No.646 今週の事件【ダイトク事件】の概要(2025年9月17日号) | 労働判例メルマガ『会社にケンカを売った社員たち』公式ブログ

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今回の事件は、D社の従業員であったXが試用期間途中(実働日数10日)での解雇が無効であるとして、労働契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めるとともに、同社に対し、雇用契約に基づく賃金請求として、解雇日以降の未払賃金およびこれに対する遅延損害金の支払を求めたもの。[東京地裁(2024年9月18日)判決]

 

※ この判例の本文は、『会社にケンカを売った社員たち』公式note に掲載しています

 

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