ささっと、「民法入門」を読んでしまおう。

 

 債権の発生には四つの原因があるのだな。

 ・契約

 ・事務管理

 ・不当利得

 ・不法行為


 人には二種類の人がいる・・・。

 ・人→自然人→行為能力者

         →制限行為能力者→未成年者

                     →成年被後見人

                     →被保佐人

                     →被補助人

    →法人



 「取り消しうる」とは、取り消すか取り消さないかはその人の自由である。


 「契約の有効性」は以下の六つの条文で判断される。

 ・93条 心裡留保(原則有効:例外無効)

      意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。

 ・94条 虚偽表示(無効)

      相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。

    2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

 ・95条 錯誤(無効 ※重過失がある場合、自らその無効を主張することができない。)

      意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。 

 ・96条 詐欺(取り消しうる)

 ・96条 強迫(取り消しうる)

      詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。

    2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。

    3 前2項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。

 ・5,9,13,17条 制限行為能力(取り消しうる)


 「内心的効果意思」

 ・具体的にある法律効果を意欲する意思のこと。例えば店頭で品物を買おうと意欲する意思が内心的効果意思である。この内心的効果意思が外部に表示されることが「意思表示」である。

 

 「善意」 善意無過失→善意軽過失→善意重過失→悪意


 「公序良俗」 90条 公の秩序又は風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。