前回の改定は前年の4月である。
未妥結ということは昨年4月から今までの価格が暫定的であり確定していないということである。
ここでふと思うのは1年4カ月も決まっていないということはもちろん会計期間を1期越しているということで、決算はどうしているのだろうということである。
決算は会社の一年の業績を確定させると同時に、国に払う税金を確定させる作業である。
現在価格の決まっていない所は「暫定価格」にて支払を行っていると思うがこんなことは感がられないだろうか。
仮に月1億円の購入をしている薬局 (暫定薬価差 13%) (最終妥結薬価差 15%)
月額が1億円なので、暫定の薬価差はは1,300万円となる。
もちろん薬価差は純粋に利益となる。
これで昨年4月から翌3月までの薬価差の合計は1億4,400万円となる。
簡略化するが、これが実際に15%で妥結したとなった場合の薬価差は1億8,000万円となり、暫定価格の差は、3,400万円となる。
この差額分の値引きは結局薬局に入ってくるわけだが、ココが重要な点である。
前期1億4,400万円の薬価差益があったと計上している企業の本当の薬価差益が1億8,000万円だったとわかった時の、3,400万円に掛かる税金はどうなるのだろうか。
さらにいうなれば、一部上場企業にはIR情報を公表し株主に対して財務説明をする義務が設けられている。
その場で過小な利益を報告するということどうなのだろうか。
翌期にはいるから結局一緒っというわけにはいかない。
本来であれば決算修正をしなくてはいけない事項だと思ってしまうのは私だけだろうか。
とある医薬品卸の方に質問をぶつけてみたところ、卸も卸で未妥結の場合、返済用に別途に積み立ててあるという様な回答を聞いた。
ということは、卸は卸で実質多額の売上値引きが今後発生する事を含んだ決算報告になっているということになる。
そもそも、多くの卸が支払金額で相殺をしているわけだが、これはれっきとした「売上値引き」に該当するのではないだろうか。
価格が決まっていないものを売っている商売。
いまだ価格が決まっていない現状。
これが普通と言えるのだろうかと疑問を抱く。
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