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労働判例メルマガ『会社にケンカを売った社員たち』公式ブログ

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今回の事件は、北海道(以下、)の職員であったXが在職中、同性パートナーであるAが道職員の給与に関する条例(給与条例)9条2項1号の「届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者」として同号の「配偶者」に該当し、また、地方公務員等共済組合法(共済組合法)2条4項の「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者」として同条1項2号イの「配偶者」に該当するとして(以下、給与条例9条2項1号の規定および共済組合法2条4項の規定を併せて「本件各規定」という)、道に対し、Aを扶養親族とする扶養手当に係る届出および寒冷地手当に係る世帯等の区分の変更の届出を行うとともに、共済組合に対し、Aを被扶養者とする届出を行ったが、道知事(道の職員の任命権者)および道の職員である組合員の組合員被扶養者証に係る事項を処理する共済組合の道支部長が、AがXと同性であることを理由に、上記各「事実上婚姻関係と同様の事情にある者」とはいえず、上記各「配偶者」に該当しないとして、上記各届出に係る扶養親族または被扶養者の認定を不可としたことはいずれも違法であると主張して、国家賠償法(国賠法)1条1項に基づき、道に対して、損害金合計233万2400円およびこれに対する遅延損害金の支払を求め、共済組合に対して、損害金合計234万7760円およびこれに対する遅延損害金の支払を求めたもの。[札幌地裁(2023年9月11日)判決]

 

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XはK大学との間で雇用契約を締結した大学教授であるところ、同大学から2022年4月28日付で研究活動上の不正行為(盗用)を理由に停職3ヵ月の懲戒処分(本件懲戒処分)を受けたほか、同年5月11日付で所属学部の教授会による副学部長解任処分および所属大学院研究科の研究科委員会による科目担当を当分の間認めない処分(本件教授会等処分)を受けた。

 

今回の事件は、Xが本件懲戒処分および本件教授会等処分は無効であると主張して、K大学に対し、次の各請求を求めたもの。

 

(1)本件懲戒処分が無効であることの確認

(2)雇用契約に基づき、合計425万1805円の賃金(本件懲戒処分により支給が停止または減額された賃金および期末手当ならびに本件教授会等処分により支給が停止された2022年9月分以前の各手当の合計額)およびこれらに対する遅延損害金の支払

(3)雇用契約に基づき、2022年10月分から2024年3月分までの月額6万5700円の賃金(本件教授会等処分により支給が停止された各手当の合計額)およびこれらに対する遅延損害金の支払

(4)不法行為(無効な本件懲戒処分および本件教授会等処分)による損害賠償請求権に基づき、550万円(慰謝料500万円および弁護士費用50万円)およびこれに対する遅延損害金の支払

[大阪地裁(2024年1月11日)判決]

 

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1.

▼ 使用者が労働者を懲戒することができる場合においても、当該懲戒が労働者の行為の性質および態様その他の事情に照らして、社会通念上相当であると認められない場合には、その権利を濫用したものとして無効になる(労働契約法15条)。

 

2.

▼ Xらは2020年11月19日、印鑑を持って業務グループ室に来るよう指示されたBに同行して、承諾なく同グループ室に立ち入り、Aの「帰れ」との発言が暴行で傷害に当たる、組合活動に対する支配介入だと言い立て、業務グループ室から退室した後も、Bに対し、弁明書は預かることにして早く部屋から出るよう呼びかけ、Aが業務グループ室のドアを施錠すると、口々に監禁であると騒ぎ、「弁明書は預かり組合で確認する。組合の問題だから組合に文句を言え」などと言い立て、社長を部屋に駆け付けさせ、弁明書の確認および署名押印の手続を中止させるに至ったのであって、同手続を妨げたのみならず、就業時間中の業務グループ室を騒然とした雰囲気にして、職場の秩序を乱したのであるから、Xらは組合活動のつもりで行った行為であるとしても、その性質および態様上、「会社の行事や会議などの進行を妨げる行為」として相当程度に重大なものというべきである。

 

▼ O社はXらに対して同月26日にそれぞれ時間を指定して弁明の機会を設けたのに、Xらは同日の午前9時に4人で社長室に赴き、自分たちは組合活動として行っており、4人一緒に話をしてもらいたい旨申し入れ、社長が一人ずつ考えを聞きたいと言っても、主張を譲らなかったために、会社はXらが弁明の機会を放棄したものとして、弁明手続を打ち切ったのであって、Xらのかかる態度に照らせば、自ら設けられた弁明の機会を放棄したものとして評価するのが相当である。

 

