グレーなおところ | いちどのじんせいタノシク・ジユウに

触れておきたいけど、触れないほうが身のためなお話


「調剤助手の是非」がある。


俗にいうテクニシャンの登用を可とするか不可とするかである。


先日弊社のセミナーで薬剤師であり女性弁護士でもあるかたにご講演をいただいた。


この問題は意外といろいろなところへ根を張っているきわめて難しい問題である。


まず「調剤」という業務をが何を指すのかを明確にしなくてはいけない。


薬剤師法19条

「薬剤師でない者は、販売または授与の目的で調剤してはいけない」


では調剤とはなにか??


大小6年3月19日大審院判決

「一定の処方に従じて一種以上の薬品を配合し若しくは一種の薬品を使用して特定の分量に従い特定の用途に適合する如く特定人の特定の疾病に対する薬剤を調製すること」


さらに話を複雑にして保険薬局業務指針では(平成24年度業務指針 P57参照)



いちどのじんせいタノシク・ジユウに

こんな感じになります。


テクニシャン制度について、先に「調剤」をどう定義するかによるといいましたが、現状は「ピッキングをだれがやるのか」の一部分しか話されておりません。


しかし、『保険調剤』の定義を業務指針から見てみると、「処方箋の受付」から業務はスタートするのです。

っということは「薬剤師が処方箋を受ける」ことが本来は求められているのです。


なんだか知らないうちにこの部分だけは忘れ去られてしまい、ピッキングのみに注視されているみたいですが、根本論はここからスタートします。


そしてもう一つ。


現在の薬学生には薬務実習があるわけですが、薬局において調剤補助をさせるかどうかの問題もここに深くかかわってきます。


それは、「薬学生=無資格者」であるからです。


薬剤師法の最終改正は平成19年です。

なんだか、研修薬剤師の管理下において調剤がみとめられているような話の元に進んでいますが、そのような薬剤師法の改正は行われていません。


ゆえに薬務実習において調剤をさせるということは「無資格調剤」に該当してしまうということになります。


問題の根っこは実に深いところまで張っていることにお気づきでしょうか?


じゃあテクニシャンがオッケーとなったその後の未来図です。


中小薬局が人が足りず、困っている、だから調剤助手を導入したい!


・・・っと思うのと同様に大手も同じことを考えております。


そして大手はコンプライアンスの関係もあり、多くの企業で30枚あたりに1人という配置にしています。

もちろん調剤助手は基本的に配置しません。


これが解禁になると。。。。


そういうことになります。

薬剤師の数が増えるから、より丁寧な説明ができる、患者満足が上がるなんて甘い考えは机上の空論です。

現実問題は、もっと厳しいことになるでしょう。


とにもかくにも後論のほうが、調剤助手(テクニシャン)がグレーな位置であり続ける一番の理由な気がします。




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