こんにちは、天満橋の司法書士の岩本です。
最近、新聞を読んでいると、「共謀罪法案、国会提出へ」という言葉をよく耳にします。
共謀罪について、何が問題になっているのかについて、本当に簡単ではありますが少し書こうかなと思います。
まず、「共謀罪」とは何かなんですが、ざっくりというと、ある特定の犯罪について、実際に犯罪行為に移す前の段階で、実行しようと相談したら、罪になるというものをいいます。
政府は、テロ対策を進める必要があるという理由で、早急に成立させる必要があると言っているみたいですね。
話し合っただけで罪になるなんて、めちゃくちゃ怖いですね・・。
やっぱりといいますか、今まで、3回も廃案になっています。
今回、4回目の審議入りみたいです。
政府は、重大犯罪に限っていると言っているみたいですが(死刑、無期懲役、4年以上の懲役、禁固刑)、それでも対象が600を超えているという・・・。
そもそも、刑法の大原則は、ある行為を犯罪として処罰するには、あらかじめ法律で定めておかなければならないという、罪刑法定主義です。
そして、罪刑法定主義の内容は、どのような行為を行った場合に罪になるかについては、具体的かつ明確に定めておかなけらばならない、(明確性の原則)というものです。
法律に定めたからといって何でも許されるものではなく、当然、処罰範囲も限定しなければなりません。
テロ対策テロ対策といって、審議が進んでいってしまうことは、この上なく危険であり、なによりも冤罪を生んでしまう可能性があると思います。
冤罪だけは絶対にあってはいけません。
これからどうなるかわかりませんが、国会審議に注目していきたいと思います。
では、また。