診断書の“既存障害”と”既往症”の欄に色々書いてある場合 | 障害年金の御手続を遠回りしたくない方を、山陰松江に事務所を構える専門社労士がお手伝いしています

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おはようございます!

 

 

あなたの障害年金

いつから、いくら、どうやって?

をお手伝いしている、

社会保険労務士の松原です。

本日のブログ、No1,439です。

 

 

 

 

 

 

障害年金の請求には

診断書が必要です。患者さんを

最もよく知るお医者さんが

実用性について証明した

ものとして、等級認定の

資料になるからです。

 

 

 

 

 

だからとても大事。

証明内容にもれがあったら

大変困ります。

 

 

 

 

 

お医者さんもそれは

よくご承知です。だから、

カルテに記載のあることや

ご自身の見立てなどを

細かく記されます。

 

 

 

 

 

なのですが、

 

 

 

 

 

請求に関係あるか

ないかがわからないけど

“いちおう”として書いた

内容が、役所の窓口で「?」

を点灯させることがない

ワケでもありません。

 

 

 

 

 

例えば

 

 

 

 

 

既存障害と既往症

 

 

 

 

保険者の通常手続では、

 

 

「請求する診断名と

因果関係があるものを

記載してください」

 

 

という枠組みに

なっています。

 

 

 

 

“この既往症があるから

こういう病気を発症した”

 

 

とか

 

 

“この既存障害が根本的な

もので、障害年金を請求する

診断名はその二次的なもの”

 

 

 

というものです。

 

 

 

 

 

したがって、

 

 

 

 

審査に無関係なものは

記載がなくても構いませんと

手続窓口で案内しているの

ですが、それってあまり

ご存知でありません。

 

 

 

 

周知されてないから。

 

 

 

聞かれたら答えるレベル

らしいのですが。

 

 

 

でも役所に記載要領を尋ねる

お医者さんなんかおられません。

 

 

 

 

 

 

そうなると、

 

 

 

 

 

「請求する診断名に

関係があるとかないとか

言い切れないので、事情を

知ってるからとりあえず

書いておきました」

 

 

 

 

 

こういう診断書が

発行されます。

 

 

 

 

 

つまり、役所が求める

内容とはちょっと外れると

いうことです。そうなると、

手続に行った役所の窓口で

ゴニョゴニョ言われる

かもしれません。

 

 

 

 

 

っていうか言われます。

 

 

 

 

「コレはなんでここに

書いてあるんですかね?」

とか。

 

 

 

 

それ、請求する本人さんに

尋ねても、わかるワケ

ないんですけどね。

 

 

 

 

かといってお医者さんに

電話もしもしで尋ねてくれる

ワケでもありません。

 

 

 

 

 

 

 

 

でも大丈夫。

 

 

 

 

 

 

 

手続できないワケでも

ないし、診断書の修正を

必ず求めてくださいと

いうこともありません。

 

 

 

 

 

具体的な方法は

「病歴・就労状況等申立書」

に記載を受けた事情を

書き足しておく

というもの。

 

 

 

 

 

 

役所の窓口で

 

 

「コレはなんでここに

書いてあるんですかね?」

 

 

と尋ねられたら、

 

 

 

「いいから黙って申立書を

最後まで読んでください」

 

 

 

こう告げたら済むよう、

あらかじめ準備しておく

ということです。

 

 

 

 

 

 

記載例はまた明日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日は以上です。

 

 

 

最後まで読み進めてくださって、

ありがとうございます!!

 

 

また明日お目にかかりましょうバイバイ

 

 

 

 

 

 

 

 

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