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労働判例メルマガ『会社にケンカを売った社員たち』公式ブログ

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2006年
No. 発行日 事件名   裁判の内容
167 12/27 日光丸船長   取引先への提案書提出・普通解雇等
166 12/20 住友スリーエム(職務格付)   制度移行に伴う職務格付
165 12/13 A保険会社上司(損害賠償)   上司によるメール送信と不法行為
164 12/06 O法律事務所(事務員解雇)   同業者との結婚を理由とする解雇
163 11/29 アイビーエス石井スポーツ   集団退職行為と退職金不支給
162 11/22 日本科学協会   60歳超職員に対する賞与の引き下げ
161 11/15 りそな銀行   不正行為等による懲戒解雇
160 11/08 日本アムウェイ 管理職社員の降格・減給
159 11/01 新国立劇場運営財団   合唱団メンバーの有期出演契約
158 10/25 丸一運輸(割増賃金)   歩合給と割増賃金
157 10/18 本庄ひまわり福祉会   生活支援員の虐待行為等による解雇
156 10/11 大真実業   厚年年金法等と使用者の義務
155 10/04 農林漁業金融公庫   精神障害者に対する退職勧奨
154 09/27 廣川書店   私傷病等による賞与の減額査定
153 09/20 ケイズ   試用期間中の解雇
152 09/13 Y銀行   退職の意思表示の撤回、錯誤無効等
151 09/06 コンピュータ印刷   社宅使用料自己負担額の一方的増額
150 08/30 神戸東労働基準監督署長   十二指腸潰瘍の発症と業務起因性
149 08/23 三光純薬   定年退職者と賞与の支給日在籍要件
148 08/09 シンエイ   退職金支給に関する労使慣行の有無
147 08/02 東海技研   業務委託契約の労働契約性
146 07/26 引越社関西   「奨励金」返還に関する合意の効力
145 07/19 モルガン・スタンレー・ジャパン   高額基本給支給と時間外労働割増賃金
144 07/12 国(新宮労基署職員)   労災請求窓口の対応と違法性
143 07/05 K工業技術専門学校   私用メールを使用した出会い系サイト投稿による懲戒解雇
142 06/28 大阪医科大学   職種(電話交換手)限定合意の存否
141 06/21 T社(引受債務請求等)   貸付基準に反する融資による損害の賠償
140 06/14 光輪モータース   通勤費不正受給による懲戒解雇
139 06/07 リクルートスタッフィング   派遣労働契約の成否
138 05/31 インターネットサファリ   事業場外みなし労働時間制の適用
137 05/24 クラブ「イシカワ」(入店契約)   クラブホステスの普通解雇
136 05/17 Y興業(アルバイト労災)   アルバイトの労災と使用者の過失
135 05/10 クアトロ(ガソリンスタンド)   3交代制勤務の休憩時間と割増賃金
134 04/26 日本海事協会   62歳までの定年延長の効力
133 04/19 ソーラ開発   就業場所についての合意の有無と配転
132 04/12 あしたばの会   保育士に対する減給の懲戒処分
131 04/05 東急エージェンシー   諭旨解雇事由による退職金の減額
130 03/29 マイスタッフ・一橋出版   派遣労働者の雇止め
129 03/22 富士通   競業会社転職者への退職優遇制度適用
128 03/15 ケービーアール   取締役による従業員としての退職金請求
127 03/08 オンテック・サカイ創建   未払い割増賃金の存在
126 03/01 日本アグファ・ゲバルト   整理解雇の有効性
125 02/22 ユタカ精工   締結に至らなかった雇用契約と損害賠償
124 02/15 菅原電気   厚生年金基金と使用者の配慮義務
123 02/08 ダイヤモンド・ピーアール・センター   結婚を契機とする退職勧奨
122 02/01 アートネイチャー   競業避止義務違反と損害賠償
121 01/25 太平洋セメント・クレオ   出向先企業での配転命令
120 01/18 東京海上火災保険   勤務成績不良等による解雇
119 01/11 青森セクハラ(バス運送業)   セクハラ行為と使用者責任
118 01/04 JR西日本尼崎電車区   日勤教育を理由とする自殺

 

※ 2006年に配信した判例の本文は、『会社にケンカを売った社員たち』公式note に掲載しています。

 

