労働判例メルマガ『会社にケンカを売った社員たち』公式ブログ

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今回の事件は、工場において就労していたXが長時間労働や上司からの叱責等によりうつ病エピソードおよび身体表現性障害(本件疾病)を発病したと主張して、労働者災害補償保険法による療養補償給付を請求したのに対し、処分行政庁から本件疾病は業務によって生じたものとは認められないとして不支給決定(本件処分)を受け、これに対する審査請求および再審査請求のいずれも棄却されたことから、国に対し、本件処分の取消しを求めたもの。[東京地裁(2024年11月20日)判決]

 

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今回の事件は、XがO社による業務時間外の強制わいせつ行為を理由とした2022年3月2日付懲戒解雇は無効であると主張して、同社に対し、労働契約上の地位確認および民法536条2項に基づく同日以降の未払賃金の支払を求め、2022年1月分の賃金が未払であると主張して、同月分の賃金25万2600円の支払を求めたもの。[東京地裁(2024年10月25日)判決]

 

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今回の事件は、消防職員として勤務していたXの相続人であるYおよびZがK組合に対し、直属の上司に当たる職員によるパワーハラスメントを理由としてXが自殺するに至ったなどと主張して、選択的に国家賠償法(国賠法)11項または民法415条(安全配慮義務違反)に基づき、それぞれ慰謝料等の合計の一部である2000万円およびこれに対する遅延損害金の支払を求めたもの。[熊本地裁(2024年2月2日)判決]

 

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今回の事件は、大型貨物自動車の運転業務に従事していたX(被災労働者)が急性心筋梗塞を発症して死亡したため、その妻であるYが処分行政庁に対し、労働者災害補償保険法に基づき遺族補償給付および葬祭料を請求したところ、いずれも不支給とする処分がされたため、これらの処分の取消しを求めたもの。[東京地裁(2024年11月11日)判決]

 

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今回の事件は、T大学の元教育職員かつ元役員であり、入試において不正行為等を行ったXが同大学に対し、労働契約に基づき教育職員としての退職金1590万6000円および役員としての退職金373万4000円(役員としての退職金333万4000円および役員としての特別慰労金40万円の合計額)ならびにこれらに対する遅延損害金の支払を求めたもの。[東京地裁(2024年1月29日)判決]

 

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今回の事件は、雇用主であるH社が退職金制度を変更したことにより、退職金のうち功労報奨部分を減額されたXが、同社と労働組合との間の労働協約は非組合員であるXには拡張適用されず、就業規則の不利益変更の合理性もないなどと主張し、労働契約上の権利である退職金の功労報奨部分を違法に侵害されたとして、H社に対し、不法行為に基づく損害賠償請求として、63万5342円(退職金の功労報奨部分の減額分57万7584円および弁護士費用相当額5万7758円)およびこれに対する遅延損害金の支払を求めたもの。[大阪地裁(2025年3月19日)判決]

 

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A社と雇用契約を締結し、運転手として稼働していたXは就業時間中、会社の制服を着用した状態で、外部から見える駐車場内において、社用車に接近した状態で放尿行為を行った後、同社から普通解雇(本件解雇)された。

今回の事件は、XがA社に対して、本件解雇が無効であると主張して、次の各請求をする事案である。

(1)雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認
(2)雇用契約に基づき、賃金286万3450円(2022年11月分から2023年3月分までの賃金)ならびに2023年4月から本判決確定の日まで毎月26日かぎり賃金57万2690円およびこれに対する遅延損害金の支払
(3)雇用契約に基づき、2022年12月から本判決確定の日まで毎年6月30日および12月31日かぎり、賞与16万円およびこれらに対する遅延損害金の支払


[東京地裁(2024年10月4日)判決]

 

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本訴請求は、K社がその従業員であるXとの雇用契約関係は2019年11月30日かぎり就業規則上の休職期間満了により終了した、仮にそうでないとしても2020年4月23日の解雇(本件解雇)により終了したと主張し、Xとの間に雇用契約関係がないことの確認を求めるもの。

 

反訴請求は、Xが上記休職期間満了の効果は生じておらず、本件解雇は無効であると主張し、K社に対し雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認ならびに2019年12月以降の賃金月額29万円およびこれに対する遅延損害金の支払を求めるともに、Xが本件解雇および上司から受けた身体接触を含むセクハラ行為により、精神疾患を発症した等と主張して、慰謝料200万円およびこれに対する遅延損害金の支払を求めるもの。[東京地裁(2024年5月28日)判決]

 

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今回の事件は、ウェブ記事作成者であるAがM社との間で期間の定めのある労働契約を締結し、当該労働契約が2023年8月31日の期間満了後も労働契約法19条により更新されたと主張して、同社に対し、労働契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めるとともに、民法536条2項に基づき、2023年10月から本判決確定の日までに支払期日が到来する月額17万5000円の賃金の支払を求めたもの。M社はAとの間の契約は労働契約ではなく、準委任契約であるとして、Aの請求を争っている。[東京地裁(2024年11月26日)判決]

 

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税務署に勤務する国家公務員であったXは、当時離婚訴訟中であった元夫に無断で同人の所得証明書を入手するため、元夫名義の委任状を偽造した上、行使したとして、有印私文書偽造罪および同行使罪により起訴され、有罪判決を受けた。


K国税局長はXに対し、国家公務員退職手当法14条1項1号により一般の退職手当等の全部を支給しないとの処分(本件処分)をした。


今回の事件は、Xが国に対し、本件処分はK国税局長が裁量権の範囲を逸脱しまたは濫用したものであり、違法であると主張して、同処分の取消しを求めたもの。[東京地裁(2024年6月24日)判決]

 

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