地域価値創造コンサルタント 須田憲和 -8ページ目

地域価値創造コンサルタント 須田憲和

地方自治体と連携した官民パートナーシップにより、地域の価値を創造する活動を展開。地域活性化、地域振興、まちづくり、ブランド構築、農商工連携、6次産業化推進、協議会運営、PR戦略、観光推進、再生可能エネルギー、各種セミナー講師、ファシリテーター等。ブログ

 今日は、仙台にある「FM仙台」さんのラジオ番組
『「がんばろう宮城」希望のラジオ』にゲスト出演させて頂きました。

 現在、宮城県内で官民連携の地域活性化を推進させて頂いている地域は、宮城県亘理町と宮城県村田町が主な地域です。この両地域で実践している官民連携での取組状況について少しお話させて頂きました。

   「がんばろう宮城」希望のラジオ 須田憲和


 宮城県の「まちづくり課題研究支援事業」のアドバイザーとしても両地域と連携させて頂いております。

 官民連携で地域活性化に取組む時のポイントや、具体的な施策提案と実行にむけたチームつくりについて、少しだけお話しさせていただき、私が連携させて頂いている他の地域(青森県十和田市や鳥取県伯耆町等)での推進事例もご紹介できたので、良かったです。
 
   「がんばろう宮城」希望のラジオ 須田憲和

「がんばろう宮城」希望のラジオ
パーソナリティ:横山英子さん
FM仙台(毎週火曜日 16:00~)


鳥取県伯耆町で2014年2月10日に発足した「パワフル伯耆まちづくり推進協議会」のアドバイザーをしておりますので、作成した規約をご紹介させていただきます。

★下記の記事もご参照いただけると幸いです。
■協議会発足についての記事
http://ameblo.jp/localcreation/entry-11778351156.html

■(発足前の会議)第3回パワフル伯耆会議の様子(テレビ取材)
http://ameblo.jp/localcreation/entry-11717609594.html

パワフル伯耆 まちづくり推進協議会 規約

第1章 総 則

(名称)
第1条 本協議会の名称は、パワフル伯耆 まちづくり推進協議会
   (以下、「協議会」という)と称する。

(事務所)
第2条  協議会は、主たる事務所を鳥取県西伯郡伯耆町溝口196-1におく。
  2  協議会は総会の議決を経て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。

(目的)
第3条  協議会は、鳥取県伯耆町を中心とした農業、商工、観光をはじめとする多用な
    分野の事業者と連携し、新たな商品開発、販路拡大、首都圏との交流促進により、
    伯耆町らしさを念頭においた地域ブランドの創出に取組む等、地域価値向上に
    資する事業を実践し、地域農業・産業の活性化を図る事を目的とする。

(活動)
第4条 協議会は、目的達成の為に、以下の事項についての事業および助言を行う。
(1) 協議会組織及び運営に関すること。
(2) 農産品の開発、販売促進、消費宣伝対策に関する事業。
(3) 農産品の価値向上および情報発信に関する事業。
(4) 観光推進および産業活性化の為に行う首都圏との交流促進事業。
(5) 地域ブランド構築の為に行う事業。
(6) 伯耆町住民および域外住民に対して伯耆町の魅力を発信・教育する事業。
(7) 商業の活性化に関する事業。
(8) 伯耆町等の公的機関に対する行政施策に関する提言。
(9) 前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業。

(事業年度)
第5条 協議会の事業年度は年1期とし、毎年1月1日から12月31日までとする。



第 2 章  会 員

(会員)
第6条 協議会は、次に掲げる者(以下「会員」という)をもって構成する。
(1) 伯耆町および近隣地区に主たる事務所を設置し、事業を行う者
(2) 農林漁業者および農林水産物の加工、販売を行う者
(3) 観光事業を行う者
(4) 協議会の趣旨に賛同する者及び、特に必要と認められる者で、既会員3名以上
    からの推薦を得た者

