いまさらながら。。。 | いちどのじんせいタノシク・ジユウに
医療保険制度について理解している人は多くても、介護保険についてきちんと理解をしている人は少ない。

医療保険と介護保険では、たびたび呼び方が変わることが多い。

有名なのが「患者」と「利用者」である。

医療保険では「患者」呼ぶのに対し、介護保険のもとでは「利用者」と呼ぶ。

そんなことを。。。

っと思うかもしれないが、これが混在している人が多い。

介護関係の方(特にケアマネージャー)と話す時には、よく気を付けた方がいい。

同業の方と話すときにも、ものさしで図られてしまう。

介護施設についても同じである。

ここの理解度は特に低い。

施設系と呼ばれるものには厚労省管轄と国土交通省管轄が混在する。

これがネックの一つである。

最たるものが「有料老人ホーム」と「サービス付高齢者住宅」である。

前者は厚労省、後者は国交省の管轄となる。

さらに迷路に追い込むとなれば、「特定施設」である。

特定施設は厚労省管轄での呼び名である。

さらに。。。。っといくと混乱を生んでしまうため今回はしないが、こんな話が深く業界に関わってくる。


いまはもう呼んでいないが、「軽費老人ホーム」というものをご存知だろうか。

いまでいうケアハウスである。

有料老人ホームと軽費老人ホームの違いを知っているだろうか。


医療が「病院から在宅へ」と進む中、薬局も在宅医療に乗り出した。
しかし、介護関係の事がわからない。

こんなことに悩んでいる人たちが多い。


しかしそんな事では施設系業者の方と話す時に赤っ恥をかいてしまうだけである。


「在宅患者訪問薬剤管理指導料」が全保険薬局55,000件のうち1割にも満たないというデータが厚生労働省より出ていた。

そして平成24年度、厚労省老人保健健康増進等事業というなで、日本薬剤師会があらたに在宅医療への推進度を調査していた。

ここで気になってほしいのは、在宅患者~は医療保険の報酬であり、介護保険では居宅療養となることである。

そして一番のキーは「医療保険より介護保険が優先する」ということである。


したがって、「医療保険の在宅患者訪問~が1割」=「在宅へ進んでいない」というどこからか出たご指摘は、そもそもの調査対象値が違うということに気がつくのである。

医療保険、介護保険の両方を足した数値を出さなくては正式なエビデンスには成らない。

これはほんの入り口の扉に手を掛けたにしか、すまない。

ちなみにではあるが、

居宅療養管理指導料

という介護報酬(点数)はない。


正式には

居宅療養管理指導費



これも意外に知られていない事実である。




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