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2005年
No. 発行日 事件名   裁判の内容
117 12/21 東京コムウェル   退職金の不支給と損害賠償
116 12/14 マンナ運輸   女性従業員の深夜勤務への配転
115 12/07 ジャパンタイムズ   作成記事の内容を理由とする記者の解雇
114 11/30 医療法人徳洲会   黙示の業務命令に基づく時間外労働
113 11/22 ノヴァ   有期雇用契約更新者の雇止め
112 11/16 オリエント信販   中途採用社員の条件つきボーナス
111 11/09 日本中央競馬会   有罪判決と退職手当の返納請求
110 11/02 高山労基署長(通勤災害)   週末帰宅型通勤途上での事故死
109 10/26 銀行産業労働組合・AIGスター生命   組合のビラ配布等による名誉・信用毀損
108 10/19 練馬交通   年休取得を理由とする手当等の不支給
107 10/12 リゾートトラスト   元係長による時間外割増手当の請求
106 10/05 カンドー   躁うつ病の再発等を理由とする解雇
105 09/28 明治生命保険   海外留学費用の返還請求
104 09/21 キヨウシステム   有期契約従業員の競業避止義務
103 09/14 エムディアイ   歩合給の支給日在籍要件等
102 09/07 大和銀行   早期転職支援制度の適用
101 08/31 モルガン・スタンレー   個人的訴訟提起等による懲戒解雇
100 08/24 中田建材   求人票と異なる内容の雇用契約
99 08/10 エープライ   競業会社への不正な取引と損害賠償
98 08/03 T工業(HIV解雇)   本人に無断でHIV抗体検査
97 07/27 宣伝会議   内定前研修不参加等による内定取消
96 07/20 中外炉工業   技術資料の持ち出しによる懲戒解雇
95 07/13 須賀工業   支給予定日後退職者への賞与不支給
94 07/06 トピック   経営悪化を理由とする給与減額
93 06/29 マップ・インターナショナル   出向先における退職意思表示の効力
92 06/22 東日本電信電話   人事評価に関する査定義務違反の有無
91 06/15 バンダイ   保険給付金の不正受給による降格処分
90 06/08 菅原電気   自らを人員削減対象にした支店長
89 06/01 東海旅客鉄道   見極め試験を拒否した車掌の配転
88 05/25 アジア航測   同僚からの暴行による長期欠勤
87 05/18 バイオテック   女性管理職が男性社員にセクハラ
86 05/11 仙台セクハラ(自動車販売会社)   覗き見目的で女性用トイレ侵入
85 04/27 オープンタイドジャパン   試用期間中の本採用拒否
84 04/20 岡山電気軌道   従業員控え室への盗聴器設置
83 04/13 九州運送   労働時間の短縮による賃金減額
82 04/06 ネスレ日本(合意退職)   労働契約合意解約の成否
81 03/30 ザ・スポーツコネクション   振替休日事後取得の取扱変更
80 03/23 鳴戸労基署長   海外出張中の殺害事故
79 03/16 松阪鉄工所   思想信条を理由とする差別的取扱
78 03/09 日本体育会   育休後の配置に関する配慮義務
77 03/02 労働政策研究・研修機構   会社からの出頭命令無視
76 02/23 ビル代行   仮眠時間の労働時間性
75 02/16 メリルリンチ・インベストメント・マネージャーズ  守秘義務違反による懲戒解雇
74 02/09 日本オラクル   早期退職制度適用と特別退職金
73 02/02 JR東日本大宮支社   金銭紛失事故による担当業務変更
72 01/26 フレックスジャパン・アドバンテック   派遣スタッフの引き抜き
71 01/19 住信情報サービス   時間外割増賃金の算出方法変更
70 01/12 長栄運送   非常時における無断欠勤
69 01/05 グレイワールドワイド   私用メールで上司を誹謗中傷

 

※ 2005年に配信した判例の本文は、『会社にケンカを売った社員たち』公式note に掲載しています。

 

