今日は、相続登記の実務でのことを少しだけ書きたいと思います。
最近、相続についての相談が増えています。
相続登記についての依頼をお受けした時、我々司法書士は、相続人が誰かについての確定作業を行います。
そのために、亡くなった方の出生〜現在までの戸籍関係の書類を集めていきます。
これらの書類を確認して、亡くなられた方の人生といいますか、いつ結婚して、子供が産まれて、等を見ながら、相続人が誰かを確定していきます。
ところが、戸籍関係の書類を、現在から遡って出生までたどっていくので、古いものであれば、役所での保存期間が終了していたり、焼失してしまったりして、役所に残っていなかったりする場合があります
これでは、正確に相続人の確定ができません。
このような場合、今までは、「他に相続人はいません」という書類(上申書と言います。)に、今現在わかってる相続人全員が、実印を押して印鑑証明書をつけて法務局に提出すれば、全ての戸籍関係の書類が揃ってなくても受け付けるという取り扱いになっていました。
でも、よく考えると、このような書面を出したとしても、相続人を正確に把握できていないことには変わりません。
そんな中、去年、法務省からの通達がでまして、取り扱いが変更になりました。
どのように変更になったかというと、「相続人は他にはいません」という書類をつけなくても、役所で「除籍等の謄本を交付することができない」旨の証明書をもらって添付すれば登記は可能という扱いになりました。
前の取り扱いから50年近くもたっていますし、上申書を提供できずに相続登記ができないケース等があれば、相続人の利益を損ねますので、このような取り扱いに変更になったことは大変意味があることと思います。
それでは、今日は、この辺で
ちなみに、昨日は、同期の披露宴でした。
中華もなかなか良いもんだなと思いました。
では