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労働判例メルマガ『会社にケンカを売った社員たち』公式ブログ

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今回の事件は、A1法人が設置、運営していた甲中学校・高等学校(本件学校)において数学科教員として勤務していたXが、A1法人から乙中学校・高等学校(乙校)への配転命令を受けたことにつき、同命令は無効であると主張して、A1法人に対し、乙校での就労義務がないことの確認(事件1)を求めるとともに、本件学校の設置者がA1法人から、新設されたA2法人に変更されたことに伴い、Xの労働契約上の権利関係がA1法人からA2法人に承継されたと主張して、A2法人に対し、労働契約上の権利を有する地位にあることの確認および乙校での就労義務がないことの確認(事件2)を求めたもの。[福岡地裁小倉支部(2023年9月19日)判決]

 

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今回の事件は、ファミリーレストランの経営等を業とするA社に雇用されていたXが通勤中の電車内において、迷惑行為を行っていた男性に注意したところ、男性から蹴られて左脛骨顆間隆起骨折の傷害を負うという通勤災害に遭遇したとして、C労基署長に対し労働者災害補償保険法に基づき療養給付たる療養の給付、療養給付たる療養の費用ならびに休業給付および休業特別支給金の請求をしたところ、同労基署長から、上記の傷害は通勤に起因する負傷とは認められないとして、2020年7月31日付でこれらをいずれも不支給とする旨の処分を受けたことから、上記の各処分には違法があると主張し、上記の各処分の取消しを求めたもの。[東京地裁(2023年3月30日)判決]

 

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今回の事件は、XがM社に対して、同社との間で締結されていた労働契約は、(1)主位的には無期労働契約であり、(2)予備的には有期労働契約であっても、M社の行った雇止めは無効であると主張して、当該労働契約に基づき、次の各請求をする事案である。[東京地裁(2023年2月8日)判決]

 

1)労働契約の権利を有する地位にあることの確認

2)2020年8月から本判決確定の日まで、毎月24日かぎり、賃金として月額25万円およびこれらに対する遅延損害金 

 

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1.

▼ 地方公務員法28条に基づく分限処分について、免職の場合には公務員としての地位を失うという重大な結果となることを考えれば、処分の重さの判断については、特に厳密、慎重であることが要求されるものと解すべきである。

 

2.

▼ 約80件に上る本件各行為のような、9年以上の長期間にわたる悪質で社会常識を欠く一連の行為に表れたXの粗野な性格につき、公務員である消防職員として要求される一般的な適格性を欠くとみることが不合理であるとはいえない。

 

▼ 本件各行為の頻度等も考慮すると、上記性格を簡単に矯正することはできず、指導の機会を設けるなどしても改善の余地がないとみることにも不合理な点は見当たらない。

 

▼ 本件各行為によりN市の消防組織の職場環境が悪化することは、公務の能率の維持の観点から看過し難いものであり、特に地域住民の生命や身体の安全を守る必要がある消防組織においては上記職場環境悪化を重視することも合理的であるといえる。

 

▼ 本件各行為の中には、Xの行為を上司等に報告する者への報復を示唆する発言等も含まれており、現にXが復帰した後の報復を懸念する消防職員が相当数(消防職員約70人のうち16人)に上ること等からしても、Xを消防組織内に配置しつつ、その組織としての適正な運営を確保することは困難であるといえる。

 

▼ 以上の事情を総合考慮すると、免職の場合には特に厳密、慎重な判断が要求されることを考慮しても、Xに対し分限免職処分をした消防長の判断が合理性を持つものとして許容される限度を超えたものであるとはいえず、本件処分が裁量権の行使を誤った違法なものであるということはできない。

 

3.

