。

 2周目、3周目は考える力解くスピードを養うためにも続けて、解くのが良いかもしれない。 


 1問、読み直すのに1分かかるとして、過去問総問題数3000問以上あるから、3000分以上、時間のロスを防げる。逆に言えば、それだけで、50時間も他の事に時間を使えるということになる。

 右のカウンターの数字がまた一日減った・・・。一日の存在が大きく感じる。

 重い。1ページが重たい。

 すべての過去問のページをめくるのに、一体何キログラムの重さがかかるのだろう。

 1ページめくっても、過去問の厚さに一切変化なし。気力が萎える。1ページめっくっては厚さを見て、1ページめくっては厚さをみて、という作業を何度やったことか。


 しかし、最後の1ページは必ずあるのだ。最後の1ページをめくったこともある。それは、ただ単に日々継続してページをめくっていたからに他ならない。


 あと158日。悔いの無いようにページをめくりたい。

 第492条 債務者は、弁済の提供の時から、債務の不履行によって生ずべき一切の責任を免れる。


 KeyWord : 受領遅滞 弁済の提供 危険負担


 「危険負担」

 ・双務契約における一方の債務が消滅したとき、他方の債務も消滅するかどうかを、危険負担という。


 「反対給付」

 ・物の引渡しに対しての対価。


 第534条 特定物に関する物件の設定又は移転を双務契約の目的とした場合において、その物が債務者の責めに帰することができない事由によって滅失し、または損傷したときは、その滅失または損傷は、債権者の負担に帰する。


 (債務不履行による損害賠償)

 第415条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。


 債務不履行の内容 → 履行遅滞・履行不能・不完全履行


 債務不履行により請求可能 → 現実的履行の強制・損害賠償請求・解除


 「担保責任」

 (売主の瑕疵担保責任)

 第570条 売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第566条の規定を準用する。ただし、強制競売の場合は、この限りでない。

 (地上権等がある場合等における売主の担保責任)

 第566条

 ①売買の目的物が地上権、永小作権、地役権、留置権又は質権の目的である場合において、売主がこれを知らず、かつ、そのために契約をした目的を達することができないときは、飼い主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の解除をすることができないときは、損害賠償の請求のみをすることができる。

 「対抗要件主義」

 ・不動産の対抗要件は登記

 ・動産の対抗要件は引渡し


 重要条文

 

 (不動産に関する物権の変動の対抗要件)

 第177条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成16年法律第123号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。


 (動産に関する物権の譲渡の対抗要件)

 第178条 動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない。


 二重譲渡=不完全物権変動

 

 「背信的悪意者排除論」

 ・背信的悪意者には登記なくして所有権の主張が可能。


 不動産 → 公信の原則不適用

 動産 → 公信の原則適用

 ささっと、「民法入門」を読んでしまおう。

 

 債権の発生には四つの原因があるのだな。

 ・契約

 ・事務管理

 ・不当利得

 ・不法行為


 人には二種類の人がいる・・・。

 ・人→自然人→行為能力者

         →制限行為能力者→未成年者

                     →成年被後見人

                     →被保佐人

                     →被補助人

    →法人



 「取り消しうる」とは、取り消すか取り消さないかはその人の自由である。


 「契約の有効性」は以下の六つの条文で判断される。

 ・93条 心裡留保(原則有効:例外無効)

      意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。

 ・94条 虚偽表示(無効)

      相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。

    2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

 ・95条 錯誤(無効 ※重過失がある場合、自らその無効を主張することができない。)

      意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。 

 ・96条 詐欺(取り消しうる)

 ・96条 強迫(取り消しうる)

      詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。

    2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。

    3 前2項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。

 ・5,9,13,17条 制限行為能力(取り消しうる)


 「内心的効果意思」

 ・具体的にある法律効果を意欲する意思のこと。例えば店頭で品物を買おうと意欲する意思が内心的効果意思である。この内心的効果意思が外部に表示されることが「意思表示」である。

 

 「善意」 善意無過失→善意軽過失→善意重過失→悪意


 「公序良俗」 90条 公の秩序又は風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。