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労働判例メルマガ『会社にケンカを売った社員たち』公式ブログ

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今回の事件は、C社と労働契約を締結し勤務していたXの理由の開示がない欠勤が同社から認められず、試用期間中に留保された解雇権を行使されたこと(本件解雇)について、本件解雇が無効である旨主張して、C社に対し、(1)労働契約上の権利を有する地位にあることの確認、(2)2022年12月支払分の賃金45万9346円(解雇予告手当を弁済として認め充当した後の金額)およびこれに対する遅延損害金の支払、(3)2023年1月支払分から本判決確定の日までの賃金毎月月額116万6667円およびこれらに対する遅延損害金の支払、(4)不法行為に基づく損害賠償請求として慰謝料200万円と弁護士費用相当額20万円の合計220万円およびこれに対する遅延損害金の支払を求めたもの。[東京地裁(2023年11月16日)判決]

 

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今回の事件は、自動車教習事業を営むS社が従業員であったXに対し、在職中に教習指導員資格を取得するための費用に関する準消費貸借契約に基づき、貸金62万4700円およびこれに対する遅延損害金の支払を求めたもの。[東京地裁(2023年10月26日)判決]

 

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今回の事件は、E社に雇用されたXが同社に対し、雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めるとともに、当該雇用契約に基づく2022年1月分以降の賃金月額22万6000円およびこれらに対する遅延損害金の支払を求めたもの。[東京地裁(2023年3月28日)判決]

 

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[1.上告審の判断]

▼ 以下の理由から原審の判断は是認することができない。

 

本件規定は、懲戒免職処分を受けた退職者の一般の退職手当について、退職手当支給制限処分をするか否か、これをするとした場合にどの程度支給しないこととするかの判断を退職手当管理機関の裁量に委ねているものと解され、その判断は、それが社会観念上著しく妥当を欠いて裁量権の範囲を逸脱し、またはこれを濫用したと認められる場合に違法となるものというべきである。

 

▼ Xは長時間にわたり相当量の飲酒をした直後、帰宅するために本件自動車を運転し、2回の事故を起こしていることからも、上記の運転は重大な危険を伴うものであったといえる。

 

▼ そして、Xは本件自動車の運転を開始した直後に第1事故を起こしたにもかかわらず、何らの措置を講じずに運転を続け、さらに第2事故も起こしながら、そのまま運転して帰宅しており、本件非違行為の態様は悪質であって、物的損害が生ずるにとどまったことを考慮しても、非違の程度は重いといわざるを得ない。

 

▼ また、Xは本件非違行為の翌朝、臨場した警察官に対し、当初、第1事故の発生日時について当日朝と虚偽の説明をしており、このような言動も不誠実なものというべきである。

 

▼ さらに、Xは管理職である課長の職にあり、本件非違行為が職務上行われたものではないとしても、O市の公務の遂行に相応の支障を及ぼすとともに同市の公務に対する住民の信頼を大きく損なうものであることは明らかである。

 

▼ これらの事情に照らせば、本件各事故につき被害弁償が行われていることや、Xが27年余りにわたり懲戒処分歴なく勤続し、O市の施策に貢献してきたこと等を斟酌しても、本件不支給処分に係る市長の判断が社会観念上著しく妥当を欠いて裁量権の範囲を逸脱し、またはこれを濫用したものということはできない。

 

▼ 以上によれば、本件不支給処分が裁量権の範囲を逸脱し、またはこれを濫用した違法なものであるとした原審の判断には、退職手当支給制限処分に係る退職手当管理機関の裁量権に関する法令の解釈適用を誤った違法がある。

 

▼ したがって、原判決中O市敗訴部分は破棄を免れない。上記部分に関するXの請求は理由がないから、同部分につき原審判決を取り消し、同請求を棄却すべきである。

 

[2.反対意見]

▼ 上記判決は裁判官全員一致の意見によるものであるが、裁判官岡正晶より、概要以下のとおり反対意見があった。

 

本件規定に係る一般の退職手当は勤続報償的な性格を中心としつつ、給与の後払的な性格や生活保障的な性格も有するものと解される。

 

▼ そして、本件規定は個々の事案ごとに、退職者の功績の度合いや非違行為の内容および程度等に関する諸般の事情を総合的に勘案し、給与の後払的な性格や生活保障的な性格を踏まえても、当該退職者の勤続の功を抹消するに足りる事情があったと評価することができる場合に、一般の退職手当の全部を支給しないこととする処分を行うことができる旨を規定したものと解される。

 

▼ 本件では、Xの過去の実績ないし功績の度合いは給与の後払的な性格や生活保障的な性格を踏まえると相応のものであって重視されるべきものと考えられるので、これを完全に抹消するに足りる事情はあるか否かの検討は丁寧に行わなければならない。

 

▼ この観点から、本件非違行為の内容および程度等をみると、Xの非違行為は職務中の行為であるとか、職務に関連または関係した行為ではない。また、非違行為の結果も幸いにして静止物との軽微な物損事故にとどまっている。さらに、O市の公務の遂行に及ぼした支障が重大であったとまではうかがわれず、同市の公務に対する住民の信頼ないし信用を具体的かつ現実的に害したとまでもうかがわれない。

 

▼ これらの事情に照らすと、本件非違行為をもって、Xの過去の実績ないし功績を完全に抹消するに足りる事情があったとまで評価することは酷に過ぎると考えられる。

 

▼ したがって、一般の退職手当が相応に減額されることはやむを得ないものとして、その合理性を認めることができるとした原審の説示は是認することができる。

 