(会員資格の取得)
第7条 協議会の会員になろうとする者は、別に定める会員入会申し込みを事務局に
   提出し会長の承認を受けなければならない。

(会費)
第8条 会員は事業年度毎に、金10,000円を会費として納入しなければならない。
2  事業年度期間中において、新しく会員承認を得て会員となる場合、下記に従った
   金額を初年度会費として支払う事とする。
① 会員承認取得日が  1月1日から 6月末日までの場合 10,000円
② 会員承認取得日が  7月1日から 9月末日までの場合 5,000円
③ 会員承認取得日が 10月1日から 12月末日までの場合 3,000円

(会員資格喪失)
第9条 会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
   (1) 協議会が解散したとき
   (2) 退会したとき
   (3) 除名されたとき
   (4) 会員である団体・企業等が消滅したとき
   (5) 第8条の支払義務を6ヶ月以上履行しなかったとき
   (6) 本人が死亡し、若しくは失踪宣告を受けたとき
   (7) その他

(任意退会)
第10条 会員は別に定める退会届を提出することにより、任意に退会することができる。

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第11条 会員が前9条の規定によりその資格を喪失したときは、協議会に対する会員と
     しての権利を失い、義務を免れる。
2 協議会は、会員がその資格を喪失しても既納の会費その他の拠出金品は、これを返還しな
 い。

(除名)
第12条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会において構成員の
     2分の1以上の議決により、これを除名することができる。
     この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この規約等に違反したとき
(2) 協議会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき、もしくは金銭的に
   損害を与えたとき
2 会員が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団員でなくなった時から
    5年を経過しないもの、暴力団関係企業、総会屋、特殊知能能力暴力集団等の
    反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)に属すると判明した場合、
    催告、総会等の手続きを要することなく、即座に除名する事ができる。
① 協議会は、これによる元会員の損害を賠償する責を負わない。
② 除名した場合、協議会から元会員に対する損害賠償請求を妨げない。

第 3 章  会 議
(種別)
第13条 協議会の会議は、総会および役員会とする。
2  総会は通常総会及び臨時総会の2種とし、会員をもって構成する。
3  役員会は会長および他の役員をもって構成する。

(構成)
第14条 協議会の総会は、すべての会員をもって構成する。

(権限)
第15条 総会は、次の事項について決議する。
    (1) 会員資格の喪失
    (2) 会長・副会長・監事の選任又は解任
    (3) 規約の変更
    (4) 事業計画の検討
(5) 事業計画及び収支予算
(6) 事業報告及び収支決算
(7) その他、協議会で必要と認められる事項

(開催)
第16条 通常総会は、毎年1回開催する。
   2  臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
     (1) 会長が必要と認め招集の請求をしたとき。
     (2) 会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した
        書面をもって招集の請求があったとき。
   3  役員会は随時開催する事とする。

(召集)
第17条  総会は、会長が招集する。
   2  会長は、前条第2項第2号の規定による請求があったときは、その日から
     30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
   3  総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した
     書面をもって、少なくとも10日前までに通知しなければならない。

(議長)
第18条 総会の議長は、その総会において、出席した構成員の中から選出する。

(定足数)
第19条 総会は、会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(議決)
第20条 総会における議決事項は、あらかじめ通知した事項とする。
   2  総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した構成員の過半数を
     もって決し可否同数のときは、議長の決するところによる。

(議事録)
第21条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 会員の現在員数、出席者数及び出席者氏名
(3) 審議事項及び議決事項
(4) 議事の経過の概要及びその結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長が、署名、押印をしなければならない。

(表決権等)
第22条 会員の表決権は、平等なるものとする。
   2  やむを得ない理由のため総会に出席できない構成員は、あらかじめ通知
     された事項について書面をもって表決し、又は他の構成員を代理人として
     表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した構成員は、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する構成員は、その議事の議決に加わることが
 できない。

第 4 章  役 員 等

(代表)
第23条 協議会は1名の会長および2名の副会長を置く。
    2  会長は、協議会を代表し、その業務を総理する。
    3  副会長は会長を補佐し、代表に事故あるときは、その職務を代行する。

(監事)
第24条 協議会に2名の監事を置く。
    2 監事は、財産及び会計ならびに業務執行の状況を監査すると共に、
      これについて不正の事実を発見した時は、総会の招集を請求し、これを
      総会に報告する。

(役員の選任)
第25条 会長及び副会長ならびに監事は、総会の決議によって選任する。
   2  役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
   3  補欠または増員により選任された役員の任期は前任者又は元仁者の残任期間とする。
   4  役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、
      その職務を行わなければいけない。

