
今回の事件は、北海道(以下、道)の職員であったXが在職中、同性パートナーであるAが道職員の給与に関する条例(給与条例)9条2項1号の「届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者」として同号の「配偶者」に該当し、また、地方公務員等共済組合法(共済組合法)2条4項の「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者」として同条1項2号イの「配偶者」に該当するとして(以下、給与条例9条2項1号の規定および共済組合法2条4項の規定を併せて「本件各規定」という)、道に対し、Aを扶養親族とする扶養手当に係る届出および寒冷地手当に係る世帯等の区分の変更の届出を行うとともに、共済組合に対し、Aを被扶養者とする届出を行ったが、道知事(道の職員の任命権者)および道の職員である組合員の組合員被扶養者証に係る事項を処理する共済組合の道支部長が、AがXと同性であることを理由に、上記各「事実上婚姻関係と同様の事情にある者」とはいえず、上記各「配偶者」に該当しないとして、上記各届出に係る扶養親族または被扶養者の認定を不可としたことはいずれも違法であると主張して、国家賠償法(国賠法)1条1項に基づき、道に対して、損害金合計233万2400円およびこれに対する遅延損害金の支払を求め、共済組合に対して、損害金合計234万7760円およびこれに対する遅延損害金の支払を求めたもの。[札幌地裁(2023年9月11日)判決]
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