本訴は、Yとの間で労働契約を締結してYの運営する美容室で美容師として稼働していたXが、売上金の領得行為を理由とするYによる普通解雇の意思表示が無効であると主張して、Yに対し、労働契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めるとともに、民法536条2項に基づき、解雇日である2021年10月8日から同月31日までの賃金13万9354円および同年12月から本判決確定の日まで毎月10日限り18万円の賃金の支払を求める事案である。
反訴は、Yが、XがYの運営する美容室において継続的に売上金を不法に領得していたと主張して、Xに対し、不法行為に基づく損害賠償として、260万0400円およびこれに対する遅延損害金の支払を求める事案である。[東京地裁(2024年10月15日)判決]
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