パワフル伯耆まちづくり推進協議会 規約 | 地域価値創造コンサルタント 須田憲和

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鳥取県伯耆町で2014年2月10日に発足した「パワフル伯耆まちづくり推進協議会」のアドバイザーをしておりますので、作成した規約をご紹介させていただきます。

★下記の記事もご参照いただけると幸いです。
■協議会発足についての記事
http://ameblo.jp/localcreation/entry-11778351156.html

■(発足前の会議)第3回パワフル伯耆会議の様子(テレビ取材)
http://ameblo.jp/localcreation/entry-11717609594.html

パワフル伯耆 まちづくり推進協議会 規約

第1章 総 則

(名称)
第1条 本協議会の名称は、パワフル伯耆 まちづくり推進協議会
   (以下、「協議会」という)と称する。

(事務所)
第2条  協議会は、主たる事務所を鳥取県西伯郡伯耆町溝口196-1におく。
  2  協議会は総会の議決を経て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。

(目的)
第3条  協議会は、鳥取県伯耆町を中心とした農業、商工、観光をはじめとする多用な
    分野の事業者と連携し、新たな商品開発、販路拡大、首都圏との交流促進により、
    伯耆町らしさを念頭においた地域ブランドの創出に取組む等、地域価値向上に
    資する事業を実践し、地域農業・産業の活性化を図る事を目的とする。

(活動)
第4条 協議会は、目的達成の為に、以下の事項についての事業および助言を行う。
(1) 協議会組織及び運営に関すること。
(2) 農産品の開発、販売促進、消費宣伝対策に関する事業。
(3) 農産品の価値向上および情報発信に関する事業。
(4) 観光推進および産業活性化の為に行う首都圏との交流促進事業。
(5) 地域ブランド構築の為に行う事業。
(6) 伯耆町住民および域外住民に対して伯耆町の魅力を発信・教育する事業。
(7) 商業の活性化に関する事業。
(8) 伯耆町等の公的機関に対する行政施策に関する提言。
(9) 前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業。

(事業年度)
第5条 協議会の事業年度は年1期とし、毎年1月1日から12月31日までとする。



第 2 章  会 員

(会員)
第6条 協議会は、次に掲げる者(以下「会員」という)をもって構成する。
(1) 伯耆町および近隣地区に主たる事務所を設置し、事業を行う者
(2) 農林漁業者および農林水産物の加工、販売を行う者
(3) 観光事業を行う者
(4) 協議会の趣旨に賛同する者及び、特に必要と認められる者で、既会員3名以上
    からの推薦を得た者

(会員資格の取得)
第7条 協議会の会員になろうとする者は、別に定める会員入会申し込みを事務局に
   提出し会長の承認を受けなければならない。

(会費)
第8条 会員は事業年度毎に、金10,000円を会費として納入しなければならない。
2  事業年度期間中において、新しく会員承認を得て会員となる場合、下記に従った
   金額を初年度会費として支払う事とする。
① 会員承認取得日が  1月1日から 6月末日までの場合 10,000円
② 会員承認取得日が  7月1日から 9月末日までの場合 5,000円
③ 会員承認取得日が 10月1日から 12月末日までの場合 3,000円

(会員資格喪失)
第9条 会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
   (1) 協議会が解散したとき
   (2) 退会したとき
   (3) 除名されたとき
   (4) 会員である団体・企業等が消滅したとき
   (5) 第8条の支払義務を6ヶ月以上履行しなかったとき
   (6) 本人が死亡し、若しくは失踪宣告を受けたとき
   (7) その他

(任意退会)
第10条 会員は別に定める退会届を提出することにより、任意に退会することができる。

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第11条 会員が前9条の規定によりその資格を喪失したときは、協議会に対する会員と
     しての権利を失い、義務を免れる。
2 協議会は、会員がその資格を喪失しても既納の会費その他の拠出金品は、これを返還しな
 い。

(除名)
第12条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会において構成員の
     2分の1以上の議決により、これを除名することができる。
     この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この規約等に違反したとき
(2) 協議会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき、もしくは金銭的に
   損害を与えたとき
2 会員が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団員でなくなった時から
    5年を経過しないもの、暴力団関係企業、総会屋、特殊知能能力暴力集団等の
    反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)に属すると判明した場合、
    催告、総会等の手続きを要することなく、即座に除名する事ができる。
① 協議会は、これによる元会員の損害を賠償する責を負わない。
② 除名した場合、協議会から元会員に対する損害賠償請求を妨げない。

第 3 章  会 議
(種別)
第13条 協議会の会議は、総会および役員会とする。
2  総会は通常総会及び臨時総会の2種とし、会員をもって構成する。
3  役員会は会長および他の役員をもって構成する。

(構成)
第14条 協議会の総会は、すべての会員をもって構成する。

(権限)
第15条 総会は、次の事項について決議する。
    (1) 会員資格の喪失
    (2) 会長・副会長・監事の選任又は解任
    (3) 規約の変更
    (4) 事業計画の検討
(5) 事業計画及び収支予算
(6) 事業報告及び収支決算
(7) その他、協議会で必要と認められる事項

