今回の事件は、S市の職員であるXが同市に対し、(1)時間外勤務手当の未払があると主張して、S市職員の給与に関する条例に基づき、124万8592円(未払時間外勤務手当117万2324円と各月分の未払額に対する確定遅延損害金7万6268円との合計)およびうち117万2324円に対する遅延損害金、(2)労働基準法114条に基づき、付加金112万3683円およびこれに対する遅延損害金の各支払を求めたもの。[さいたま地裁(2025年5月16日)判決]
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