「対抗要件主義」

 ・不動産の対抗要件は登記

 ・動産の対抗要件は引渡し


 重要条文

 

 (不動産に関する物権の変動の対抗要件)

 第177条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成16年法律第123号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。


 (動産に関する物権の譲渡の対抗要件)

 第178条 動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない。


 二重譲渡=不完全物権変動

 

 「背信的悪意者排除論」

 ・背信的悪意者には登記なくして所有権の主張が可能。


 不動産 → 公信の原則不適用

 動産 → 公信の原則適用