(役員の報酬)
第26条 協議会の役員等の報酬は、無報酬とする。

(顧問)
第27条 協議会に顧問をおくことができる。

(アドバイザー)
第28条 協議会は協議会における意見調整や企画運営に関して円滑に進める観点から
     地域活性化活動について専門的な知識と経験を有する第三者を選任し
     (以下「アドバイザー」という)、必要な指導・助言を受ける事ができるものとする。
    2  アドバイザーの人選は会長および副会長による合議にて行う。
    3  アドバイザーに対する移動交通費及び謝金支払いにおいては、一般常識内における
       適切な範囲で行うものとする。

(解任)
第29条 役員は、総会の決議によって解任することができる。

第 5 章  部 会

(部会設置等)
第30条  第3条に定めた目的達成のために行う、第4条の事業推進に関し、
      より具体的な協議および検討を行うため、協議会に部会を置くことができる。
    2   組織、運営その他、必要な事項は会長が別に定める。

                   第 6 章 事 務 局

(事務局設置等)
第31条  協議会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2  事務局には、事務局長1人、会計事務責任者1人、その他必要な職員を  
   置くことが出来る。
3  事務局長及び会計事務責任者は、会長が任命する。

(備え付け書類)
第32条  事務所には、常に次に掲げる書類を備えておかなければならない。
(1) 本規約
(2) 会員名簿及び会員の異動に関する書類
(3) 役員及び会員の名簿
(4) 規約に定める議事に関する書類
(5) その他必要な書類

第 7 章 財産及び会計等

(財産)
第33条 協議会の財産は、会費、寄付金品、補助金、財産から生じる収入、事業に
     伴う収入及びその他の収入をもって構成する。
2  協議会の財産は、代表が管理し、その方法は、総会の議決を経て別に定める。

(事業構想、事業実施計画及び予算)
第34条 協議会の事業構想、事業実施計画及びこれに伴う予算に関する書類は、
     代表が作成し、総会において、会員の2分の1以上の議決を得なければならない。
     これを変更する場合も同様とする。

(事業報告及び決算)
第35条  協議会の事業報告及び決算は、代表が事業報告書として作成し、監事の監査
      を受け、総会において、会員の2分の1以上の議決を得なければならない。


            第 8 章  規約の変更および解散

(規約の変更)
第36条  この規約は、総会において、会員の2分の1以上の議決を得なければ
      変更することができない。

(解散)
第37条  協議会は、総会において、会員の2分の1以上の議決を得て解散することができる。

(残余財産の処分)
第38条  協議会の解散のときに有する残余財産は、総会において、会員の2分の1以上の
      議決を得て、本協議会と類似の目的を有する団体に寄付するものとする。
     2 前項に従い、寄付先の団体が確定しない場合は、鳥取県伯耆町に寄付する事とする。


第 9 章  補 足
(委任)
第39条 この規約に定めるもののほか、本協議会の運営に必要な事項は、総会の議決
     を経て、会長が別に定める。

                        附   則

1  この規約は、協議会設立の日(平成26年2月10日)より施行する。
2  協議会設立時の役員の任期は平成27年12月31日までとする。



 鳥取県伯耆町での官民連携による地域活性化を推進しておりますが、度重なる会議を経て、2014年2月10日、「パワフル伯耆まちづくり推進協議会」を発足いたしました。

 まさしく官民連携の組織構成となっており、自治体は勿論のこと、農業従事者(農業委員会会長)、町議会議員、宿泊施設経営者、メディア経営者、道の駅経営者、観光施設経営者、イベント企画運営の経営者、コミュニティ運営者ほかの方々が発起人としてスタートしました。

   パワフル伯耆まちづくり推進協議会 須田憲和

 私も以前から官民連携の具体的活動として、地元の沢山の方々のご協力を頂きながら一緒に立ち上げる事ができましたので、引き続き、協議会アドバイザーとして、共に邁進してまいります。

(前回の会議)第3回パワフル伯耆会議の様子(テレビ取材)
http://ameblo.jp/localcreation/entry-11717609594.html



