「難民認定率0.3%〜人権無視の長期収容を止めよう!」〜サンデーアクションNO.473 | 『つながる』ことからはじめよう!

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昨年末より京都市長選挙に友人たちと取り組んできました。

京都のことで恐縮ですが、今日が投票日で落ち着きません。

選挙の主役は候補者ですが、もう一つの主役は市民だと思いました。

選対に入った人、仕事帰りにチラシを取りに行く人、子どものお迎えまでと電話かけをする人、手作りの差し入れをする人、職場で集めたカンパを届ける人、寒いなか公園でシール投票をする人。

投票権のない市外からもたくさんの良心と善意。

お金を介しない行動が笑顔とともに行き交う光景は、とても素敵でした。

 

それでは、サンデーアクションNO.473、2020年2月2日号を送らせていただきます。

どうぞ、よろしくお願いいたします。

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気になっていたことを今日は取り上げようと思います。

昨年来日されたローマ法王もコメントされていました。

「特にお願いしたいのは、友情の手を広げて、ひどくつらい目に遭って皆さんの国に避難して来た人々を受け入れることです」

 

日本の入国在留管理庁(元の入国管理局)の難民や在留資格のない外国人に対する対応の酷さについて、国連は何度も是正を求める勧告を出していますが、一向に改善されません。その実態はとても酷くて、女性の部屋でもトイレが丸見えだと収容者の方が話されているのを聞いた時は衝撃を受けました。

国際社会の非難は当然のことです。

 

「刑務所のほうがマシ」な日本の入管収容施設で横行する人権侵害

https://wezz-y.com/archives/71370

 

難民条約の基底となっているのは、1948年に国連総会で承認された世界人権宣言です。

この宣言の第2条1項は「すべて人は、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治上その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、門地その他の地位又はこれに類するいかなる事由による差別をも受けることなく、この宣言に掲げるすべての権利と自由とを享有することができる」とあり、この原則が難民条約の前文でもあらためて確認されています。

 

日本は長いこと、この難民条約に加盟してきませんでした。日本が難民条約を批准したのは1981年なのです。どういう歴史があって、今こういう状況になっているのかについては以下をご覧ください。

 

日本の入管はなぜ難民・外国人に冷酷なのか?その「歴史的」理由

https://gendai.ismedia.jp/articles/-/64055?page=3

 

記事にもありますが、カントが『永遠平和のために』で「訪問権」として書いた、外国人が自国民と同様に人として持つ諸権利、そして彼らを歓待する義務が我々にはあるという思想が、世界人権宣言や難民条約で国際法となりました。

偽装難民の入国を防ぎたいということはあっても、その見極めは極めて厳しいのが現状ですし、偽装難民にも人権はあるのです。偽装難民かもしれないからと言って、劣悪な環境に収容されたり、人の尊厳を奪うような行為が許されるわけはありません。

 

外国人の人権侵害を続ける入管当局と戦うー弁護士 児玉晃一

https://cdp-japan.jp/interview/53

 

難民認定率0.3%と異常なほど低い日本。

児玉さんは市民の関心の低さも影響があると言われています。

アムネスティのオンラインアクションにご協力ください。

そして、みなさんの地元の議員さんたちにも、この問題の解決に協力してくださいと伝えていただけませんか?

 

外国人の長期収容に終止符を!

 

  • <下記のメッセージを要請先に提出します>

    法務大臣 森まさこ殿 
    収容・送還に関する専門部会 委員各位 

    長期収容の問題について貴省の下で行われている議論が、移民・難民の排除を強化する方向で進められていることを懸念します。難民認定申請者を含む在留資格のない外国人を、入国管理上の収容および送還に起因する人権侵害から守るよう、次の3点を要請します。 

    1. 抗議活動を行う収容者を仮放免で釈放し、短期間の後に再収容するのはやめること
    2. ノン・ルフールマンの原則をいかなる場合でも遵守すること
    3. 出入国管理上の収容は送還の準備に必要な短期間に限るよう、収容期間に上限を設けること

*ノン・ルフールマン原則(ノン・ルフールマンげんそく、: Non-refoulement)とは、生命や自由が脅かされかねない人々(特に難民)が、入国を拒まれあるいはそれらの場所に追放したり送還されることを禁止する国際法上の原則である。追放及び送還の禁止(ついほうおよびそうかんのきんし)とも。個人の社会集団や階級の所属に基づく迫害の明らかな証拠のある恐れに当て嵌まるアジールと異なり、追放の禁止は包括的な本国送還を扱い、一般に戦争地域と災害地域の難民のことである。

 

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★サンデーアクションNO.473

「難民認定率0.3%〜人権無視の長期収容を止めよう!

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外国人の長期収容に終止符を!

https://www.amnesty.or.jp/get-involved/action/jp_202001.html?utm_source=BenchmarkEmail&utm_campaign=AC_20200131&utm_medium=email

 

あなたの地元の議員にも声を届けましょう。

■ 国会議員いちらんリスト

https://democracy.minibird.jp

 

 

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