労働判例メルマガ『会社にケンカを売った社員たち』公式ブログ

労働判例メルマガ『会社にケンカを売った社員たち』公式ブログ

リーガルリテラシー社のメールマガジン『会社にケンカを売った社員たち』は隔週水曜日に配信しています

今回の事件は、S市の職員であるXが同市に対し、(1)時間外勤務手当の未払があると主張して、S市職員の給与に関する条例に基づき、124万8592円(未払時間外勤務手当117万2324円と各月分の未払額に対する確定遅延損害金7万6268円との合計)およびうち117万2324円に対する遅延損害金、(2)労働基準法114条に基づき、付加金112万3683円およびこれに対する遅延損害金の各支払を求めたもの。[さいたま地裁(2025年5月16日)判決]

 

※ この判例の本文は、『会社にケンカを売った社員たち』公式note に掲載しています

 

★ メルマガ『会社にケンカを売った社員たち』は、隔週水曜日午前8時に配信しています ★

 

メルマガのご登録はこちらをクリック(まぐまぐのサイトに移動します)

今回の事件は、K社との間で労働契約を締結して就労していたXが上司や部下等への粗暴な言動を理由としてされた2021年12月14日付の普通解雇の意思表示は無効であると主張して、同社に対し、労働契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めるとともに、民法536条(債務者の危険負担等)2項に基づき、2022年1月から本判決確定の日までに支払期日が到来する解雇後の月額59万5320円の賃金およびこれらに対する遅延損害金の支払を求めたもの。[東京地裁(2024年10月22日)判決]

 

※ この判例の本文は、『会社にケンカを売った社員たち』公式note に掲載しています

 

★ メルマガ『会社にケンカを売った社員たち』は、隔週水曜日午前8時に配信しています ★

 

メルマガのご登録はこちらをクリック(まぐまぐのサイトに移動します)

今回の事件は、J社との間で労働契約を締結し、客室乗務員として勤務していたX1ら34名が、労働基準法(労基法)34条1項の定める休憩時間が付与されない勤務を命じられ、これに従事したことにより精神的苦痛を受けたと主張して、同社に対し、選択的に債務不履行(安全配慮義務違反)または不法行為に基づく損害賠償金(慰謝料および弁護士費用)として、各自につき55万円およびこれに対する遅延損害金の支払を求めるとともに、X1らが将来にわたって継続的に、J社から労基法34条1項の定める休憩時間が付与されない勤務を命じられるおそれがあると主張して、人格権に基づき、上記勤務を命ずることの差止めを求めたもの。[東京地裁(2025年4月22日)判決]

 

※ この判例の本文は、『会社にケンカを売った社員たち』公式note に掲載しています

 

★ メルマガ『会社にケンカを売った社員たち』は、隔週水曜日午前8時に配信しています ★

 

メルマガのご登録はこちらをクリック(まぐまぐのサイトに移動します)

今回の事件は、XがT社の提供しているマッチングサービスを利用して事業者(求人者)との間で労働契約を締結し、同契約に基づいて就労したが、併存的債務引受により当該事業者のXに対する賃金支払債務を負担するT社から賃金が支払われていない旨主張して、同社に対し、未払賃金1675円(割増賃金335円を含む)およびこれに対する遅延損害金の支払を求めたもの。

 

なお、Xは当初、T社に対し、労働基準法(労基法)114条に基づく付加金請求もしていたが、2024年5月23日の第2回口頭弁論期日において、同請求に係る訴えを取り下げた[東京地裁(2025年3月27日)判決]

 

※ この判例の本文は、『会社にケンカを売った社員たち』公式note に掲載しています

 

★ メルマガ『会社にケンカを売った社員たち』は、隔週水曜日午前8時に配信しています ★

 

メルマガのご登録はこちらをクリック(まぐまぐのサイトに移動します)

今回の事件は、期間の定めのある労働契約に基づいてP社において勤務していたXが2023年11月25日かぎりで期間満了により退職(雇止め)となったところ、XとP社との間の労働契約は労働契約法19条により更新されたとして、同社に対し、(1)労働契約上の権利を有する地位にあることの確認、(2)2023年12月分から2024年7月分の賃金合計額128万円(月額16万円の8か月分)および同年8月以降の賃金の支払いを求めたもの。[東京地裁(2024年12月5日)判決]

 

※ この判例の本文は、『会社にケンカを売った社員たち』公式note に掲載しています

 

★ メルマガ『会社にケンカを売った社員たち』は、隔週水曜日午前8時に配信しています ★

 

