労働判例メルマガ『会社にケンカを売った社員たち』公式ブログ -2ページ目

労働判例メルマガ『会社にケンカを売った社員たち』公式ブログ

リーガルリテラシー社のメールマガジン『会社にケンカを売った社員たち』は隔週水曜日に配信しています

税務署に勤務する国家公務員であったXは、当時離婚訴訟中であった元夫に無断で同人の所得証明書を入手するため、元夫名義の委任状を偽造した上、行使したとして、有印私文書偽造罪および同行使罪により起訴され、有罪判決を受けた。


K国税局長はXに対し、国家公務員退職手当法14条1項1号により一般の退職手当等の全部を支給しないとの処分(本件処分)をした。


今回の事件は、Xが国に対し、本件処分はK国税局長が裁量権の範囲を逸脱しまたは濫用したものであり、違法であると主張して、同処分の取消しを求めたもの。[東京地裁(2024年6月24日)判決]

 

※ この判例の本文は、『会社にケンカを売った社員たち』公式note に掲載しています

 

★ メルマガ『会社にケンカを売った社員たち』は、隔週水曜日午前8時に配信しています ★

 

メルマガのご登録はこちらをクリック(まぐまぐのサイトに移動します)

平素は『会社にケンカを売った社員たち by LL-inc』をご愛読いただきまして、心より厚く御礼申し上げます。

 

さて、現在『まぐまぐ大賞2025』が開催されています。


まぐまぐ大賞』は、今年もっとも輝いたメールマガジンを読者さん、発行者の自薦・他薦により決定する年末恒例ビッグイベントです!

 

会社にケンカを売った社員たち』は、過去の『まぐまぐ大賞』において、4年連続(2005~2008年)でノミネートされ、2008年にはビジネス・キャリア部門で第2位、2014年には同部門で第3位、2015年には専門情報部門で第2位、2016年には同部門で第4位、2020年にはキャリアアップ部門で第7位、2021年には同部門で第8位、2022年には同部門で第7位、そして2024年にはビジネスキャリア(無料メルマガ)部門第2位に輝いた実績があります。

 

推薦手順は以下のとおり、とっても簡単です。

 

☆★☆ 推薦手順 ☆★☆

1.まず、次のURLから『まぐまぐ大賞2025』の当メルマガ推薦フォームにアクセスして下さい。
https://www.mag2.com/events/mag2year/2025/form.html?id=0000116175

 

2.推薦フォームが開いたら、
推薦するメールマガジンのタイトル」欄が
会社にケンカを売った社員たち」となっていることをご確認願います。

 

3.その下の「推薦する理由を教えてください」という欄に何かコメントをご入力願います(任意)。

 

4.最後に「メルマガを推薦する」というボタンをクリックして下さい。

 

以上で、手続は完了です。
 

読者推薦の実施期間は、12月4日(木)12時で終了いたします。

 

SNS(X、フェイスブック等)による応援も大変ありがたいです。皆様のお力添えをいただきたく、重ねてお願い申し上げます!!!

 

今回の事件は、ドラッグストアの店長を務めていたXがP社に対して、社内ルールに違反したことを理由に同社が行った懲戒解雇は無効であるとして、次の各請求をする事案である。


(1)労働契約上の権利を有する地位にあることの確認
(2)Xが2021年9月以降、労務を提供していないのは、P社の責めに帰すべき事由によるものであると主張して、2021年10月25日から本判決確定の日の属する月まで、毎月25日かぎり、月例賃金47万6359円およびこれらに対する遅延損害金の支払

 

[東京地裁(2024年1月25日)判決]

 

※ この判例の本文は、『会社にケンカを売った社員たち』公式note に掲載しています

 

★ メルマガ『会社にケンカを売った社員たち』は、隔週水曜日午前8時に配信しています ★

 

メルマガのご登録はこちらをクリック(まぐまぐのサイトに移動します)

今回の事件は、A社が運営する中古自動車販売買取店舗において、2017年1月から雇用契約を締結して正社員として勤務し、2019年6月から店長として雇用されていたXが同社に対し、未払時間外労働賃金および付加金等の支払を求めるとともに、上司から指導の域をはるかに逸脱した暴言を受ける等したと主張し、不法行為に基づく損害賠償請求として慰謝料等の支払を求めたもの。なお、Xが2022年9月24日に死亡したため、Xの父母であるYおよびZが本件訴訟手続を承継した。[岐阜地裁(2024年8月8日)判決]

 

※ この判例の本文は、『会社にケンカを売った社員たち』公式note に掲載しています

 

