今回の事件は、工場において就労していたXが長時間労働や上司からの叱責等によりうつ病エピソードおよび身体表現性障害(本件疾病)を発病したと主張して、労働者災害補償保険法による療養補償給付を請求したのに対し、処分行政庁から本件疾病は業務によって生じたものとは認められないとして不支給決定(本件処分)を受け、これに対する審査請求および再審査請求のいずれも棄却されたことから、国に対し、本件処分の取消しを求めたもの。[東京地裁(2024年11月20日)判決]
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