真理男に告ぐ、21年度司法書士試験に合格せよ! -3ページ目
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真理男に告ぐ、21年度司法書士試験に合格せよ!
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抵当権の目的となるものは?
民法369条
不動産、地上権及び永小作権である。
即時取得とは
動産を占有している無権利者を真の権利者として取引をした者に信頼通りの権利取得を認める制度である。