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2004年
No. 発行日 事件名   裁判の内容
68 12/22 今川学園木の実幼稚園   未入籍状態で妊娠したことによる退職勧告
67 12/15 高槻市消防長   事業営業をした公務員の懲戒免職
66 12/08 オプトエレクトロニクス   「悪い噂」を理由とする内定取消
65 12/01 東日本電信電話   違法な日常業務命令
64 11/24 山九   痴漢行為による起訴休職処分の効力
63 11/17 京都簡易保険事務センター   嫌煙権と安全配慮義務
62 11/10 ノース・ウエスト航空   勤務中の飲酒行為による解雇
61 11/02 システムワークス   年俸制適用者の時間外割増手当
60 10/27 パソナ   派遣元会社に対する損害賠償
59 10/20 杉本石油ガス   内部告発により退職金不支給
58 10/13 近鉄百貨店   部長待遇から課長待遇への降格
57 10/06 日本交通公社   現金着服行為による懲戒解雇
56 9/29 シグナ傷害火災保険   競業避止契約
55 9/22 全日本空輸   一旦承認した年休の取り消し
54 9/15 協生証券   上司への侮辱的言動への処分
53 9/08 岩手第一    一ヵ月単位の変形労働時間制
52 9/01 コーブル・ファーイースト   整理解雇の有効性
51 8/25 鳥屋町   退職勧奨に応じなかったことを理由とする昇給停止
50 8/18 さえき   アルバイトの不正行為申告義務
49 8/04 第一生命保険   成績基準を満たさない営業職員の労働契約から委任契約への移行
48 7/28 カンタス航空   有期雇用契約更新者(客室乗務員)の雇止め
47 7/21 東京海上火災保険・海上ビル診療所   定期健康診断と安全配慮義務
46 7/14 シティズ   身元保証書不提出による解雇
45 7/07 カツデン   賞与の支給日在籍要件
44 6/30 新日本通信   勤務地限定の場合の転勤命令
43 6/23 ハクスイテック   能力・成果主義賃金制度への改定
42 6/16 テーダブルジェー   会長に対して声を出して挨拶しなかったことを理由とする解雇
41 6/09 ほるぷ   事業場外みなし労働時間制の適用
40 6/02 ガリバーインターナショナル   従業員の重大な過失による損害賠償
39 5/26 プラスエンジニアリング   就業規則に定められた退職手続き違反
38 5/19 秋田運輸   団体定期生命保険金の帰属
37 5/12 アラウン   休憩時間の付与と安全配慮義務
36 4/28 ユリヤ商事   勤務成績不良等を理由とする解雇
35 4/21 トーコロ   三六協定の有効性
34 4/14 アサツーディ・ケイ   勤続年数不足で退職年金不支給
33 4/07 東京郵政局管内ほか   顔写真入り胸章着用の合理性
32 3/31 西日本鉄道   猥せつ行為を理由とする懲戒解雇
31 3/24 東久商事   残業時間不明の場合の割増賃金、出張時のセクハラ行為
30 3/17 ベネッセコーポレーション   賞与支給基準の効力
29 3/10 上州屋   不適格性を理由とする降格
28 3/03 光安建設   会社の携帯電話の私用利用等による解雇、電話料金相当額の損害賠償
27 2/25 JR東日本(高崎車掌区)   年次有給休暇の時季変更権行使、戒告処分の効力
26 2/18 ダイヤモンドコミュニティ   試用期間中の解雇
25 2/10 炭研精工   経歴詐称等による解雇
24 2/04 K公庫   採用選考時に本人に無断で肝炎検査、B型肝炎感染を理由とする内定取消
23 1/28 ユーロピアノ   研修生の労働契約の成否
22 1/21 丸一商店   規定のない退職金支払義務
21 1/14 朝日新聞社   覚醒剤使用で逮捕されことによる年金停止
20 1/07 つばさ証券   労働者に対する損害賠償

 

