弁護士が少ない地方では、先に地元の有力弁護士に受任してもらったほうが有利 | どうしたら僕たちはヒルズの住人になれるのだろうか?

弁護士が少ない地方では、先に地元の有力弁護士に受任してもらったほうが有利

弁護士が少ない地方では先に地元の有力弁護士に受任してもらったほうが有利

と思うことがたまにある。


弁護士職務基本規程には

こういう規定がある。


第二十七条

弁護士は、次の各号のいずれかに該当する事件については、その職務を行ってはならない。

ただし、第三号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。
一 相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件


第五十七条 所属弁護士は、他の所属弁護士(所属弁護士であった場合を含む)が、第二十七条又は第二十八条の規定により職務を行い
得ない事件については、職務を行ってはならない。ただし、職務の公正を保ち得る事由があるときは、この限りでない


______________________________________________


つまり、


仮に、 ある市に1人の弁護士しかいなくて、その方が

一定の能力をもっているなら、先に受任してもらえば

相手はその弁護士に頼めないということになる。


つまり 相手側は泣く泣く遠方の町の弁護士さんに依頼せざるをえなくなる。

これが、公共交通でいける距離ならまだしも、

バスとJRで乗り継ぎ、さらにタクシーで弁護士事務所に行くとなると

圧倒的に不利となる。


もっとも

中小企業の再生やローン破たんの場合

弁護士さんは 破産か、条件がきわめて良くて民事再生しか

提案しないから、 あまり関係ないのだが・・・。


社長さん! あなたの資産と会社を守る最後の一手、教えます!/坂田 薫
¥1,680
Amazon.co.jp



弁護士職務基本規程

代物弁済により取得した土地の取得費

このページの閲覧はできません。2011年9月1日よりこのページは閲覧できません。