今回のキーとなったのが「省令」です。
そもそもこの省令とはなんなのか。
これは3月に執行猶予切れとなる「ポイント調剤」についても関わってくる問題になります。
「省令」とは省庁大臣により発動されるものであります。
なんでもかんでも法律にしてしまうと、やれ改正改正と国会業務等が回らなくなってしまいます。
そういった事を防ぐために、省庁大臣に権限を与えたものがこの「省令」となります。
(ざっくりとした説明ですが)
今回は、前回調剤報酬改定時に出された新たな「省令」が違憲であるっと言うことが議論となりました。
3月に控えている調剤ポイントについても「不当な利益を得る」「第三者に対して通常業務の疎外となる」などあいまいな表現が書かれた省令が現在進行しています。
しかしながらご存知の通り、省令には強烈な拘束力がありません。
ドラッグ関係が「調剤ポイント」を現状続けている所を見ると、所詮大臣命令です。行政指導がいい所ではないでしょうか。
同じ様に、「薬剤師40人に一人」という都市伝説みたいなものがあります。
これは薬事法の中で決められているのではなく、省令です。
正確には・・・
「薬事法 (昭和三十五年法律第百四十五号)第六条第一項第一号の二 (第二十六条第二項及び第四項において準用する場合を含む。)及び第八十二条 の規定に基づき、薬局及び一般販売業の薬剤師の員数を定める省令を次のように定める」
こんな感じになります。さらに内容を見てみると・・・
当該薬局において、調剤に従事する薬剤師の員数が当該薬局における一日平均取扱処方せん数(前年における総取扱処方せん数(前年において取り扱つた眼科、耳鼻いんこう科及び歯科の処方せんの数にそれぞれ三分の二を乗じた数とその他の診療科の処方せんの数との合計数をいう。)を前年において業務を行つた日数で除して得た数とする。ただし、前年において業務を行つた期間がないか、又は三箇月未満である場合においては、推定によるものとする。)を四十で除して得た数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは、その端数は一とする。)以上であること。
三 第一類医薬品を販売し、又は授与する薬局にあつては、第一類医薬品を販売し、又は授与する営業時間内は、常時、当該薬局において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師が勤務していること。
となります。
先ずは感じが多くて見ずらい。そして括弧に括弧を入れるというハイレベルなみずらさ。
結局のところ40枚に一人的な事を言いたい様ですが、文章としては見ずらいモノです。
これが薬事法としてきちんと定められた場合、どうなるでしょうか。
「40枚に一人を確実に」となった時には「第二の薬剤師バブル」がおきますね。
時代を進むと共に機械化も進んでいます。
なにからなにまで「オール調剤マシン」こんな時代も始まりかけている。
なんだかんだと付け足しつけたしではなく、きちんとした道しるべをお国には見せてもらいたいものです。
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