● パワフル伯耆 まちづくり推進協議会 設立趣意

1、協議会設立の趣旨
 
 現在の社会情勢をかんがみると、首都圏への一極集中が進む中、首都圏と地方における様々な分野における格差が拡大してきていると言わざるを得ません。
各地には、それぞれの地域経済の発展を担っている組織や団体が多数ありますが、一部の機能は既に形骸化しており、組織の運営体制の弱体化や関係者の高齢化に伴って、より硬直化しているという現状があります。
それらの組織・団体が最も機能していた好景気時代は既に過ぎ去り、なかなかデフレ期から脱する事ができない現状において、地域経済を担う中小零細企業や農林漁業事業者が単独で企業努力を行い、自らが商品開発や販路拡大に取組むことは、至難の業で御座います。
昨今の経済活動におきましては、複合的視野、専門性の高い知識や技術、しっかりした管理体制を要求される事も多くなっており、同業種のみならず、多業種連携や官民連携による新組織が必要と考えております。
伯耆町地域経済発展の為には、「魅力ある地域づくり」と「継続的な情報発信」、「地域内多業種連携による継続的施策」が必要であり、特産物の開発・商品化と観光推進を組み合わせて施策検討する等、農商工連携ならぬ農商観連携を構築していく事が必要であります。
以上の取り組みを具現化する為に、農林事業者および商工、観光、行政、町議会議員などをはじめとする多様な分野の方々と連携し、地域価値向上を目的とした「パワフル伯耆 まちづくり推進協議会」を設立し、農商観官連携によるまちづくりを積極的に展開する事により、地域経済の活性化を図ります。

2、協議会で実施する事業

(1)協議会組織の運営
   ・組織運営・推進会議・研修会、視察・推進リーダーの育成
(2)伯耆町農産物の発掘・創出と加工等による付加価値向上
   ・農産物および加工品の試作支援・販路開拓支援
(3)販売促進や異業種連携、消費宣伝PR、情報発信
   ・施策検討会議・異業種情報交換会・地域イベントの企画、開催 
(4)他地域との交流促進
   ・ 首都圏や近隣地区との経済交流や人的交流促進 
(5)地域ブランド構築
   ・ブランド施策検討
(6)伯耆町等公的機関に対する提言
   ・地域経済発展の為の提言等。
(7)地域の子供達を対象とした食育・体験学習等による地域社会との融合による次世代育成。
   ・農業を中心とした学習と体験、他地域との交流促進による視野・発想の拡大。

パワフル伯耆まちづくり推進協議会の規約については、
こちらをご参照ください。
http://ameblo.jp/localcreation/entry-11778364659.html


応援宜しくお願いいたします。

 新潟県妙高市へお伺いした時に、地元の酒蔵で、創業1842年の「君の井酒造」さまを訪問させて頂きました。http://www.kiminoi.co.jp/
  君の井酒造 新潟

 ご挨拶させて頂いた後、田中智弘専務に歴史や思いを熱く語っていただきながら、酒蔵を見学させて頂きました。そこには杜氏さんが昼夜とわず、麹を管理する為に寝泊りしているエリアもあり、真冬の寒いときも、厳格に作業を行っておられる姿が想像できました。
 
 君の井酒造さまのホームページは、とてもわかり易いので、ご覧になってみてください。

「蔵案内」      http://www.kiminoi.co.jp/guide.html
「蔵のこだわり」  http://www.kiminoi.co.jp/kodawari.html
「商品一覧」    http://www.kiminoi.co.jp/item.html
「製造工程」    http://www.kiminoi.co.jp/flow.html  
「蔵人紹介」    http://www.kiminoi.co.jp/staff.html
「蔵元ギャラリー」  http://www.kiminoi.co.jp/gallery.html
「田中屋大五朗伝説」  http://www.kiminoi.co.jp/daigorou.html
「通販蔵」     http://kiminoishuzo.shop28.makeshop.jp/

  君の井酒造 新潟

 君の井酒造 新潟

見学途中で「精米歩合」のサンプルを見せて頂きました。
  君の井酒造 新潟 精米歩合

純米酒や吟醸酒など日本酒の酒類は、原料となる酒米の削り具合によって概ね以下のように分類されています。

● 70%以下  本醸造酒・純米酒
● 60%以下  特別醸造酒・吟醸酒・特別純米酒
● 50%以下  大吟醸酒

 精米歩合とは、玄米を100%とした時に、何%の余分な物を削り落としているかという事になります。
 大吟醸等は50%以上も削り落として本当の中心部だけを使っているという事になります。