▼ 以上の諸事情を総合的に勘案すれば、本件不支給処分は処分の選択が重きに失するものとして、社会観念上著しく妥当を欠き、本件規定が退職手当管理機関に認めた裁量権の範囲を逸脱し、またはこれを濫用したものとして違法であるとした原審の判断に違法があるとは考え難い。

 

1)原判決中、O市敗訴部分を破棄し、同部分につき第1審判決を取り消す。

2)前項の部分に関するXの請求を棄却する。

3)訴訟の総費用はXの負担とする。  

 

今回の事件は、O市の職員であったXが在職中、自動車の飲酒運転により物損事故を起こしたこと等を理由として懲戒免職処分および1620万4488円相当の退職手当の不支給を内容とする処分を受けたところ、これらの処分は裁量権を逸脱ないし濫用してされた違法なものであるとして、同市に対し、上記各処分の取消しを求めたもの。[大津地裁(2021年10月14日)判決]

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今回の事件は、2016年4月にA学園との間で大学の英語科目を担当する非常勤講師としての期間1年間の有期労働契約(本件労働契約)を締結し、その後、2017年4月から2020年4月まで4回にわたって契約更新を重ねてきたXが、勤務状況に全く問題がないにもかかわらず、A学園が2020年12月に次年度は契約を更新しないとの雇止め(本件雇止め)をしたのは労働契約法19条に違反し無効であるとして、労働契約に基づき、同学園に対し、労働契約上の権利を有する地位にあることの確認ならびに、2021年4月から本判決確定に至るまで毎月25日かぎり15万6000円の賃金およびこれに対する遅延損害金の支払を求めるとともに、本件雇止めは法律で保障された無期労働契約への転換権の行使を阻止するという不当な動機に基づくものであるとして、不法行為による損害賠償請求権に基づき、A学園に対し、慰謝料100万円およびこれに対する遅延損害金の支払を求めたもの。

これに対し、A学園は、Xが本件労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由がない、本件労働契約が終了することについて客観的合理性および社会的相当性が存する、本件雇止めの理由に何ら問題はなく、まして、無期の労働契約への転換権の行使を阻止するなどという動機に基づくものでもないなどと争っている。[京都地裁(2023年5月19日)判決]

 

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今回の事件は、R社と期間の定めのある雇用契約を締結していたX(外国人労働者)が、日本語能力の欠如等を理由とする解雇が無効であると主張して、同社に対し、雇用契約に基づき、660万円および遅延損害金の支払を求めたもの。[東京地裁(2023年12月1日)判決]

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今回の事件は、N社と期間の定めのある労働契約(有期労働契約)を締結している時給制契約社員であるXが、同社と期間の定めのない労働契約(無期労働契約)を締結している労働者に寒冷地手当(注:正社員に対して、毎年11月から翌年3月までの各月1日という冬期の基準日に所定の寒冷地域での在勤を条件として支給される手当)を支給する一方でXにこれを支給しないのは労働契約法20条(平成30年法律第71号による改正前のもの)に違反する旨主張して、N社に対し、不法行為に基づく損害賠償請求金として、2016年11月分から2019年11月分までの寒冷地手当相当額11万2200円などの支払を求めたもの。[東京地裁(2023年7月20日)判決]

 

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今回の事件は、K社に勤務していたXが、同社の執行役員でありXの上司であったAから罵声を浴びせられるなどのパワーハラスメント(パワハラ)を受けたことによりK社を退職せざるを得なくなり、精神的苦痛を受けたなどとして、同社らに対し、不法行為(Aに対しては民法709条、K社に対しては同法715条1項)に基づく損害賠償として、660万円およびこれに対する遅延損害金の支払を求めたもの。[大阪地裁(2023年12月22日)判決]

 

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平素は『会社にケンカを売った社員たち by LL-inc』をご愛読いただきまして、心より厚く御礼申し上げます。

 

さて、現在『まぐまぐ大賞2024』が開催されています。


まぐまぐ大賞』は、今年もっとも輝いたメールマガジンを読者さん、発行者の自薦・他薦により決定する年末恒例ビッグイベントです!

 

会社にケンカを売った社員たち』は、過去の『まぐまぐ大賞』において、4年連続(2005~2008年)でノミネートされ、2008年にはビジネス・キャリア部門で第2位、2014年には同部門で第3位、2015年には専門情報部門で第2位、2016年には同部門で第4位、2020年にはキャリアアップ部門で第7位、2021年には同部門で第8位、そして2022年には同部門で第7位に輝いた実績があります。

 

推薦手順は以下のとおり、とっても簡単です。

 

☆★☆ 推薦手順 ☆★☆

1.まず、次のURLから『まぐまぐ大賞2024』の当メルマガ推薦フォームにアクセスして下さい。
https://www.mag2.com/events/mag2year/2024/form.html?id=0000116175

 

2.推薦フォームが開いたら、
推薦するメールマガジンのタイトル」欄が
会社にケンカを売った社員たち」となっていることをご確認願います。

 

3.その下の「推薦する理由を教えてください」という欄に何かコメントをご入力願います(任意)。

 

4.最後に「メルマガを推薦する」というボタンをクリックして下さい。

 

以上で、手続は完了です。
 

読者推薦の実施期間は、12月4日(水)12時で終了いたします。

 

SNS(X、フェイスブック等)による応援も大変ありがたいです。皆様のお力添えをいただきたく、重ねてお願い申し上げます!!!