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2003年
No. 発行日 事件名   裁判の内容
19 12/24 西日本旅客鉄道   業務命令の違法性、訓告処分の相当性
18 12/17 ソニー生命保険   会社所有パソコンの質入れを理由とする懲戒解雇
17 12/10 カントラ   私傷病休職からの復職拒否
16 12/03 塩野義製薬   女性であることをのみを理由として生じた男性従業員との賃金格差
15 11/26 東日本旅客鉄道   独身寮に入居している社員が使用制限年齢を超えていることを理由とする部屋の明渡し要求
14 11/19 日新火災海上保険   中途採用者の考課基準・格付、求人広告の記載が雇用契約の内容となるか
13 11/12 三洋電機サービス   精神的疾患による自殺、会社と上司の安全配慮義務
12 11/05 東谷山家   髪の色を元に戻すよう指示されたことに従わなかった茶髪の社員に対する諭旨解雇
11 10/29 日本経済新聞社   私的なホームページで会社を批判したことによる出勤停止、配転命令
10 10/22 野村證券   海外留学費用の返還請求
9 10/15 プロトコーポレーション   内定取消の合理性、内定時の職種限定の合意
8 10/08 東京相和銀行   懲戒解雇の情報を再就職先に漏洩されたことの違法性
7 10/01 カルティエ ジャパン   接客態度不良、協調性の欠如による懲戒解雇
6 9/24 日経クイック情報   私用メール、誹謗中傷メールに関する調査がプライバシー権の侵害に当たるか
号外 9/19 堺労働基準監督署長   トラック持ち込み運転手の「労働者」性
5 9/17 S社   性同一性障害者の社員が業務命令に従わなかったことを理由とする懲戒解雇
4 9/10 新日本科学   競業避止義務に関する合意の効力、職業選択の自由
3 9/03 ユナイテッドエアーラインズ   配偶者手当支給規定の合理性
2 8/27 東日本電信電話   介護家族あり社員の配置転換
1 8/20 国際信販   時給社員の整理解雇の効力、他の従業員からの嫌がらせ

 

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今回の事件は、Y社に雇用されていたXが、2020年3月1日から2022年2月28日までの間、法定の労働時間を超過して別紙1(略)時間計算書のとおり時間外労働をしたと主張して、(1)割増賃金278万4589円およびこれに対する遅延損害金、(2)労働基準法114条に基づく付加金278万4589円およびこれに対する遅延損害金の支払を求めたもの。[東京地裁(2023年10月6日)判決]

 

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今回の事件は、陸上自衛隊員であった亡きBがその勤務中、上司であったCから約1年8ヵ月にわたってパワーハラスメントを受けたことなどにより2020年7月19日に自死を余儀なくされたと主張して、国に対し、国家賠償法1条1項または安全配慮義務違反の債務不履行に基づき、Bに生じた損害の各2分の1ずつ相続したBの父母であるA1およびA2がその支払を求め、また、Bの父母ならびにBの弟妹であるA3A4およびA5がそれぞれBの死亡により近親者固有の慰謝料請求権を取得したと主張して、その支払を求めるとともに遅延損害金の支払を求めたもの。[札幌地裁(2024年4月15日)判決]

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今回の事件は、N社の従業員であるX1ら44名が同社から着用を義務づけられていた制服の更衣に要する時間は労働基準法上の労働時間に該当するにもかかわらず、N社はこれを労働時間として扱わず、更衣に要する時間に応じた割増賃金を支払っていない旨主張して、同社に対し、(1)主位的に不法行為に基づく損害賠償請求として、2017年12月から2020年11月までの間の未払賃金相当損害金および弁護士費用相当損害金の合計である各原告に係る別紙3(略)の「請求額」欄記載の金員およびこれに対する遅延損害金の支払を求め、予備的に、雇用契約に基づく賃金請求として、2019年7月から2020年11月までの間の未払賃金である各原告に係る別紙1(略)の「請求額」欄記載の金員およびこれに対する遅延損害金の支払を求めるとともに、労働基準法114条に基づく付加金請求として、上記各原告に係る別紙1(略)の「請求額」欄記載の金員と同額の付加金およびこれに対する遅延損害金の支払を求め、また、(2)雇用契約に基づく賃金請求として、2020年12月から2022年3月までの間の未払賃金である各原告に係る別紙2(略)の「請求額」欄記載の金員およびこれに対する遅延損害金の支払を求めたもの。[神戸地裁(2023年12月22日)判決]

 

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今回の事件は、XがA組合に対し、同組合による解雇(本件解雇)は客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないものであって、権利を濫用したものとして無効であると主張して、労働契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めるとともに、2022年3月から判決確定日まで毎月25日かぎり賃金30万6000円およびこれに対する遅延損害金の支払、ならびに、本件解雇以前の2021年の冬季賞与98万6000円およびこれに対する遅延損害金の支払を求めたもの。[水戸地裁(2024年4月26日)判決]

 

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今回の事件は、E社から普通解雇されたXが退職金の支給額を本来の3分の1に減額され、同社に対し減額された退職金260万5218円およびこれに対する遅延損害金の支払を求めたもの。[東京地裁(2022年12月2日)判決]

 

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1.

