再生できる会社、できない会社
再生できる会社、できない会社
の判断はいろいろだが、おおまかに目安というものがある。
それでも
「資産をもつことによってつぶされた会社」の企業再生の可能性は
きわめてかんたんに判断がつく。
「資産をもつことによってつぶされた会社」とはいったい何なのだろうか?
現金も銀行預金も不動産も資産なのに、これをもつことによって破たんするとはどういうことなのだろうか? と思うだろう。
もちろん現金や預金ならいくらあっても問題ないのだが、
不動産や、利益を生み出すための材料・商品、機械などが問題なのだ。
これらは 価格が下がっていくものだ。
べつに自己資金で事業をしていれば何も考える必要などないのだが、
これらの資産をB/Sの左側にもつということは、資金調達の方法として
B/Sの右側に借入金が発生することを意味する。
そしてこの大きさ・バランスが悪い状態だと、
売上の減少とか、売掛金の回収困難とかこげつきなどによって
いっきに倒産・破たんへ向かうことになるのだ。
これらの会社のB/Sはこのような形(下記)をしていることが多い。
多額の借金をして固定負債がふくらんでしまったが、
資産価値が下がり、結果として
固定資産<固定負債
となってしまったケースだ。
それでも
流動資産と流動負債のバランスは悪くない。
この会社は 工場などの固定資産とかを購入しなければ
儲かって、B/Sもよかったはずなのだ。
かくして、再生では
いかに固定資産なしに事業をたてなおすかを考えることになる。
上図B/Sのような会社なら内容にもよるが、
銀行借り入れの返済が遅れていても、利払いさえできなくても
再生の見込みはあるのだ。
希望は捨てないことだ。
ただし上記のようなB/Sの会社でも
東京都内とか、大阪市内の企業・工場なら 再生のハードルは高くなる。
どうしてだかおわかりいただけるだろうか?
- 社長さん! あなたの資産と会社を守る最後の一手、教えます!/坂田 薫
- ¥1,680
- Amazon.co.jp
弁護士が少ない地方では、先に地元の有力弁護士に受任してもらったほうが有利
弁護士が少ない地方では先に地元の有力弁護士に受任してもらったほうが有利
と思うことがたまにある。
弁護士職務基本規程には
こういう規定がある。
第二十七条
弁護士は、次の各号のいずれかに該当する事件については、その職務を行ってはならない。
ただし、第三号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。
一 相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件
第五十七条 所属弁護士は、他の所属弁護士(所属弁護士であった場合を含む)が、第二十七条又は第二十八条の規定により職務を行い
得ない事件については、職務を行ってはならない。ただし、職務の公正を保ち得る事由があるときは、この限りでない
______________________________________________
つまり、
仮に、 ある市に1人の弁護士しかいなくて、その方が
一定の能力をもっているなら、先に受任してもらえば
相手はその弁護士に頼めないということになる。
つまり 相手側は泣く泣く遠方の町の弁護士さんに依頼せざるをえなくなる。
これが、公共交通でいける距離ならまだしも、
バスとJRで乗り継ぎ、さらにタクシーで弁護士事務所に行くとなると
圧倒的に不利となる。
もっとも
中小企業の再生やローン破たんの場合
弁護士さんは 破産か、条件がきわめて良くて民事再生しか
提案しないから、 あまり関係ないのだが・・・。
- 社長さん! あなたの資産と会社を守る最後の一手、教えます!/坂田 薫
- ¥1,680
- Amazon.co.jp
このページの閲覧はできません。2011年9月1日よりこのページは閲覧できません。