労働判例メルマガ『会社にケンカを売った社員たち』公式ブログ

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本訴は、Yとの間で労働契約を締結してYの運営する美容室で美容師として稼働していたXが、売上金の領得行為を理由とするYによる普通解雇の意思表示が無効であると主張して、Yに対し、労働契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めるとともに、民法536条2項に基づき、解雇日である2021年10月8日から同月31日までの賃金13万9354円および同年12月から本判決確定の日まで毎月10日限り18万円の賃金の支払を求める事案である。

反訴は、Yが、XがYの運営する美容室において継続的に売上金を不法に領得していたと主張して、Xに対し、不法行為に基づく損害賠償として、260万0400円およびこれに対する遅延損害金の支払を求める事案である。[東京地裁(2024年10月15日)判決]

 

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N社は、定年を60歳とした上で高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(高年法)9条1項2号の継続雇用制度として65歳まで雇用する制度(本件再雇用制度)を定めているが、本件再雇用制度では、同制度の利用を希望する労働者は定年前の58歳で退職することが必要であるとされており、この制度を利用しないまま60歳に達した者は定年退職することとなる。

 

今回の事件は、60歳でN社を定年退職とされたXが、本件再雇用制度が高年法または労働契約法に反するなどと主張して、(1)主位的に、定年退職後に本件再雇用制度による労働契約が成立するとして、同労働契約に基づき、①労働契約上の権利を有する地位にあることの確認、②2023年2月以降の各月支払分の賃金(本件再雇用制度により雇用継続がされた場合に得られるべき賃金20万7750円)およびこれらに対する遅延損害金の支払、③2023年2月以降の毎年6月および12月支払分の賞与(本件再雇用制度により雇用継続がされた場合に得られるべき賞与17万6588円)ならびにこれらに対する遅延損害金の支払を求め、(2)予備的に、高年法の規定または趣旨に反する本件再雇用制度を定めたことが65歳まで賃金を得る権利または65歳まで雇用を継続できるという法的保護に値する期待を侵害する不法行為に該当するとして、不法行為に基づき、損害賠償金1309万2405円(本件再雇用制度により雇用継続された場合に得られるべき賃金と賞与の合計額または慰謝料)およびこれに対する遅延損害金の支払を求めるもの。[東京地裁(2025年3月27日)判決]

 

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今回の事件は、Y眼科を開設するXから採用内定を得て、これを取り消されたAの遺族であるBらがXに対し、以下の各金員をそれぞれ法定相続分である各2分の1の割合で相続したとして、上記相続分に対応した金員の各支払を求めたもの。

(1)上記内定取消しが無効であると主張して、労働契約に基づき、2022年9月から同年12月まで約定の支払日限り、各賃金(基本給月額相当額。ただし、2022年12月分については9万0322円)およびこれらに対する遅延損害金
(2)上記内定取消しが不法行為を構成すると主張して、不法行為に基づき、慰謝料200万円およびこれに対する遅延損害金


[東京地裁(2025年7月30日)判決]

 

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今回の事件は、S市の職員であるXが同市に対し、(1)時間外勤務手当の未払があると主張して、S市職員の給与に関する条例に基づき、124万8592円(未払時間外勤務手当117万2324円と各月分の未払額に対する確定遅延損害金7万6268円との合計)およびうち117万2324円に対する遅延損害金、(2)労働基準法114条に基づき、付加金112万3683円およびこれに対する遅延損害金の各支払を求めたもの。[さいたま地裁(2025年5月16日)判決]

 

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今回の事件は、K社との間で労働契約を締結して就労していたXが上司や部下等への粗暴な言動を理由としてされた2021年12月14日付の普通解雇の意思表示は無効であると主張して、同社に対し、労働契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めるとともに、民法536条(債務者の危険負担等)2項に基づき、2022年1月から本判決確定の日までに支払期日が到来する解雇後の月額59万5320円の賃金およびこれらに対する遅延損害金の支払を求めたもの。[東京地裁(2024年10月22日)判決]

 

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今回の事件は、J社との間で労働契約を締結し、客室乗務員として勤務していたX1ら34名が、労働基準法(労基法)34条1項の定める休憩時間が付与されない勤務を命じられ、これに従事したことにより精神的苦痛を受けたと主張して、同社に対し、選択的に債務不履行(安全配慮義務違反)または不法行為に基づく損害賠償金(慰謝料および弁護士費用)として、各自につき55万円およびこれに対する遅延損害金の支払を求めるとともに、X1らが将来にわたって継続的に、J社から労基法34条1項の定める休憩時間が付与されない勤務を命じられるおそれがあると主張して、人格権に基づき、上記勤務を命ずることの差止めを求めたもの。[東京地裁(2025年4月22日)判決]

 

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今回の事件は、XがT社の提供しているマッチングサービスを利用して事業者(求人者)との間で労働契約を締結し、同契約に基づいて就労したが、併存的債務引受により当該事業者のXに対する賃金支払債務を負担するT社から賃金が支払われていない旨主張して、同社に対し、未払賃金1675円(割増賃金335円を含む)およびこれに対する遅延損害金の支払を求めたもの。

 

なお、Xは当初、T社に対し、労働基準法(労基法)114条に基づく付加金請求もしていたが、2024年5月23日の第2回口頭弁論期日において、同請求に係る訴えを取り下げた[東京地裁(2025年3月27日)判決]

 

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今回の事件は、期間の定めのある労働契約に基づいてP社において勤務していたXが2023年11月25日かぎりで期間満了により退職(雇止め)となったところ、XとP社との間の労働契約は労働契約法19条により更新されたとして、同社に対し、(1)労働契約上の権利を有する地位にあることの確認、(2)2023年12月分から2024年7月分の賃金合計額128万円(月額16万円の8か月分)および同年8月以降の賃金の支払いを求めたもの。[東京地裁(2024年12月5日)判決]

 

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今回の事件は、S社との間で期限の定めのない労働契約を締結してトラック運転手として稼働していたXが時間外労働をしていたと主張して、(1)同社に対し、労働契約に基づき、割増賃金ならびにこれに対する遅延損害金の支払を求めるとともに、(2)本来受領可能であった割増賃金の支払を受けることができず、未払割増賃金相当額の損害が発生したとして、S社の代表取締役であるAに対し、会社法429条および民法709条に基づき、損害賠償金および遅延損害金の連帯支払を求めたほか、S社に対し、労働基準法114条に基づき、付加金およびこれに対する遅延損害金の支払を求めたもの。なお、提訴以前の2019年5月にXはS社を退職している。[東京地裁(2023年3月29日)判決]

 

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今回の事件は、A社との間で雇用契約を締結し就労していたXが上司であったBからセクシュアル・ハラスメント(セクハラ)を受け、同社が事前および事後に適切な措置をとらなかったため、PTSDないし複雑性PTSDを発病し、休職を余儀なくされた旨主張して、(1)Bに対しては不法行為に基づき、A社に対しては使用者責任または債務不履行に基づき、連帯して、合計1726万3741円の損害賠償およびこれに対する遅延損害金の支払を求めるとともに、(2)A社に対し、債務不履行に基づき、合計330万円の損害賠償およびこれに対する遅延損害金の支払を求めたもの。[東京地裁(2023年5月29日)判決]

 

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