▼ 以上によれば、本件処分が違法であるとした原審の判断には、分限処分に係る任命権者の裁量権に関する法令の解釈適用を誤った違法があるというべきであり、原判決は破棄を免れない。

 

▼ 上記事実関係等の下においては、本件処分にその他の違法事由も見当たらず、Xの請求は理由がないから、原審判決を取り消し、同請求を棄却すべきである。

 

1)原判決を破棄し、第1審判決を取り消す。

2)Xの請求を棄却する。

3)訴訟の総費用はXの負担とする。

 

 

今回の事件は、N市の消防職員であったXが部下への暴行、暴言、卑猥な言動およびその家族への誹謗中傷を繰り返し、職場の人間関係および秩序を乱したなどとしてN市消防長から2017年8月22日付で分限免職処分を受けたことについて、処分の基礎となった事実に誤認があり、地方公務員法28条1項1号および3号のいずれにも該当しない上、適正な手続がとられていないとして、同処分の取消しを求めたもの。[山口地裁(2021年4月14日)判決]

 

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今回の事件は、XがT社に対し、同社との間で締結した契約は業務委託契約ではなく労働契約である旨主張して、労働契約上の権利を有する地位にあることの確認ならびに未払賃金の支払を求めるとともに、XがT社で就労していたにもかかわらず、同社がXに対し失業等給付を受給するよう指示したことにより、失業等給付に係る返還債務268万7448円の損害が発生した旨主張して、不法行為に基づき損害賠償の支払を求める事案(甲事件)、およびY社がXに対し、XとT社との間の業務委託契約が解消されたことにより、XとY社との間の使用貸借契約も終了したにもかかわらず、Xが違法に居住を継続した旨主張し、債務不履行、不法行為または不当利得に基づき、賃料相当損害金86万7225円の支払を求める事案(乙事件)の2つの事案である。[東京地裁(2022年3月23日)判決]

 

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今回の事件は、A法人の職員であったXが複数の女性職員に対してその身体に触れ、性的な発言をするなどのセクシュアル・ハラスメントをしたことを理由として解雇(本件解雇)されたことから、本件解雇は解雇権を濫用したものとして無効であると主張して、同法人に対し、雇用契約上の地位の確認を求めるとともに、雇用契約に基づき、(1)2018年12月分の賃金57万6667円および2019年1月分から本判決確定の日までの賃金月額84万円ならびにこれらに対する遅延損害金、(2)2018年12月分以降の冬季賞与100万円および2019年6月分以降の夏季賞与40万円の各支払を求めたもの。[横浜地裁(2021年10月28日)判決]

 

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今回の事件は、A法人の従業員として勤務していたXが同法人に対し、労働基準法37条の割増賃金請求に基づき、(1)2019年2月から2020年11月までの夜勤時間帯の就労に係る未払割増賃金合計312万9684円、ならびに遅延損害金の支払を求め、(2)労働基準法114条所定の付加金312万9684円およびこれに対する遅延損害金の支払を求めたもの。[千葉地裁(2023年6月9日)判決]

 

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[本訴]

S社は、従業員であったXが在職中にA社を設立し、S社の他の従業員を引き抜いたと主張し、Xに対しては不法行為または債務不履行に基づき、A社に対しては不法行為に基づき、損害賠償金および遅延損害金の支払を求めたもの。

 

[反訴]

XおよびA社は、S社がXの名誉およびA社の信用を毀損する行為を行っていたと主張し、S社に対し、不法行為に基づき、損害賠償金および遅延損害金の支払を求めたもの。[宮崎地裁都城支部(2021年4月16日)判決]

 

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本件第1事件は、バスの自動車運送事業等を営むT社が従業員であったXに対し、運転免許取得のための教習費用等にかかる消費貸借契約に基づき、貸金31万0800円およびこれに対する遅延損害金の支払を求めたもの。 

 

本件第2事件は、XがT社で就労中、上司から退職強要、パワハラ、不当な減給等を受けたために精神的苦痛を受け、退職や離婚を余儀なくされたなどと主張して、不法行為(使用者責任)に基づく損害賠償として、民法709条、715条1項に基づき、損害合計1882万円の支払を求めたもの。[さいたま地裁(2023年3月1日)判決]

 

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