役員の変更の登記を忘れていませんか? | 東大阪市・大阪市の司法書士法人リーガルクリニックのBLOG

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法律事務所勤務経験を生かし、事業承継、債務整理、不動産登記、商業登記、一般民事事件、成年後見等をざっくばらんにお伝えします!

 おはようございます、天満橋の司法書士の岩本です。

 雨も上がって、気持ち良い天気になりましたね。口笛

 今日も、はりきっていきましょう。カナヘイうさぎ

 今日は、タイトル通りです。(いつもかw)

 「役員の変更の登記を忘れていませんか?」

 会社の取締役や監査役の役員には任期というものがありまして。

 原則は、取締役は2年、監査役は4年です。(正確には、取締役は、選任されてから2年、監査役は4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。)。

 要するに、会社は、その度に役員の改選を行って登記をしないといけないということです。カナヘイうさぎ

 会社にとったら煩雑ですよね?無気力ピスケ

 その度に登記費用かかりますよね?wてへぺろうさぎ

 もっと会社にとって運営しやすい法律にしてほしいという会社の要望に応えるような形で、平成18年に法律が大改正されて、会社法という法律が施行されました。カナヘイきらきら


 それでですね、なんと、役員の任期が10年まで伸ばせるようになったんです。カナヘイきらきら
(ただし、定款にその旨を定めてあること、株式譲渡制限株式会社であることが必要です。)

 会社さんにとったら、スゴイ楽になったと思います。

わりと任期とか忘れてはる会社さんも多いので。てへぺろうさぎ


その分、司法書士にとったら登記する機会が減りますがw

 そんなことはさておいて、その会社法が施行されて、今年で11年目になります。カナヘイ花

 そろそろ役員の任期満了が近いという会社さんも多いと思います。

 1度登記簿を見返してもらう良い機会ではないでしょうか。とびだすうさぎ2

ではではサッ

 今日は、司法書士の同期の披露宴で、今から神戸に行ってきます。カナヘイハート

 飲みすぎないようにしたいものです。。サッサッ