偶然その日の放送を見ておりました。

「行列のできる法律相談所」

放送の瞬間、私でさえも「公職選挙法違反じゃないの?」と思いました。


どのような話かと申しますと


『日本テレビ系バラエティー番組「行列のできる法律相談所」が3月21日に放送した内容に、視聴者から「公職選挙法に違反するのでは」との指摘が放送倫理・番組向上機構(BPO)の放送倫理検証委員会に寄せられていたことが9日、分かった。

 同委員会は、日本テレビに事実関係を確かめた上で審議の対象とするか検討する。

 同委員会によると、当日は「気の毒な夫決定戦」をテーマに放送。丸川珠代参院議員と夫の大塚拓前衆院議員(ともに自民)が出演中、大塚前議員の選挙区名や、「比例区は自民党」という発言をそのままテロップで流した。丸川氏は今夏に予定されている参院選の改選対象ではない。』( 2010/04/10 YOMIURI ONLINE


その結果が


『日本テレビ系「行列のできる法律相談所」が、自民党の丸川珠代参院議員らの「比例区は自民党」といった発言をテロップで流したのは公職選挙法違反ではと指摘された問題で、放送倫理・番組向上機構の放送倫理検証委員会は14日、審議入りしないことを決めた

 川端和治委員長は、日本テレビから、社内で注意喚起したなどの回答があったとした上で、「出演した議員の選挙は当分先のことで、候補者になるかも分からず、事前運動には当たらないと判断した」とした。』(2010/05/13 YOMIURI ONLINE


公職選挙法 129条には、選挙期間中以外の選挙運動を禁止しており、選挙までの期間を要件とはしておりません。

また、記事にはなっておりませんが、番組中次の選挙の出馬について問われ意欲を示していたと記憶しております。

であるならば、『選挙運動を各候補者に平等に行わせる』(法律学小辞典「事前運動」より)という法の趣旨から考えても公職選挙法違反の疑いが強いと考えるのが自然であるはずです。


確かに司法の場でこれを問題にする場合は、もう少し厳密な議論が必要になるかもしれませんが、民放連の広瀬道貞会長はBPOを新設した際

「グレーゾーンは広い。疑わしきは調査してもらうというのが放送界にとってプラスになる」

と発言していることから、当然調査対象になるべき案件でしょう。


しかも、この放送の問題点は、政治的な中立性を謳った放送法第3条の2に100%違反します。

BPOが正しく機能しているのであれば当然この点だけでも審議すべきです。


BPOは政治的に偏向しているため、政治的な問題についてまともな検証はできないと以前から思っておりましたが、今回の案件さえ審議できないというのは、いかに政治的に偏向しきっているかという証明でしょう。

TBSnews23xで野中氏が官房機密費について語った際の映像は著作権がどうのということで消されたそうですが、つい2日前にTBSNewsBirdの映像がUPされた模様です。


この映像も当然著作権違反に当たり消される可能性がありますので、まだ視聴していない方は消される前に一度見ておいた方が良いと思います。

機密費が評論家に渡っていた件は(3)の前半部分で言及。

官房機密費の実態(1)

官房機密費の実態(2)

官房機密費の実態(3)

官房機密費の実態(4)

官房機密費の実態(5)


YouTubeを直接貼り付けると著作権法違反になるはずですのでリンクでご容赦ください。

まずは、良い例として常識的な企業の対応についての記事です。


2010/04/24 ロケットニュース24 より引用。


『「ポテトチップスに異物が混入していたので「お客様相談室」に電話してみた」


(一部略)


カルビーのポテトチップス(うすしお)を食べていたところ、口のなかに髪の毛を食べてしまったときのような感触があった。不思議に思って口から出してみると、ポテトチップスに細い糸状のものがくっついていた。ポテトチップスに完全にくっついていたため、製造過程で混入したものであることは疑いようもなかった。


(一部略)


ポテトチップスの包装袋の裏面に書かれていた「カルビー株式会社 お客様相談室」に電話をかけてみた。

電話をかけ、対応してくれた女性オペレーターに「ポテトチップスに細い糸状のものが入っていた」という旨を伝えるとかなり申し訳なさそうに謝罪し、そのときの状況や包装袋に記載されている製造所固有番号、記者の住所・電話番号などを確認。

そして、「製造した工場で何が混入したのかを調べたいので、その細い糸状のものを送って欲しい。

配送会社が自宅まで回収に伺うため、梱包は必要ない。

ティッシュに包んでそのまま渡して欲しい」というような内容をかなり丁寧に説明してくれた。

翌日、配送会社のスタッフが記者の自宅を訪れてその糸状のものを回収。

謎の異物は製造工場へと運ばれていった。

それから2日後、カルビーから「本日、製造工場に問題の糸状のものが到着した。

報告書を作成するのに1週間ほどかかる。申し訳ない。」というような内容の電話がかかってきた。

お詫びの電話がかかってくるとは思っていなかったので、なぜかこちらが恐縮してしまった。

さらに2日後、カルビーから小包が届いた

なかには「不快な思いをさせて申し訳なかった」というような内容の詫び状と、ポテトチップス(うすしお)、ポテトチップス(コンソメ)、じゃがりこ(チーズ)など5種類のカルビー製品が入っていた。