★ メルマガ『会社にケンカを売った社員たち』は、隔週水曜日午前8時に配信しています ★

 

メルマガのご登録はこちらをクリック(まぐまぐのサイトに移動します)

今回の事件は、N社の従業員であるXは電車内での盗撮行為を理由にされた2023年9月21日付の懲戒解雇が無効であるとして、同社に対し、労働契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めるとともに、労働契約の賃金請求権に基づき、2023年10月から本判決確定の日までの賃金および賞与の支払を求めたもの。[名古屋地裁(2024年8月8日)判決]

 

※ この判例の本文は、『会社にケンカを売った社員たち』公式note に掲載しています

 

★ メルマガ『会社にケンカを売った社員たち』は、隔週水曜日午前8時に配信しています ★

 

メルマガのご登録はこちらをクリック(まぐまぐのサイトに移動します)

トレーラー運転手であるXは勤務先の同僚Yからの暴行による負傷のために就労することができなかったとして、M労基署長(処分行政庁)に対し、労働者災害補償保険法(労災保険法)に基づく休業補償給付の支給を申請したが、処分行政庁は、当該暴行はXの自招行為によるものであるから当該負傷と業務との間には相当因果関係がないとして、同給付を支給しない旨の処分(本件処分)をした。

今回の事件は、Xが本件処分の取り消しを求めたもの。[東京地裁(2024年1月24日)判決]

 

※ この判例の本文は、『会社にケンカを売った社員たち』公式note に掲載しています

 

★ メルマガ『会社にケンカを売った社員たち』は、隔週水曜日午前8時に配信しています ★

 

メルマガのご登録はこちらをクリック(まぐまぐのサイトに移動します)

今回の事件は、D社の従業員であったXが試用期間途中(実働日数10日)での解雇が無効であるとして、労働契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めるとともに、同社に対し、雇用契約に基づく賃金請求として、解雇日以降の未払賃金およびこれに対する遅延損害金の支払を求めたもの。[東京地裁(2024年9月18日)判決]

 

※ この判例の本文は、『会社にケンカを売った社員たち』公式note に掲載しています

 

★ メルマガ『会社にケンカを売った社員たち』は、隔週水曜日午前8時に配信しています ★

 

メルマガのご登録はこちらをクリック(まぐまぐのサイトに移動します)

今回の事件は、銀行業を営むA社との間で労働契約を締結したXが、2023年4月28日付でされた懲戒解雇について、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であるとは認められず、無効であると主張して、同社に対し、労働契約に基づき、労働契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めるとともに、同年5月分以降の賃金として、同年6月から本判決確定の日まで、毎月25日かぎり36万2520円およびこれらに対する遅延損害金の支払を求めたもの。[東京地裁(2024年3月8日)判決]

 

※ この判例の本文は、『会社にケンカを売った社員たち』公式note に掲載しています

 

★ メルマガ『会社にケンカを売った社員たち』は、隔週水曜日午前8時に配信しています ★

 

メルマガのご登録はこちらをクリック(まぐまぐのサイトに移動します)

【1.本件競業避止条項および本件減額規定の有効性】
▼ 労働者は、職業選択の自由を保障されていることから、退職後の転職を一定の範囲で禁止す
本件競業避止条項は、その目的、在職中の職位、職務内容、転職が禁止される範囲、代替措置
の有無等に照らし、転職を禁止することに合理性があると認められないときは、公序良俗に反す
るものとして無効であると解される。


▼ N社の投資検討先の情報、分析方法、バイアウト投資のノウハウを知ることができる投資グ
ループの投資職の従業員(X)が同社を退職後直ちに競業他社であるバイアウトファンドのプラ
イベートエクイティの事業を行う会社に転職等した場合、その会社はその従業員のノウハウ等を
利用して利益を得られるが、N社はそれによって不利益を受けるケースがあると考えられるか
ら、これを防ぐことを目的として、投資職の従業員に対して少なくとも一定期間の競業避止義務
を課すことには合理性があるといえる。


本件競業避止条項は、N社の競合もしくは類似業種と判断する会社・組合・団体等への転職
を行わないことと定められており、その文言上、必ずしも明確であるといえないが、Xの退職前
に競合の範囲をバイアウトファンドのプライベートエクイティ(を事業とする会社)であると説
明しており、制限の範囲が不相当に広く、本件競業避止条項を無効とするほどに不明確であると
はいえない。