▼ 監察官によるセクハラ被害の調査結果をまとめた「警察庁警視によるセクシュアル・ハラスメント事案の調査結果について」と題する書面等によれば、関係者の認識として、Yは以下の発言、行為をしたことが認められている。

 

▼ Yは、本件執務室においてもしくは執務中または執務に関連して、「(自分の)ちんちん小さいねん」との発言をしたこと、事件の捜査で大阪の風俗店に行った時に、その店ではどういうサービスをしていたという話をしたこと、4月か5月に本人と昼食に行った際、東京の歌舞伎町の話になったので、大阪ではもっと良いトップレスの店がある旨の発言をしたこと、ベビーシッターの話題に関連して、「おっぱい飲んでねんねしてはいらんのや」との発言をしたとの事実が認められる(「本件執務室等発言1」)。

 

▼ Yは執務中において、Xに対し、Xの執務態度に関連して、「ちょっと可愛くせないかんよ」、「優しくせないかんよ」などと注意したり、「あんまりキャンキャン言わん方がいい」、「女性なんだから」と述べたとの事実が認められる(「本件執務室等発言2」)

 

2.

本件執務室等発言1は、勤務時間中になされた発言であるとしても、いずれもその発言内容に照らし、Yの職務内容と密接に関連する内容であると認められないから、これらが「職務を行うについて」(国家賠償法1条1項)されたものであると認めることはできない。

 

▼ 他方、本件執務室等発言2は、執務中にXの執務態度に関してされたものであるから、職務内容と密接に関連し、職務行為に付随してされた行為といえるから、「職務を行うについて」されたものであるので、公務員個人であるYの責任を認めることはできない。

 

3.

本件露出行為は、Xに対して不快感を与えたものであり、Xに対するセクハラ行為にほかならず、Xの人格権を違法に侵害するものとして不法行為が成立する。

 

4.

本件執務室等発言1は、いずれもXを含む雑談の中であえて不必要な性的話題を持ち出し、執務に関連しない風俗店のサービスの内容等に関する言動であり、セクハラ行為にほかならず、社会通念上許容される限度を超えているといえるから、これらの発言により不快感を抱いたXに対しては、Xの人格権を違法に侵害するものとして不法行為が成立する。

 

5.

本件発言2は、性差別的な一定の価値観をXに押し付ける内容の発言であって、社会通念上許容される限度を超えているといえるから、これらの発言により不快感を抱いたXに対しては、Xの人格権を違法に侵害するものとして不法行為が成立する。

 

6.

本件発言3は、露骨に男性性器に言及するものであるほか、性差別的な一定の価値観をXに押し付ける内容の発言であって、社会通念上許容される限度を超えているといえるから、これらの発言により不快感を抱いたXに対しては、Xの人格権を違法に侵害するものとして不法行為が成立する。

 

7.

▼ 前記のような事実経過や本件において他にXの「抑うつ状態、身体表現性障害」の症状の原因となる事情も認め難いことなどから、Xの症状は、Yによる一連の不法行為によるものと認められる。

 

▼ このような事実経過に加え、Yによる性的言動の内容および態様等を考慮して、Xが被った精神的苦痛に対する慰謝料は30万円とするのが相当である(弁護士費用は3万円と認めるのが相当である)。

 

1)原判決を次のとおり変更する。

2)YはXに対し。33万円およびこれに対する遅延損害金を支払え。

3)Xのその余の請求を棄却する。

4)訴訟費用は、第1、2審を通じてこれを10分し、その1をYの負担とし、その余はXの負担とする。

 

 

今回の事件は、Xが職場の同僚であるYから執務室や歓送迎会等の場において、卑猥な発言等のセクシュアルハラスメント(セクハラ)を受けたことにより、強い精神的苦痛を受け、身体の不調を生じたために勤務を休まざるを得なくなり、現在も通院治療等を余儀なくされているなどと主張して、Yに対し、不法行為(民法709条)に基づき、損害賠償金550万円(慰謝料500万円、弁護士費用相当損害金50万円)およびこれに対する遅延損害金の支払を求めたもの。[東京地裁(2021年10月19日)判決]

 

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