今回の事件は、A社との間で雇用契約を締結し就労していたXが上司であったBからセクシュアル・ハラスメント(セクハラ)を受け、同社が事前および事後に適切な措置をとらなかったため、PTSDないし複雑性PTSDを発病し、休職を余儀なくされた旨主張して、(1)Bに対しては不法行為に基づき、A社に対しては使用者責任または債務不履行に基づき、連帯して、合計1726万3741円の損害賠償およびこれに対する遅延損害金の支払を求めるとともに、(2)A社に対し、債務不履行に基づき、合計330万円の損害賠償およびこれに対する遅延損害金の支払を求めたもの。[東京地裁(2023年5月29日)判決]
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