「土木工事施工承認申請書」とOさんの苦労
浄化槽の排水管を新たに側溝に接続する場合に必要な書類。
9月初めの確認申請のときに出てきたもので、
設計事務所のOさんが担当課に確認されたところ、
建築確認とは別に審査、接続工事前に申請がすめばよいとのことで
必要ならば申請するとのこと。
その時点ですでに接続されている排水管があり、
それを利用するなら必要ないというところだろうか。
ところが、この書類については、
Oさんにとてつもない苦労(と思われる)をさせたあげく、不要となった。
これが何月のことだったか忘れたが、
年が明けたら、Oさんが「疲れた」という理由で
T設計事務所から独立することによって我が家の担当をはずれたのは、
私の要望書に読み疲れたうえに、
この事件がとどめをさしたんじゃないかと勝手に思っている。
敷地北側の側溝に排水するのが前提で浄化槽設置の話は進められていた。
取り壊した中古家屋がそうだったから。
これとは別に、南側に雨水の配水管があった。
こちらに浄化槽の排水を流すわけにはいかないのだろうか、と要望書に書いた。
この浄化槽は水がとてもきれいになるというので、庭で利用するなら、
庭側に流れる方が良いと思ったから。
が、これは埋もれてしまっていたらしい。
Oさんが苦労しなくてすむ重要なところだったのに。
北側への排水は、距離の関係で難しかったようで、
私がその苦労を知ったのは、すでに図面ができあがったあと。
現場で説明を受けたときに出てきた。
不安材料が残るような説明だったので、
南側に流すのは、どうしても不可能なのかと尋ねたら、
「えっ?」
と驚かれてしまった。こっちも「えっ?」だった。
不可能なんじゃなくて、検討材料になっていなかった。
南側に流せるなら、楽勝だったようだ。
Oさんの苦労が水の泡になったと思われる瞬間の、
あの表情は未だに忘れられず、時折思い出しては申し訳なくて、
ああ忘れたい、とため息などつきながら凹んでいたりする。
南側への排水については、県道だったため、
後日、私が県の土木事務所に出向いて確認をとった。
最初、担当職員の勘違いにてぶつぶつ言われたが、
私たちが購入した時にすでにあったのだと理解すると、
既に作られているものについては、
関与しないので自由にして良いとの回答を得た。
南側への放流が確定した。
9月初めの確認申請のときに出てきたもので、
設計事務所のOさんが担当課に確認されたところ、
建築確認とは別に審査、接続工事前に申請がすめばよいとのことで
必要ならば申請するとのこと。
その時点ですでに接続されている排水管があり、
それを利用するなら必要ないというところだろうか。
ところが、この書類については、
Oさんにとてつもない苦労(と思われる)をさせたあげく、不要となった。
これが何月のことだったか忘れたが、
年が明けたら、Oさんが「疲れた」という理由で
T設計事務所から独立することによって我が家の担当をはずれたのは、
私の要望書に読み疲れたうえに、
この事件がとどめをさしたんじゃないかと勝手に思っている。
敷地北側の側溝に排水するのが前提で浄化槽設置の話は進められていた。
取り壊した中古家屋がそうだったから。
これとは別に、南側に雨水の配水管があった。
こちらに浄化槽の排水を流すわけにはいかないのだろうか、と要望書に書いた。
この浄化槽は水がとてもきれいになるというので、庭で利用するなら、
庭側に流れる方が良いと思ったから。
が、これは埋もれてしまっていたらしい。
Oさんが苦労しなくてすむ重要なところだったのに。
北側への排水は、距離の関係で難しかったようで、
私がその苦労を知ったのは、すでに図面ができあがったあと。
現場で説明を受けたときに出てきた。
不安材料が残るような説明だったので、
南側に流すのは、どうしても不可能なのかと尋ねたら、
「えっ?」
と驚かれてしまった。こっちも「えっ?」だった。
不可能なんじゃなくて、検討材料になっていなかった。
南側に流せるなら、楽勝だったようだ。
Oさんの苦労が水の泡になったと思われる瞬間の、
あの表情は未だに忘れられず、時折思い出しては申し訳なくて、
ああ忘れたい、とため息などつきながら凹んでいたりする。
南側への排水については、県道だったため、
後日、私が県の土木事務所に出向いて確認をとった。
最初、担当職員の勘違いにてぶつぶつ言われたが、
私たちが購入した時にすでにあったのだと理解すると、
既に作られているものについては、
関与しないので自由にして良いとの回答を得た。
南側への放流が確定した。
合併処理浄化槽の誓約書と行政のたらい回し
確認申請の提出時に一緒に出すことになっていた 合併処理浄化槽の誓約書。
設置者が排水について責任をもつという文面の下方に
保守点検業者が、浄化槽の保守点検については当方が責任を持つという署名。
本来、委任するのは自分で管理できない場合であって、
この県では、県への登録業者にしか委任できないことになっている。
自分で管理するのだから夫の名前を書きたいのだけれど、
業者名を書けという。
これは何のために提出必要があるのか尋ねたら、
浄化槽について直接の業務になっている課に行って聞いてくれと言う。
この課、市役所内にはなく車でなければ行けないところにある。
自分の車で2歳の息子と一緒に、そちらへ移動した。
そしたら今度は保健所へ行って聞いてくれと言う。
こちらは市外でまたまた2歳の息子と一緒に車で移動。
そしたら今度は「市独自の書類だから、保健所は関係ない。」と言う。
ふりだしにもどった。
自分で車が運転できたので移動できたが、
公共の交通機関も充実していないので、運転できなければタクシーで?
