#492 遺産分割と相続放棄:遺産分割後に相続放棄できるか | サラリーマン弁護士がたまに書くブログ

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【 今日のトピック:遺産分割後の相続放棄 】

 

「相続放棄」という言葉を聞いたことがある人は多いと思います。

 

「相続放棄」って,言葉だけでニュアンスがわかりやすいので,よく考えずに使われている傾向があります。

 

よくある間違いが,「遺産から何も貰わなかった」という意味で,「相続放棄」という言葉を使うケースです。

 

これは,「相続放棄」ではありません。「遺産から何も貰わないことを認めた」ということで,「相続放棄」とは違います。

 

なぜなら,相続放棄してしまうと,そもそも最初から相続人ではなかったことになるからです

 

最初から相続人ではなかったことになるのと,相続人ではあるけれども,遺産から何も貰わなくていいと認めることは別ですよね?

 

そもそも相続人ではなくなってしまうのが,「相続放棄」です。

 

相続人という立場をキープしたまま,「自分は何も貰いません」と認めることは,「相続放棄」ではありません。

 

さて,「相続放棄」の依頼を受ける典型的なパターンは,亡くなった人に借金があったことが判明したケースです。

 

めぼしい財産がなく,借金だけが残っている場合は,相続放棄せずにいると,そのまま借金を引き受けることになってしまいます。

 

相続放棄も,いつでも可能なわけではなくて,原則として,亡くなってから3か月以内です。

 

「熟慮期間」と呼ばれるのですが,これは,別に相続放棄するかどうかを「熟慮する(悩む)」ための期間ではなくって,「調査する」ための期間と思ったほうがいいでしょう。

 

亡くなってから3か月の間に,プラスの財産,マイナスの財産をそれぞれ調査して,その調査結果を踏まえて,相続放棄したほうが得なのか,相続放棄しないほうが得なのか決める。

 

このための期間が「熟慮期間」なんだと思います。

 

こういう感じで,亡くなってから3か月の間に遺産を調査するわけですが,相続放棄しないまま3か月が経過したら,相続放棄できなくなります。

 

そうすると,相続放棄しないまま3か月が経過すると,借金をかぶらざるを得なくなってしまいそうですが,必ずしもそうではありません。

 

亡くなって3か月を過ぎて借金があることが判明することもあります。この場合は,相続放棄できないのでしょうか。

 

借金が判明したのが,亡くなってから3ヶ月経過した後であっても,相続放棄できる場合があります。

 

まず,そもそも,「3か月」は,厳密には,「亡くなってから」ではなく,「亡くなったことを知った時点から」数え始めるので,亡くなったことを知ってから3か月以内であれば,まだ相続放棄可能です。

 

そして,亡くなったことを知ってから数えても3か月が経過してしまっていた場合でも,相続放棄が可能なケースもあります。

 

亡くなったことを知ってから3か月経過後に借金が初めて判明したケースです。

 

ただ,ここでネックになってくるのが,「法定単純承認」と呼ばれるものです。

 

というのも,「法定単純承認」した後は,相続放棄できなくなってしまうからです。

 

この「法定単純承認」には,いくつか種類があるのですが,最も重要なのは,相続財産の「処分」と言われるものです。

 

この「処分」は,文字どおり,「捨てる」という意味もありますが,例えば,遺産に含まれている預金を解約したり,遺産である不動産の名義を変更したりするのも,「処分」に当たります。

 

ある人が亡くなると,普通は,その人の遺産を生きている相続人に引き継がせるために「遺産分割」をするんですが,「遺産分割した」というのも,「処分」に当たります。

 

なぜなら,遺産分割した結果,どの遺産をどの相続人に取得させるのか決まるからです。

 

こういった「相続財産(=遺産)の処分」をした後は,相続放棄ができなくなります。

 

そりゃそうですよね。プラスの財産だけ自分の手中に収めながら,マイナスの財産が発覚した途端に「放棄します!」なんて身勝手を許すことはできません。

 

プラスの遺産を引き受けたのであれば,マイナスの財産が後から発覚したとしても,受け入れるしかない,と法律で決まっているわけです。

 

そうすると,普通は,遺産分割した後で,相続放棄できません。

 

ただ,今日考えていたのは,「遺産分割によって何も取得しないことになった相続人は相続放棄できるのでは?」ということです。

 

何も取得しないことになった相続人も,遺産分割には参加しています。

 

遺産分割自体が,「相続財産の処分」に当たるので(遺産をどの相続人にどれくらい配分するか決める手続きだからです),それに参加していることそれ自体が「処分」になりそうですが,ただ,遺産分割の結果,プラスの財産を何も取得しないことになったにもかかわらず,後からマイナスの財産が発覚し,そのマイナスの財産だけかぶらなきゃいけないのは,どうも結論がよくありません。

 

まだ調査途中なのですが,僕としては,遺産分割によって何も取得しないことになった相続人は,遺産分割後に,相続放棄できると思います。

 

相続放棄すると,最初から相続人ではなかったことになりますが,遺産分割によって何も取得していない場合,遺産分割後に相続放棄したとしても,遺産分割の結論を左右することはありません。

 

また,遺産分割によって,プラスの財産を何も取得しないのであれば,何も取得しないことになった相続人は,相続財産を「処分していない」とも考えることができそうです。

 

だから,遺産分割で何も取得しないことになった相続人は,遺産分割後であっても,相続財産が可能であるような気がします。

 

【 まとめ 】

 

遺産分割を済ませた後は,相続放棄できないのが原則です。

 

ただ,遺産分割で何も取得しないことになった相続人は,遺産分割後であっても,相続放棄が可能だと今のところ思っています。

 

もう少し調査を続けて近いうちに結論を出す予定です。

 

それではまた明日!・・・↓

 

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