玄米の状態
  君の井酒造 新潟 精米歩合

精米歩合65%のサンプル
  君の井酒造 新潟 精米歩合

精米歩合40%のサンプル
  君の井酒造 新潟 精米歩合
他にも、なんと! 精米歩合35%の物も見せていただきました。

杜氏さんの休憩室
  君の井酒造 新潟 杜氏

 今回の蔵の中の写真を見ていて、お気づきになるかも知れませんが、君の井酒造様は、ある電鉄会社が新潟をテーマにしたテレビCMや駅のポスターの撮影に使われていた酒蔵さんです。有名女優さんも出演されているので、「あっ、あの場面の・・・」と思う人もおられるかと思います。。。

 田中智弘専務には大変お世話になっており、妙高市へお伺いするたびにお会いさせて頂き、いろいろな意見交換をさせて頂いております。本当に有難うございます。

 三重県の南伊勢町の小山町長と、東京でお会いさせて頂いたのをきっかけに、1月14日と15日に、現地視察と現地での意見交換会を開催させて頂きました。

南伊勢町は三重県の南東部に位置し、伊勢神宮の内宮から真南にあたる町であります。太平洋側にはリアス式海岸のような魚場があり、神先浦(かみさきうら)と呼ばれるエリアでは、マグロの養殖、真珠の養殖が行われています。
 また、伊勢マグロ(養殖マグロ)、伊勢真鯛、伊勢あわびなどを中心とした南伊勢ブランドの推進にも取り組まれておられます。

 あわせて、この地域は、南海トラフ沖地震の被害想定地域でもあることから(満潮位での津波の高さが21.8メートルと試算)、国土強靭化にそった「災害に強いまちづくり」にも積極的に取り組まれています。
南伊勢町 小山町長

南伊勢町 鵜倉園地 ハート型

■マグロの養殖に取組まれている株式会社ブルーフィン三重さまにお伺いし、沖合いにある生簀をご案内いただきました。
株式会社ブルーフィン三重
三重県度会郡南伊勢町河内字奈津乙109番地6
南伊勢町 ブルーフィン三重 マグロ養殖 生簀

南伊勢町 ブルーフィン三重 マグロ養殖 生簀

平成23年に設立され、養殖種苗数は毎年3万尾。生簀は半径50メートルの大きさです。
養殖は自然との戦いでもあり、マグロの生態もふくめ、長年にわたる研究を重ねてこられ、ようやく出荷できるようになりました。最近ではメディア取材も多く来られるという事で、南伊勢ブランドの中心的存在となっています。



伊勢神宮 外宮奉納の証のシール。
伊勢神宮 外宮 奉納シール

南伊勢町 ブルーフィン三重 マグロ養殖

南伊勢町 ブルーフィン三重 マグロ養殖

マグロの内臓も商品化。心臓などを食させて頂きました。
マグロ養殖 マグロ内臓 マグロ心臓

● 伊勢志摩魚屋 山藤さま
三重県度会郡南伊勢町田曽浦3907-1

伊勢えびや貝類を中心とした販売をされており、WEBでの伊勢エビ販売は日本でも最上位クラスであります。社長さまに色々なお話をお聞かせ頂く事ができました。



伊勢えび

これは、真珠貝の貝柱
真珠貝の貝柱

新商品の開発や販路拡大に積極的に取組まれており、私どもの首都圏にあるマーケットにもご紹介させていただくことになりました。

二日目に開催した意見交換会では、町長、町議会議員の方々、漁業の方々、農業の方々、卸問屋の方、役所の方々と、まちづくりやブランド化推進についての話をさせて頂き、皆様から、現状や将来に対する率直な異見をお聞きする中で、新たな気付きができました。
 他の地域事例を真似るのではなく、この地域特有の価値をどのようにストーリー化して、地域ブランドを構築していくかという点において、とても有望な地域であると感じました。
これからも宜しくお願いいたします。