▼ 本件懲戒処分はO社における懲戒処分中最も軽い譴責に加え、その次に軽い減給であって、その内容も月額基本給の100分の1を1回にかぎり減給するものであり、本件懲戒処分の内容は相当程度に軽いと評価するのが相当である。

 

▼ 以上を総合すると、Xらにそれまで懲戒処分歴がないことを考慮しても、本件懲戒処分が社会通念上相当性を欠き、懲戒権を濫用したものとして無効になるとはいえない。

 

1)原判決主文第1項および第2項を取り消す。

2)上記取消部分に係るXらの請求をいずれも棄却する。

3)Xらの附帯控訴をいずれも棄却する。

4)訴訟費用は、第一審および第二審を通じ、Xらの負担とする。

 

 

今回の事件は、O社の従業員であるXら3名が同社に対し、2020年12月22日付で行った譴責および減給の懲戒処分が懲戒権の濫用で無効であると主張し、同処分が無効であることの確認ならびに雇用契約に基づき減給された賃金の支払として、Xが2370円およびこれに対する遅延損害金、Yが2541円およびこれに対する遅延損害金、Zが2533円およびこれに対する遅延損害金の支払をそれぞれ求め、O社による違法な懲戒処分により精神的苦痛を被ったとして、不法行為に基づく損害賠償として、それぞれ慰謝料5万円およびこれに対する遅延損害金の支払を求めたもの。[名古屋地裁(2023年3月17日)判決]

 

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今回の事件は、N社との間で労働契約を締結していたXが管理監督者に該当せず、時間外労働、深夜労働および休日労働を行ったとして、同社に対し、(1)労働契約に基づく割増賃金請求として、2018年9月から2020年7月分の計1182万0751円および遅延損害金、(2)労働基準法114条に基づく付加金請求として730万2680円および遅延損害金の各支払を求めたもの。[東京地裁(2023年3月3日)判決]

 

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XはA社(出版社)に勤務していたところ、(1)長時間労働、(2)2週間以上の連続勤務、(3)配置転換および退職の強要、(4)その他の同社代表者夫妻のパワーハラスメント行為といった業務上の事由により、2015年4月頃、うつ病を発症したとして、K労基署長(処分行政庁)に対して労働者災害補償保険法(労災保険法)13条および14条に基づき、(1)2016年1月14日から4月11日までの療養補償給付、(2)2017年1月9日から2018年7月13日までの休業補償給付を請求したが、同労基署長は2020年1月28日付で当該各請求に対していずれも不支給決定を行った(本件各処分)。

 

今回の事件は、Xが本件各処分が違法であるとして、その取消しを求める事案である。[京都地裁(2023年11月14日)判決]

 

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今回の事件は、覚醒剤所持および使用の罪での有罪判決を理由に2022年7月7日付でO社を懲戒解雇されたXが同社に対し、退職金およびこれに対する遅延損害金の支払を求めたもの。[東京地裁(2023年12月19日)判決]

 

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今回の事件は、I学園に雇用されているAら10名が、2016年度から2019年度の定期昇給および特別昇給が行われなかったことにつき、労働契約または労使慣行によりI学園は定期昇給および特別昇給を行う義務を負っていたとして、同学園に対し、労働契約に基づき、定期昇給および特別昇給が行われていた場合の従来の賃金表に基づく賃金および賞与と実際に支払われた賃金および賞与との差額ならびにこれらに対する遅延損害金の支払を求めたもの。[東京地裁(2023年10月30日)判決]

 

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今回の事件は、C社を定年退職し、契約期間1年の定年後の再雇用契約を締結していたXが、契約期間満了に伴い退職したことについて、同社から上記有期労働契約の更新の申込みの拒絶(雇止め)をされたことから、契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があり、当該雇止めは客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であるとはいえず、労働契約法(労契法)19条により、同一の労働条件で有期労働契約が更新されたものとみなされるなどと主張して、C社に対し、(1)労働契約上の権利を有することの確認、(2)2020年6月1日から本判決が確定するまで、毎月25日かぎり19万6000円の支払、(3)定年前の基本給と定年後再雇用契約における基本給の格差が改正前労契法20条に違反すると主張し、不法行為に基づく損害賠償として、664万5000円および遅延損害金の支払を求めたもの。[東京地裁(2023年6月28日)判決]

 

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今回の事件は、C社の従業員であるXが同社に対し、毎年従業員に支給していた錬成費の支給は労使慣行(または黙示の合意)として労働契約の内容となっていると主張して、労働契約に基づき、(1)2020年分の錬成費およびこれに対する遅延損害金の支払、(2)2021年から毎年3月25日かぎり、錬成費およびこれに対する遅延損害金の支払を求めたもの。[東京地裁(2023年8月28日)判決]

 

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