子育てに疲れたら-10(通告が義務ってイイと思います) | サラリーマン弁護士がたまに書くブログ

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2019年7月にうつ病を発症したことをきっかけにブログを始めたサラリーマン弁護士が、書きたいことをたまに書いています。

 

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このブログでは、弁護士である僕が、もし仮に自分が紛争・トラブルの「当事者」となった場合に、「自分だったこうするだろうな」ということをお伝えしてしています。

 

僕自身、これまでの人生で大きな紛争・トラブルの当事者となったことがなく、今この瞬間、紛争・トラブルに直面されている方の苦しみや不安を代弁できるような立場にはないのかもしれません。

 

ただ、自分が紛争の当事者となった際の対処法を弁護士目線でお伝えできれば、それが、ご覧になった皆様のお役に立てるかもしれないと考えています。

 

あくまで、「僕だったらこうするだろうな」ということですから、ご覧になっている方々に必ずしも当てはまらないとは思いますが、僕のやり方をヒントに、自分なりに応用していただけたら、とても嬉しいです。

 

ご覧になっている皆様のお顔も名前も残念ながら知ることができませんが、アクセスしてくださり、ありがとうございます。本当に励みになっています。

 

【 今日のトピック:子育て支援 】

 

今日も引き続き、子育て支援について書いていこうと思います。

 

さて、昨日は、「自分のために虐待を通告しましょう」ということを書きました。

 

児童福祉法と児童虐待防止法という2つの法律で、児童虐待を発見した日本国民全員に虐待を通告する義務が課せられているんですが、昨日も書きましたが、「義務」という書き方だと、僕としては、なんかプレッシャーに感じてしまいます。

 

いくら「国民の義務だ!」と言われても、通告したからといって何か見返りがあるわけでもなく、「義務だ!義務だ!」といくら言っても、通告を増やす役割にはならないような気がします。

 

「義務」って、義務化することそれ自体に何か意味があるわけではなく、義務化した結果、義務違反によって何か不利益を受けることがないと、義務化の意味はないのです。

 

この不利益は別に罰則じゃなくてもいいです。

 

義務違反による不利益として、罰則がいちばんに思い浮かぶ人が多いと思いますが、罰則以外にも不利益はあります。

 

例えば、お金を借りた場合、返済期限までに利息も含めて返済する法的な義務がありますが、この義務に違反したからといって、何か罰則を受けるわけではありません。

 

しかし、返済しないままだと、最終的に預金を差し押さえられたり、自宅不動産が競売にかけられて自宅から退去しなきゃいけなくなったりします。

 

これは罰則ではありませんが、立派な「不利益」で、こういう不利益を受けたくないからこそ、みなさん返済期限までに必死で返済するわけです(まあ、この不利益を正確に理解している人がどれくらいいるのかは別問題ですが・・・)

 

しかし、虐待の通告義務に違反したからといって、何か不利益を受けるわけではないので、この意味で、通告義務は通告を増やす意味はありません。

 

ただ、僕は、この「義務化」って、「隠れ蓑」としてめちゃくちゃ大切な意味があると思います。

 

結論として、虐待通告の義務化は、虐待通告件数の増加に役立っていると僕は考えていて、これは、先ほどの説明と矛盾している感じもするので、少し説明します。

 

もし仮に、虐待通告が義務じゃないとすると、虐待の義務は「大きなお世話」と思われる可能性があります。

 

そうすると、世間体をめちゃくちゃ気にする日本人の気質に照らして、他の人に「大きなお世話」とは思われたくないというバイアスがかかり、虐待通告が躊躇される可能性があります。

 

しかし、虐待通告が国民の義務となっていれば、虐待通告を「大きなお世話」と思われることはなくなります。

 

「思われることがなくなる」というか、もっと正確に言えば、虐待通告を「大きなお世話」と思う人もいるでしょうが、その思いは「法的に間違っている」ということになるので、口にすることは許されなくなり、その結果、世間体を気にせず虐待を通告することができるようになります。

 

この意味で、虐待通告を義務化する意味はあると思います。

 

義務化してしまえば、ご近所さんに「大きなお世話」と言わせる余地はなくなります。国民の義務を果たしているだけなのに、それを「大きなお世話」と言うことはできません。

 

「大きなお世話」と思うことは勝手ですが、それを口にすることはできなくなるので、気兼ねなく虐待を通告できます。

 

こういう感じで、「大きなお世話」から身を守るという意味の「隠れ蓑」にもなるんですが、僕が指摘したいのは、昨日書いた、「自分のために虐待を通告する」という「利己的な通告」の隠れ蓑としても、通告義務を使えることです。

 

さて、昨日も書きましたが、僕としては、「虐待は国民の義務だ!」と大手を振るよりも、「自分のために通告しようよ」と人間のワガママを利用したほうが、結果的に救える命が増えると思っているんですが、ただ、この「自分のための通告」は、「正義のためではなく自分のために通告してしまった」という罪悪感を生んでしまいます。

 

さて、人間は罪悪感というのが非常に苦手です。なぜなら、かけがえのない自分(誰よりもかわいい自分)が悪いことをしてしまったとは思いたくないからです。

 

自分が虐待通告した結果、子どもが一時保護されてしまい、それによって子どもの命が救われたとしても、一時的には子どもを児童相談所にとられた両親を傷つけてしまうかもしれません。

 

自分の通告によって人が傷ついたというのは、かなりの罪悪感を生じさせてしまいますし、それが、「子どもの命を救うため」という正義感に基づくもの(利他的な精神)であればまだ罪悪感を和らげることもできますが、そうではなく、あくまで自分の平穏を守るために通告したのであれば、罪悪感が和らぎません。

 

自分のワガママの結果として他人を傷つけてしまうのは、精神的に大きな負担となってしまいます。

 

だから、そこで、「虐待通告は国民の義務です」と法律に書いといてくれると救われるんです。

 

自分の虐待通告によって人が傷ついたとしても、「虐待通告は国民の義務だ」という言い訳が用意されていると、昨日書いた「ワガママ目的の通告」にも躊躇しなくなるわけです。

 

結局、虐待通告が法的に義務づけられると、他人からも自分からも、虐待通告を責められなくなるのです。

 

ここが、虐待通告義務づけの大きなポイントだと思います。

 

ぜひ、皆さん、自分のために虐待を通告しましょう。

 

国民の義務ですから、(自分も含めて)誰もあなたの通告を非難することはありません。

 

今日はこの辺にします。

 

それではまた明日!・・・↓

 

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