(一部略)


それから6日後、カルビーから「報告書ができたので送る。本当に申し訳なかった」と電話があった。

そしてさらに2日後、前回と同じ大きさの小包が届いた。

なかには報告書と一緒に、ポテトチップス(うすしお)、ポテトチップス(のりしお)、ピザポテト、じゃがりこ(サラダ)、ジャガビーが入っていた。

報告書によれば、細い糸状のものの正体は「作業者の服に付着していた作業服以外の衣服の繊維」とのこと。

再発防止策が詳細に書かれており、最後に綴られている「より一層、安全、安心な製品づくりに徹する」という言葉に重みを感じた。


(以下略)』


別に私はカルビーのまわし者ではありませんが、マニュアルとして丁度よいと思い引用しました。

商品に異物混入->謝罪->賠償->原因究明->再発防止策の策定。

おそらくカルビーに限らず、真っ当な日本企業であれば同様の対応をするはずです。


マスコミを除いては。


野中広務氏が官房機密費をメディア対策に使っていたことをTBSで告白してから2週間が過ぎましたが、今もテレビをつければ機密費評論家や機密費タレントが偉そうに発言を続けていることに驚きます。


自社の情報という商品に機密費評論家という異物が混入していた可能性があれば、まず視聴者や読者に調査開始のアナウンスを行い、調査し、報告するのが信用あるメディアの姿と言えるのではないでしょうか?


私は知人の証言を元に当初から「メディアは金権評論家等をそれと知りながら使っている」と発言しております。

さらに「マスコミ関係社員も貰っている人がいなければおかしい」とも発言しております。


もし、私の発言が間違っているというのであれば、まずは

「当社の番組(記事)に出演(寄稿)していただいている評論家(タレント・社員)に機密費を受け取っているものがいなかったかどうかの調査を行い後日報告いたします。」

と一言アナウンスし調査のための委員会など設置すべきではないでしょうか?


一歩譲って機密費評論家等と知らずに出演・寄稿させていたということであったとしても、この程度の対応もできないのであれば信用は地に落ち、今より一層視聴者・読者離れを招くことでしょう。


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話は変わりますが、松田光世氏の情報はすごいですね。

どこまで事実なのか、判断はつきかねますが、ジャーナリストでもフリーだとあれだけ自由に書けるんですね。

会社に買われ、読売の顔色ばかり伺う大手メディアの記者たちは羨ましく思っているのではないでしょうか?


『「日々坦々」の資料ブログ』  様 に松田光世氏のツィートをまとめたものがありましたのでリンクさせていただきます。

以前このブログ で、私が気になることとして

『大久保隆規氏の訴因変更がどうなったのか?

  先月「訴因変更の請求をした」という報道はありましたが、その後音沙汰なし。

  いったい、どういう屁理屈をこねれば訴因変更できるのか興味津津。』

と書きましたが、案の定立ち往生しているそうですね。

(2010/05/07 毎日.jp)


おそらく訴因変更可能な根拠がないのでしょう。


公判前整理手続後の訴因変更の可否についてはこういう判例があります。


『公判前整理手続は,当事者双方が公判においてする予定の主張を明らかにし,その証明に用いる証拠の取調べを請求し,証拠を開示し,必要に応じて主張を追加,変更するなどして,事件の争点を明らかにし,証拠を整理することによって,充実した公判の審理を継続的,計画的かつ迅速に行うことができるようにするための制度である。

このような公判前整理手続の制度趣旨に照らすと,公判前整理手続を経た後の公判においては,充実した争点整理や審理計画の策定がされた趣旨を没却するような訴因変更請求は許されないものと解される。』

(H20/11/18 東京高裁)

判決は懲役8カ月、ただし訴因変更部分は無罪です。


この判例に照らし合わせれば、訴因変更はアウト(かな)。

今回の件、実際は法の不備ということなのでしょうが、法の不備によって被告に不利益を課すことは理不尽。

裁判官もさっさと訴因変更却下をすべきです。


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追記

訴追変更が報じられた時期、はたしてどのメディアが訴追変更の困難性を説いたでしょうか?

言論テロリストであるテレビ・新聞、それに群がる金権評論家・金権タレント・金権社員等に物事を正確に捉え報道する真摯な姿勢があるとは思っておりませんが。


玉石混交とはいえ多様な意見がある分ネットの方がテレビや新聞よりまだマシです。