メルマガのご登録はこちらをクリック(まぐまぐのサイトに移動します)

今回の事件は、S社との間で期限の定めのない労働契約を締結してトラック運転手として稼働していたXが時間外労働をしていたと主張して、(1)同社に対し、労働契約に基づき、割増賃金ならびにこれに対する遅延損害金の支払を求めるとともに、(2)本来受領可能であった割増賃金の支払を受けることができず、未払割増賃金相当額の損害が発生したとして、S社の代表取締役であるAに対し、会社法429条および民法709条に基づき、損害賠償金および遅延損害金の連帯支払を求めたほか、S社に対し、労働基準法114条に基づき、付加金およびこれに対する遅延損害金の支払を求めたもの。なお、提訴以前の2019年5月にXはS社を退職している。[東京地裁(2023年3月29日)判決]

 

※ この判例の本文は、『会社にケンカを売った社員たち』公式note に掲載しています

 

★ メルマガ『会社にケンカを売った社員たち』は、隔週水曜日午前8時に配信しています ★

 

メルマガのご登録はこちらをクリック(まぐまぐのサイトに移動します)

今回の事件は、A社との間で雇用契約を締結し就労していたXが上司であったBからセクシュアル・ハラスメント(セクハラ)を受け、同社が事前および事後に適切な措置をとらなかったため、PTSDないし複雑性PTSDを発病し、休職を余儀なくされた旨主張して、(1)Bに対しては不法行為に基づき、A社に対しては使用者責任または債務不履行に基づき、連帯して、合計1726万3741円の損害賠償およびこれに対する遅延損害金の支払を求めるとともに、(2)A社に対し、債務不履行に基づき、合計330万円の損害賠償およびこれに対する遅延損害金の支払を求めたもの。[東京地裁(2023年5月29日)判決]

 

※ この判例の本文は、『会社にケンカを売った社員たち』公式note に掲載しています

 

★ メルマガ『会社にケンカを売った社員たち』は、隔週水曜日午前8時に配信しています ★

 

メルマガのご登録はこちらをクリック(まぐまぐのサイトに移動します)

今回の事件は、T大学と雇用契約を締結していたXが博士論文の下書きを指示または依頼した行為を理由とする諭旨解雇処分(本件懲戒処分)を受けたことについて、同大学に対し、(1)本件懲戒処分の無効確認、(2)未払給与手当等1132万5834円および定年退職による退職手当2109万1410円ならびにこれらに対する遅延損害金の支払、(3)名誉回復措置(公式ホームページ、および大学新聞への本件懲戒処分が無効である等の旨の掲載)を求めたもの。[東京地裁(2024年9月12日)判決]

 

※ この判例の本文は、『会社にケンカを売った社員たち』公式note に掲載しています

 

★ メルマガ『会社にケンカを売った社員たち』は、隔週水曜日午前8時に配信しています ★

 

メルマガのご登録はこちらをクリック(まぐまぐのサイトに移動します)

今回の事件は、工場において就労していたXが長時間労働や上司からの叱責等によりうつ病エピソードおよび身体表現性障害(本件疾病)を発病したと主張して、労働者災害補償保険法による療養補償給付を請求したのに対し、処分行政庁から本件疾病は業務によって生じたものとは認められないとして不支給決定(本件処分)を受け、これに対する審査請求および再審査請求のいずれも棄却されたことから、国に対し、本件処分の取消しを求めたもの。[東京地裁(2024年11月20日)判決]

 

※ この判例の本文は、『会社にケンカを売った社員たち』公式note に掲載しています

 

★ メルマガ『会社にケンカを売った社員たち』は、隔週水曜日午前8時に配信しています ★

 

メルマガのご登録はこちらをクリック(まぐまぐのサイトに移動します)

今回の事件は、XがO社による業務時間外の強制わいせつ行為を理由とした2022年3月2日付懲戒解雇は無効であると主張して、同社に対し、労働契約上の地位確認および民法536条2項に基づく同日以降の未払賃金の支払を求め、2022年1月分の賃金が未払であると主張して、同月分の賃金25万2600円の支払を求めたもの。[東京地裁(2024年10月25日)判決]

 

※ この判例の本文は、『会社にケンカを売った社員たち』公式note に掲載しています

 

★ メルマガ『会社にケンカを売った社員たち』は、隔週水曜日午前8時に配信しています ★

 

メルマガのご登録はこちらをクリック(まぐまぐのサイトに移動します)