(開催)
第16条 通常総会は、毎年1回開催する。
   2  臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
     (1) 会長が必要と認め招集の請求をしたとき。
     (2) 会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した
        書面をもって招集の請求があったとき。
   3  役員会は随時開催する事とする。

(召集)
第17条  総会は、会長が招集する。
   2  会長は、前条第2項第2号の規定による請求があったときは、その日から
     30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
   3  総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した
     書面をもって、少なくとも10日前までに通知しなければならない。

(議長)
第18条 総会の議長は、その総会において、出席した構成員の中から選出する。

(定足数)
第19条 総会は、会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(議決)
第20条 総会における議決事項は、あらかじめ通知した事項とする。
   2  総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した構成員の過半数を
     もって決し可否同数のときは、議長の決するところによる。

(議事録)
第21条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 会員の現在員数、出席者数及び出席者氏名
(3) 審議事項及び議決事項
(4) 議事の経過の概要及びその結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長が、署名、押印をしなければならない。

(表決権等)
第22条 会員の表決権は、平等なるものとする。
   2  やむを得ない理由のため総会に出席できない構成員は、あらかじめ通知
     された事項について書面をもって表決し、又は他の構成員を代理人として
     表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した構成員は、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する構成員は、その議事の議決に加わることが
 できない。

第 4 章  役 員 等

(代表)
第23条 協議会は1名の会長および2名の副会長を置く。
    2  会長は、協議会を代表し、その業務を総理する。
    3  副会長は会長を補佐し、代表に事故あるときは、その職務を代行する。

(監事)
第24条 協議会に2名の監事を置く。
    2 監事は、財産及び会計ならびに業務執行の状況を監査すると共に、
      これについて不正の事実を発見した時は、総会の招集を請求し、これを
      総会に報告する。

(役員の選任)
第25条 会長及び副会長ならびに監事は、総会の決議によって選任する。
   2  役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
   3  補欠または増員により選任された役員の任期は前任者又は元仁者の残任期間とする。
   4  役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、
      その職務を行わなければいけない。

(役員の報酬)
第26条 協議会の役員等の報酬は、無報酬とする。

(顧問)
第27条 協議会に顧問をおくことができる。

(アドバイザー)
第28条 協議会は協議会における意見調整や企画運営に関して円滑に進める観点から
     地域活性化活動について専門的な知識と経験を有する第三者を選任し
     (以下「アドバイザー」という)、必要な指導・助言を受ける事ができるものとする。
    2  アドバイザーの人選は会長および副会長による合議にて行う。
    3  アドバイザーに対する移動交通費及び謝金支払いにおいては、一般常識内における
       適切な範囲で行うものとする。

(解任)
第29条 役員は、総会の決議によって解任することができる。

第 5 章  部 会

(部会設置等)
第30条  第3条に定めた目的達成のために行う、第4条の事業推進に関し、
      より具体的な協議および検討を行うため、協議会に部会を置くことができる。
    2   組織、運営その他、必要な事項は会長が別に定める。

                   第 6 章 事 務 局

(事務局設置等)
第31条  協議会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2  事務局には、事務局長1人、会計事務責任者1人、その他必要な職員を  
   置くことが出来る。
3  事務局長及び会計事務責任者は、会長が任命する。

(備え付け書類)
第32条  事務所には、常に次に掲げる書類を備えておかなければならない。
(1) 本規約
(2) 会員名簿及び会員の異動に関する書類
(3) 役員及び会員の名簿
(4) 規約に定める議事に関する書類
(5) その他必要な書類

第 7 章 財産及び会計等

(財産)
第33条 協議会の財産は、会費、寄付金品、補助金、財産から生じる収入、事業に
     伴う収入及びその他の収入をもって構成する。
2  協議会の財産は、代表が管理し、その方法は、総会の議決を経て別に定める。

(事業構想、事業実施計画及び予算)
第34条 協議会の事業構想、事業実施計画及びこれに伴う予算に関する書類は、
     代表が作成し、総会において、会員の2分の1以上の議決を得なければならない。
     これを変更する場合も同様とする。

(事業報告及び決算)
第35条  協議会の事業報告及び決算は、代表が事業報告書として作成し、監事の監査
      を受け、総会において、会員の2分の1以上の議決を得なければならない。


            第 8 章  規約の変更および解散

(規約の変更)
第36条  この規約は、総会において、会員の2分の1以上の議決を得なければ
      変更することができない。

(解散)
第37条  協議会は、総会において、会員の2分の1以上の議決を得て解散することができる。

(残余財産の処分)
第38条  協議会の解散のときに有する残余財産は、総会において、会員の2分の1以上の
      議決を得て、本協議会と類似の目的を有する団体に寄付するものとする。
     2 前項に従い、寄付先の団体が確定しない場合は、鳥取県伯耆町に寄付する事とする。


第 9 章  補 足
(委任)
第39条 この規約に定めるもののほか、本協議会の運営に必要な事項は、総会の議決
     を経て、会長が別に定める。

                        附   則

1  この規約は、協議会設立の日(平成26年2月10日)より施行する。
2  協議会設立時の役員の任期は平成27年12月31日までとする。