偶然その日の放送を見ておりました。
「行列のできる法律相談所」
放送の瞬間、私でさえも「公職選挙法違反じゃないの?」と思いました。
どのような話かと申しますと
『日本テレビ系バラエティー番組「行列のできる法律相談所」が3月21日に放送した内容に、視聴者から「公職選挙法に違反するのでは」との指摘が放送倫理・番組向上機構(BPO)の放送倫理検証委員会に寄せられていたことが9日、分かった。
同委員会は、日本テレビに事実関係を確かめた上で審議の対象とするか検討する。
同委員会によると、当日は「気の毒な夫決定戦」をテーマに放送。丸川珠代参院議員と夫の大塚拓前衆院議員(ともに自民)が出演中、大塚前議員の選挙区名や、「比例区は自民党」という発言をそのままテロップで流した。丸川氏は今夏に予定されている参院選の改選対象ではない。』( 2010/04/10 YOMIURI ONLINE )
その結果が
『日本テレビ系「行列のできる法律相談所」が、自民党の丸川珠代参院議員らの「比例区は自民党」といった発言をテロップで流したのは公職選挙法違反ではと指摘された問題で、放送倫理・番組向上機構の放送倫理検証委員会は14日、審議入りしないことを決めた。
川端和治委員長は、日本テレビから、社内で注意喚起したなどの回答があったとした上で、「出演した議員の選挙は当分先のことで、候補者になるかも分からず、事前運動には当たらないと判断した」とした。』(2010/05/13 YOMIURI ONLINE )
公職選挙法 129条には、選挙期間中以外の選挙運動を禁止しており、選挙までの期間を要件とはしておりません。
また、記事にはなっておりませんが、番組中次の選挙の出馬について問われ意欲を示していたと記憶しております。
であるならば、『選挙運動を各候補者に平等に行わせる』(法律学小辞典「事前運動」より)という法の趣旨から考えても公職選挙法違反の疑いが強いと考えるのが自然であるはずです。
確かに司法の場でこれを問題にする場合は、もう少し厳密な議論が必要になるかもしれませんが、民放連の広瀬道貞会長はBPOを新設した際
「グレーゾーンは広い。疑わしきは調査してもらうというのが放送界にとってプラスになる」
と発言していることから、当然調査対象になるべき案件でしょう。
しかも、この放送の問題点は、政治的な中立性を謳った放送法第3条の2に100%違反します。
BPOが正しく機能しているのであれば当然この点だけでも審議すべきです。
BPOは政治的に偏向しているため、政治的な問題についてまともな検証はできないと以前から思っておりましたが、今回の案件さえ審議できないというのは、いかに政治的に偏向しきっているかという証明でしょう。