▼ 競業避止義務を負う期間を1年間とすることは、本件競業避止条項の上記目的からすれば、不
相当であるとはいえない。


▼ N社がXに対し、競業避止義務を負うことの代償措置として、年平均1200万円を超える基本
年俸および業績年俸を支払っていたことについては、同業種の中でそれが特に高額であると認め
るに足りる的確な証拠はなく、代償措置として十分であるとまでは直ちにいえないものの、上記
のとおり、競業避止義務を課すことに合理性があり、本件競業避止条項が不明確であるとはいえ
ず、期間も不相当に長いといえないことも考慮すれば、Xが競業避止義務を負うことが不合理で
あるとまではいえない。よって、本件競業避止条項が公序良俗に反し無効であるとはいえず、
件減額規定が無効であるともいえない。


【2.本件減額規定適用の可否、Xの退職金の額について】
▼ 業績退職金は、各年度に取得したポイントを累計している点で賃金の後払的性格を有する一
方、べスティング率が付与時からの経過期間(勤務継続期間)によって増加する点で功労報償的
な性格も有している。


▼ このような業績退職金の性質からすれば、本件競業避止義務違反をもって直ちに退職金を不
支給または減額できるとするのは相当といえず、本件減額規定に基づき、競業避止義務違反を理
由に業績退職金を不支給または減額できるのは、労働者のそれまでの勤続の功を抹消ないし減殺
してしまうほどの著しく信義に反する行為がある場合にかぎられるとするのが相当である。


▼ XはN社に在職中の2017年当時、B社への提案資料等の作成を担当し、2019年12月にはB
社・C社の案件にN社が提案先の優先順位として最も高いランク付けをして、高い関心を有して
いることを認識しながら、転職活動中であった同年11月ないし12月に、B社・C社関連を含む投
資検討先への提案資料等を大量に印刷して社外に持ち出し、N社を退職した直後である2020年2
月に競合他社である本件別会社に転職した。


▼ そして、Xは同年夏頃から転職先でB社・C社のカーブアウト案件を担当し、転職先の同案件
についての提案が採用されるに至っている経緯に照らせば、Xに悪質な競業避止義務違反があっ
たことは明らかである。


▼ さらに、本件競業避止条項が本件雇用契約締結時の労働契約書に記載されており、Xは2019
年12月当時、同条項の存在を認識していたこと、N社から2018年8月に全体会議で競業避止義務
違反をした従業員がいたとして競業避止義務について説明がされ、2019年12月および2020年1月
にも同社の人事労務担当者から競業避止義務違反がないか、転職先の質問を受けるなどしたこと
からすれば、Xは本件競業避止条項およびN社が競業避止義務を重視していることを認識しなが
ら、故意に競業避止義務に違反したと認められる。


▼ 加えて、Xの業績退職金のうち成績分の占める額は低く、業績退職金においてXが貢献した
割合が相当低かったことは退職金を減額するほどにXのそれまでの勤続の功を抹消ないし減殺し
てしまうほどの著しく信義に反する行為の有無や退職金減額の程度を判断する際に考慮できる。


▼ 以上によれば、Xの競業避止義務違反は勤続の功を大きく減殺する、著しく信義に反する行
為に当たり、退職金合計に占める業績退職金の割合が約4分の3と相当高いことを考慮しても、業
績退職金525万4000円を支払わなかったことは相当である。


【3.未払賞与(業績年俸)の有無について】
▼ 本件給与規程上、業績年俸(賞与)は、会社業績、部門業績、個人業績等を総合的に勘案の
上、N社が決定すると定められており、具体的な金額または特定の計算方法により算定される金
額の業績年俸が保障されているものではない。


▼ N社は諸事情を総合的に勘案して業績年俸額を決定する裁量を有すると解されるところ、同
社がその裁量を逸脱し、または濫用したものとはいえない。


1)本件控訴を棄却する。
2)控訴費用はXの負担とする。
 
 

今回の事件は、N社を退職した直後に競合他社に転職したXがN社に対し、(1)退職金規程に基づく業績退職金5254000円およびこれに対する遅延損害金、(2)雇用契約に基づき、20193月支給分の賞与(業績年俸)の残額2454400円ならびにこれに対する遅延損害金の各支払を求めたもの。[東京地裁(2024年5月19日)判決]

 

※ この判例の本文は、『会社にケンカを売った社員たち』公式note に掲載しています。

★メルマガ『会社にケンカを売った社員たち』は、隔週水曜日午前8時に配信しています。★


メルマガのご登録はこちらをクリック(まぐまぐのサイトへ移動します)