そしてふりだしにもどる?
ガソリン代と貴重な時間の代償をよこせと思った私。
一番親切だったのは、関係なかった保健所だったが、
結局解決しないので、市の行政苦情相談に出向いた。
相談員さんが私の話を聞いてすぐ、
「行政のたらい回しね。」と口にした。しっかり覚えた「たらい回し」。
ここで初めて、私を回したそれぞれの担当課の職員が
自分で確かめようともしなかったことに気付く。
結局、この書類は合併処理浄化槽の補助金申請に必要なもので、
補助金申請ができなかった我が家は出さずに終わった。
設置者が排水について責任をもつという文面の下方に
保守点検業者が、浄化槽の保守点検については当方が責任を持つという署名。
本来、委任するのは自分で管理できない場合であって、
この県では、県への登録業者にしか委任できないことになっている。
自分で管理するのだから夫の名前を書きたいのだけれど、
業者名を書けという。
これは何のために提出必要があるのか尋ねたら、
浄化槽について直接の業務になっている課に行って聞いてくれと言う。
この課、市役所内にはなく車でなければ行けないところにある。
自分の車で2歳の息子と一緒に、そちらへ移動した。
そしたら今度は保健所へ行って聞いてくれと言う。
こちらは市外でまたまた2歳の息子と一緒に車で移動。
そしたら今度は「市独自の書類だから、保健所は関係ない。」と言う。
ふりだしにもどった。
自分で車が運転できたので移動できたが、
公共の交通機関も充実していないので、運転できなければタクシーで?
そしてふりだしにもどる?
ガソリン代と貴重な時間の代償をよこせと思った私。
一番親切だったのは、関係なかった保健所だったが、
結局解決しないので、市の行政苦情相談に出向いた。
相談員さんが私の話を聞いてすぐ、
「行政のたらい回しね。」と口にした。しっかり覚えた「たらい回し」。
ここで初めて、私を回したそれぞれの担当課の職員が
自分で確かめようともしなかったことに気付く。
結局、この書類は合併処理浄化槽の補助金申請に必要なもので、
補助金申請ができなかった我が家は出さずに終わった。
建築確認申請(2000.9)
8月にお願いされたもろもろの書類は、簡単に終了した。
そのときに、
「確認申請は専門の方に来てもらって下さいよ。」
と言われたのだが、行ったのは私♪
設計士Tさんから送られた書類を指示通りに処理し、市役所に提出。
ここでまた、設計事務所初体験の「持ち回り」。
(実際に体験したのは私だが)
「持ち回り表」なるものに、市役所内の担当課が指示されていて
そこへ行って該当書類を確認してもらうのだった。
図面も書類もプロが作成しているのだから、
これを持って回るだけの私がプロである必要もあるまい。
実際、なんてことはなかった。
ただ、合併処理浄化槽の「誓約書」で問題が生じた。
市の独自のもので、確認申請に影響はなかったが、
いずれ提出するように言われた。
これに関して「行政のたらい回し」を経験する羽目になった。
*届いた書類
1.確認申請書 正、副、予備
2.合併処理浄化槽誓約書
3.持ち回り表
*提出前にやった作業
1.公図の写し(8月に法務局に取りに行ったもの)を確認申請書類中の
「付近見取り図」の次に綴じ込む
2.申請の日付(提出する日)を各書類に記入
・確認申請書の一面・工事届けの一面(正のみ)・工事管理計画書・誓約書
3.適合証明書(「都市計画法の規定に適合する建築物等であることの
証明申請書」)の表紙のコピーを正の一番上に、原本を副本の一番上に綴じる。
そのときに、
「確認申請は専門の方に来てもらって下さいよ。」
と言われたのだが、行ったのは私♪
設計士Tさんから送られた書類を指示通りに処理し、市役所に提出。
ここでまた、設計事務所初体験の「持ち回り」。
(実際に体験したのは私だが)
「持ち回り表」なるものに、市役所内の担当課が指示されていて
そこへ行って該当書類を確認してもらうのだった。
図面も書類もプロが作成しているのだから、
これを持って回るだけの私がプロである必要もあるまい。
実際、なんてことはなかった。
ただ、合併処理浄化槽の「誓約書」で問題が生じた。
市の独自のもので、確認申請に影響はなかったが、
いずれ提出するように言われた。
これに関して「行政のたらい回し」を経験する羽目になった。
*届いた書類
1.確認申請書 正、副、予備
2.合併処理浄化槽誓約書
3.持ち回り表
*提出前にやった作業
1.公図の写し(8月に法務局に取りに行ったもの)を確認申請書類中の
「付近見取り図」の次に綴じ込む
2.申請の日付(提出する日)を各書類に記入
・確認申請書の一面・工事届けの一面(正のみ)・工事管理計画書・誓約書
3.適合証明書(「都市計画法の規定に適合する建築物等であることの
証明申請書」)の表紙のコピーを正の一番上に、原本を副本の一番上に綴じる。